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作況調査(水陸稲、麦類、豆類、かんしょ、飼肥料作物、工芸農作物)概要

調査の目的 

作物の生産に関する実態を明らかにし、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)に基づく食料・農業・農村基本計画において策定された食料自給率や生産数量目標の達成に向けた各種施策の推進、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)に基づく需要見通し等の策定、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく共済事業の適正な運営などの農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。

調査の沿革 

昭和22年(1947年)

「作物統計調査」開始。

昭和25年(1950年)

「作物調査」として総務大臣による指定統計の指定がなされる。

昭和46年(1971年)

「作物統計」に名称変更)、調査対象品目の見直しや調査手法の見直し等を行いつつ、現在に至っている。


作物統計のうちの作況調査について

単位面積当たり収穫量(「単収」)と、総量としての収穫量及び単収に影響を与える農産物の被害状況を調査している。

平成17年(2005年) てんさい・さとうきびに関する作付面積調査及び予想収穫量・収穫量調査の郵送調査化等の変更を行う。

平成19年(2007年)

(1)かんしょ及び甘味資源作物(てんさい及びさとうきび)に係る予想収穫量調査の廃止
(2)耕地面積調査及び水稲に係る作付面積調査における調査員実測調査の導入
(3)水稲以外の作物に係る作付面積調査及び収穫量調査では農業協同組合その他の関係団体を、水稲以外の作物に係る収穫量調査では標本経営体を対象とする往復郵送調査(自計申告)をそれぞれ導入した。

調査の根拠法令 

統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項に基づく基幹統計調査として実施している。

調査の体系 

調査体系

抽出方法 

1 水稲調査における作況標本筆の抽出
(1)母集団
作付面積調査の単位区のうち、田の存在する単位区を母集団とする。
(2)階層分け及び標本配分
地域行政上必要な水稲の作柄を表示する区域として、都道府県別にその区域を水稲の生産力(地形、気象、栽培品種等)により分割し、分割した区域を「作柄表示地帯」として設定している。
この作柄表示地帯ごとに、単位区全体を、収量の高低、年次変動、収量に影響する条件等の指標により、階層別に区分し、各都道府県別の標本数を階層別の前年産作付面積に、当該階層の10a当たり収量の標準偏差を乗じた積に比例して配分する。
(3)標本筆の抽出
階層別に配分された標本数の単位区を、単位区の田台帳面積に比例した確率で抽出する確率比例抽出法(具体的には単位区を田面積の小さい方から順に並べ、一定の田面積間隔ごとに単位区を選ぶ方法)により抽出し、抽出した標本単位区内の水稲作付筆から無作為に1筆を抽出する。

2 水稲以外(陸稲、麦類、大豆、かんしょ、飼料作物)の調査における農林業経営体の抽出
(1)母集団
世界農林業センサスにおける農林業経営体調査結果から、調査対象作物を作付けした経営体をそれぞれ抽出し母集団とする。
(2)標本数の算出
作物別に生産量に占める関係団体の把握割合、一定の抽出率、見込まれる出現率及び回収率により標本数を算出する。
(3)標本の配分
都道府県別に、作物別の母集団の分布状況に応じた作付規模別階層区分を設け、階層ごとの面積ウエイトにより標本の配分を行う。
(4)標本の抽出
(3)により配分した標本数を、階層別に系統抽出法により経営体を抽出する。

調査の対象 

1 作柄概況調査及び予想収穫量調査(水稲)
水稲が栽培されている土地を対象とする。

2 収穫量調査
水稲は、水稲が栽培されている土地を対象とする。
てんさいは、製糖会社を、さとうきびは製糖会社、製糖工場等をそれぞれ対象とする。
茶は、全国の荒茶工場を対象とする。
上記以外の調査対象作物は、関係団体及び調査対象作物を販売目的で作付けした農林業経営体を対象とする。  

調査事項 

1 作柄概況調査(水稲)
時期別の作柄概況

2 予想収穫量調査(水稲)
予想収穫量

3 収穫量調査
作物の種類別収穫量

調査の時期 

1 作柄概況調査(水稲)
毎年7月15日現在(西南暖地における早期栽培等)、8月15日現在及びもみ数確定期を調査期日とする。

2 予想収穫量調査(水稲)
毎年10月15日現在を調査期日とする。

3 収穫量調査
毎年収穫期日とする。

調査の方法 

1 作柄概況調査及び予想収穫量調査(水稲)
作況標本筆、有意に選定した代表的なほ場(作況基準筆)及び特異な被害が発生した際に選定するほ場(被害調査筆)に対する職員による実測調査並びに実測調査結果に基づく巡回・見積りによる。

2 収穫量調査
水稲については、作況標本筆、作況基準筆及び被害調査筆に対する職員による実測調査並びに実測調査結果に基づく巡回・見積りによる。
てんさい及びさとうきびについては、全ての製糖会社、製糖工場等に対する往復郵送調査による。
茶については、全国の荒茶工場から無作為に抽出した標本荒茶工場に対する往復郵送調査による。
上記以外の調査対象作物については、関係団体及び標本経営体に対する往復郵送調査を行い、その結果を職員による巡回・情報収集により補完している。

集計・推計方法 

1 水稲
作況標本筆調査結果を集計し、作況基準筆結果に基づく巡回・見積りにより補完し算出している。

2 水稲以外(さとうきび、てんさい及び茶を除く。)
作付面積は、関係団体調査結果を基に、巡回・見積り結果及び情報収集結果により補完し算出している。
収穫量は、往復郵送調査結果により算出した10a当たり収量を、必要に応じて巡回・情報収集結果により補完し、作付面積を乗じて算出している。
なお、往復郵送調査結果により算出した10a当たり収量については、調査対象作物について、関係団体が取り扱う数量の割合がおおむね8割以上の場合は団体調査結果を、おおむね8割未満の場合は標本経営体調査結果を採用している。

3  さとうきび
調査結果により算出された栽培面積、収穫面積、集荷量及び10a当たり収量を必要に応じ、巡回・情報収集結果により補完し算出している。
なお、全国値は、鹿児島県及び沖縄県の結果を積み上げ集計している。

4 てんさい
調査結果により算出された、作付面積、集荷量及び10a当たり収量を必要に応じて、巡回・情報収集結果により補完し算出している。

5 茶
摘採面積、生葉収穫量及び茶種別荒茶生産量について、階層別に推計を行い算出している。
主産県計は、主産県の結果を積み上げ集計している。
荒茶生産量の全国値は主産県調査結果と主産県以外の推計値を合計した。主産県以外の推計値については「茶栽培面積(7月15日現在)」の茶の栽培面積、全国調査年の結果及び本年産の主産県結果を基に推計している。

用語の解説 

1 作付面積
水稲、麦など、は種又は植え付けしてからおおむね1年以内に収穫され、複数年にわたる収穫ができない非永年性作物が生育している面積をいう。

2 栽培面積
果樹、茶など、1度のは種又は植え付け後、数年にわたって収穫を行うことができる永年性作物が生育している面積をいう。

3 摘採面積
茶栽培面積のうち、摘採した実面積である。

4 年産区分
収穫量の年産区分は原則として収穫した年(通常の収穫最盛期の属する年)であり、暦年をもって表す。よって、作業、販売などの都合により収穫が翌年に持ち越された場合も翌年産とせず、その年産として計上した。

5 収穫量
収穫・収納(収穫後、保存又は販売できる状態にして収納舎等に入れること)された一定の基準(品質・規格)以上のものの量をいう。なお、収穫前における見込み量を予想収穫量という。

6 10a当たり収量
実際に収穫された10a当たりの収穫量をいう(農家が収穫を放棄した場合は除く。)。

7 10a当たり平年収量
作物の栽培を開始する以前に、その年の気象の推移や被害の発生状況等を平年並みとみなし、最近の栽培技術の進歩の度合いや作付変動等を考慮して、実収量のすう勢を基として作成したその年に予想される10a当たり収量をいう。

8 10a当たり平均収量
原則として直近7か年のうち、最高及び最低を除いた5か年の平均値をいう。

9 10a当たり平均収量対比
10a当たり平均収量に対する10a当たり収量の比率である。

10 作況指数
作柄の良否を表す指標のことをいい、10a当たり平年収量に対する10a当たり収量(又は予想収量)の比率である。

調査票 

さとうきび収穫量調査_郵送調査票(PDF:101KB)

利用上の注意 

1 統計数値については、下表の方法によって四捨五入しており、合計と内訳が一致しないことがある。
原数

2 表中に用いた記号は次のとおりである。
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの

3 秘匿方法について
統計調査結果について、調査対象数が3未満の場合には調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
なお、全体(計)からの差し引きにより該当結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

利活用事例 

1 「食料・農業・農村基本計画」における生産数量目標の策定及び目標達成に向けた生産指導・達成状況検証のための資料。
2 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成6年法律第113号)に基づき毎年定めることとされている「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」及び米穀の需給見通しのための資料。
3 「農業災害補償法」(昭和22年法律第85号)に基づく農作物・畑作物共済事業における共済基準収量算定及び農業共済組合連合会当初評価高の審査・認定のための資料。
4 「強い農業づくり交付金」等における各種作物の生産振興を図るための各種事業の資料
5 戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業のうち飼料作物に係る部分の事業の円滑な推進のための資料。
6 「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」(昭和29年法律第182号)に基づく生産振興方針の策定等(草地の造成、改良及び保全、飼料作物の作付けその他飼料の自給率向上のための措置)のための資料。

その他 

Q&A 

1 「作物統計調査(作況調査)」とは

Q. 「作物統計調査(作況調査)」はどのような調査なのですか?
A. 「食料・農業・農村基本法」に基づき定められた「食料・農業・農村基本計画」において、生産数量目標が定められた作物の国内における生産に関する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的に実施している調査です。

 

Q. 「作物統計調査(作況調査)」はどのようなことを調べるのですか。また、その結果からどのようなことがわかるのですか?
A. 調査対象となっている農作物について、毎年の10a当たり収量、収穫量を調べることによって、全国及び都道府県別に農作物ごとの毎年の作柄・生産状況が分かります。

 

Q. 「作物統計調査(作況調査)」の結果はどのように利用されているのですか?
A. 食料・農業・農村基本計画において策定された食料自給率や生産数量目標の達成に向けた各種施策の推進、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)に基づく需要見通し等の策定、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく共済事業の適正な運営などの農業行政の基礎資料として利用されます。

 

Q. どうしても答えなければならないのでしょうか?
A. もし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。
なお、この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施しており、調査対象者に調査票を記入・提出して頂く義務(報告義務)を課すとともに、報告を拒んだり、虚偽の報告をした場合の罰則も規定されています(統計法第13条、第61条第1号)。

 

2 調査方法について
Q. 「作物統計調査(作況調査)」はどのように行われているのですか?
A. 水稲については、全国の水稲が作付けされている田から無作為にサンプリングしたほ場を対象に、穂数、もみ数等の計測や、刈取りを行い玄米の重さを計測するなど実測調査を行っています。
また、てんさい及びさとうきびは製糖会社・製糖工場を、茶は荒茶工場を、その他の作物は関係団体及び農林業経営体を対象に、郵送調査を行っています。

Q. 「作物統計調査(作況調査)」の対象はどのように選ばれるのですか?
A. 水稲については、全国の水稲が作付けされている田から無作為にサンプリングしています。
また、水稲以外の作物で対象となる農林業経営体については、直近の農林業センサスにおいて当該作物を作付けたと回答のあった農林業経営体から無作為にサンプリングしています。

 

3 調査の定義等
Q. 水稲の収量の基準は1.70mmのふるいを基準にしているということであるが何故か。
A. 水稲収穫量調査は、農家の自家消費や縁故米を含め、飯用に供し得る玄米の総量を把握することを目的にした調査であり、全国統一的に飯用に供し得る品位として、農産物検査規格三等以上に相当するよう、ふるい目幅1.70mm以上で選別された玄米の重量としています。
なお、農家等が販売するために使用しているふるい目幅は、地域、品種等により異なり1.70mm以上よりも大きいふるい目が用いられている実態を踏まえ、農林水産省としては1.70mmから2.0mmまでのふるい目幅別の重量割合及び10a当たり収量を参考として公表しています。

 

4 結果の公表について
Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A. 農林水産省のホームページで年間の公表予定を掲載していますので、大まかな時期はそちらを参考にして下さい。また、具体的な公表予定日時については、公表日を含む週の前週の金曜日に週間公表予定という形で掲載しますのでそちらで確認して下さい。
(リンク先:農林水産省 >統計・情報

 

5 プライバシーの保護について
Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。
なお、調査員による調査の場合は、調査員に対して、個人情報の保護を一層徹底させるため、秘密の保護、調査票の厳重管理等についての指導を徹底しています。


お問い合わせ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:普通作物統計班
代表:03-3502-8111(内線3682)
ダイヤルイン:03-3502-5687

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