ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/農畜産物卸売市場 > 青果物卸売市場調査の概要
青果物卸売市場調査は、全国の主要な青果物卸売市場における青果物の卸売数量及び卸売価額を調査し、価格形成の実態等を明らかにすることにより、青果物の価格安定対策、生産出荷安定対策、流通改善対策等に資することを目的とする。
統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく一般統計調査である。

1.日別調査
札幌市、仙台市、東京都、横浜市、金沢市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、高松市、北九州市、福岡市、沖縄県に所在する主要な青果物中央卸売市場の全ての卸売会社
2.月別調査
青果物卸売会社については次の(1)、(2)の基準に基づき選定した会社、及び全ての全農青果センター
(1) 青果物中央卸売市場が開設されている都市に所在する中央卸売市場の全ての卸売会社
(2) (1)以外の都市のうち、(a)県庁が所在する都市、(b)人口20万人以上で、かつ青果物の年間取扱数量がおおむね6万t以上の都市について、年間取扱数量の多い順に都市の80%をカバーするまでの卸売会社
1.調査品目
(1) 野菜
指定野菜14品目及び全国の青果物卸売市場で取扱数量が多い主要35品目の計49品目
| だいこん、かぶ、にんじん、ごぼう、たけのこ、れんこん、はくさい、こまつな、ちんげんさい、その他の菜類、キャベツ、ほうれんそう、ねぎ、ふき、うど、みつば、しゅんぎく、にら、セルリー、アスパラガス、カリフラワー、ブロッコリー、レタス、パセリ、きゅうり 、かぼちゃ、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、ししとうがらし、スイートコーン、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、そらまめ、えだまめ、かんしょ、ばれいしょ、さといも、やまのいも、たまねぎ、しょうが、にんにく、生しいたけ、なめこ、えのきだけ、しめじ、その他の野菜 |
(2) 果実
全国の青果物卸売会社で取扱数量が多い44品目・品種(うち輸入果実9品目)
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国産果実 みかん、ネーブルオレンジ、甘なつみかん、いよかん、はっさく、その他の雑かん、りんご(つがる、ジョナゴールド、王林、ふじ、その他のりんご)、日本なし(幸水、豊水、新高、二十世紀、その他のなし)、西洋なし、かき(甘がき、渋がき(脱渋を含む))、びわ、もも、すもも、おうとう、うめ、ぶどう(デラウェア、巨峰、その他のぶどう)、くり、いちご、メロン(温室メロン、アンデスメロン、 その他のメロン(まくわうりを含む))、すいか、キウイフルーツ、その他の国産果実 輸入果実 バナナ、パインアップル、レモン、グレープフルーツ、オレンジ、おうとう、キウイフルーツ、メロン、その他の輸入果実 |
2.調査項目
(1) 日別調査
品目(品種)別、産地都道府県別の卸売数量、卸売価額
(2) 月別調査
品目(品種)別の直接入荷(産地都道府県別)・転送入荷(転送元市場別)、輸入別の卸売数量と卸売価額
1.日別調査
調査対象期間は毎年1月1日から12月31日までとし、日別(開市日の当日又は翌日)に調査を行う。
2.月別調査
調査対象期間は毎年1月1日から12月31日までとし、月別(当該月の翌月)に調査を行う。
青果物卸売市場調査は、調査の種類により、以下の流れにより行う。
1.日別調査
農林水産省統計部 → 調査対象
2.月別調査
農林水産省統計部 → 統計・情報センター → 調査対象
具体的には次のとおりである。
1.日別調査
調査対象が作成した磁気データをオンラインにより収集する方法
2.月別調査
(1)調査対象が作成した調査票データをオンラインにより回収する方法
(2)調査対象が作成した電磁的記録媒体又は調査票を郵送配布・回収する方法
1. 日別調査
都市ごとの卸売数量、卸売価額
各都市ごとに調査対象卸売会社の積み上げにより算出している。
2. 月別調査
(1)卸売市場ごとの卸売数量、卸売価額
1類都市及び2類都市ごとに調査対象卸売会社の積み上げにより算出している。
(2)総数(全国計)の卸売数量、卸売価額
5年周期で実施する「基礎調査」におけるシェア(全国値に占める主要都市の市場計の割合)を基に、主要都市の市場計から推定している。
(3)目標(実績)精度
本調査においては、目標(実績)精度は設定していない。
1.青果物卸売市場
青果物を消費地において卸売業者が、生産者若しくは青果物集出荷団体等から販売の委託又は買い付けを行い、仲卸業者、小売業者等に対しせり、入札又は相対の方法で建値を行って売りさばくための場立ちの行われる場所であって、これらの市場行為の行われる場所をいう。
したがって、産地で生産者から荷を集めて、これらを消費地に出荷するいわゆる産地の集荷市場は含めない。
本調査では、青果物卸売市場をその性格により、中央卸売市場、市内青果市場及び地方卸売市場に区分している。
(1)中央卸売市場
卸売市場法(昭和46年法律第35号)に基づき、地方公共団体が農林水産大臣の認可を受けて開設している卸売市場をいう。
平成21年12月末現在開設されている中央卸売市場は、次の61市場となっている。
| 札幌市、青森市、八戸市、盛岡市、仙台市、秋田市、山形市、福島市、いわき市、宇都宮市、千葉市、船橋市、東京都(築地・大田・北足立・葛西・豊島・淀橋・世田谷・板橋・多摩)、横浜市(本場・南部)、川崎市(北部)、新潟市、富山市、金沢市、福井市、甲府市、岐阜市、静岡市、浜松市、名古屋市(本場・北部)、京都市、大阪市(本場・東部)、大阪府、神戸市(本場・東部)、姫路市、奈良県、和歌山市、岡山市、広島市(中央・東部)、宇部市、徳島市、高松市、松山市、高知市、北九州市、福岡市(青果・東部・西部)、久留米市、長崎市、佐世保市、宮崎市、鹿児島市、沖縄県 |
(2)市内青果市場
中央卸売市場の開設区域内における中央卸売市場以外の市場(卸売市場法で規定する地方卸売市場及びそれ以外の卸売市場)をいい、この調査では都市単位に一括し、その都市名を冠し「○○市内青果」と呼称する。
(3)地方卸売市場
中央卸売市場の開設区域外における市場(卸売市場法で規定する地方卸売市場及びそれ以外の卸売市場)をいい、この調査では都市単位に一括してその都市名を冠し、2類都市については「○○市青果市場」と呼称する。
ただし、公設地方卸売市場が開設され、その範囲が二つ以上の都市及び周辺市町村にわたる場合は、その公設卸売市場名を冠し「○○青果市場」と呼称する。
2.青果物卸売会社
生産者、集出荷団体又は集出荷業者から青果物の販売の委託又は買い付けを行い、青果物の卸売業務を行う法人又は個人をいう。
3.せり
売り手が多数の買い手を集め、販売物について品種、産地、規格、等級、数量及びその他必要な事項を呼び上げ、その価格を買い手にせり合わせ、最高値を申し出た者に販売する形態をいう。
4.入札
売り手が販売物の品種、産地、規格、等級、数量及びその他必要な事項を示した後、買い手に対し競争価格を入札書に記入させ、その最高価格を記入したものに販売する形態をいう。
5.相対
売り手と買い手の話し合いにより販売物の数量・価格等を取り決めて販売する形態をいう。
6.卸売数量
青果物卸売市場でせり、入札又は相対の方法によって売りさばかれた数量(転送量を含む。)であり、その荷物の荷姿の単位ごとに表示されている量目をkg換算した数量である。
7.卸売価額
青果物卸売市場における取扱金額であり、消費税を含む。
8.卸売価格
卸売価額を卸売数量で除して算出した1kg当たりの平均価格である。
9.転送量
一度卸売市場に上場されて販売された青果物が、仲卸業者などを経て再び他の卸売市場に上場された数量をいう。
月別調査
(1)統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、計と内訳が一致しない場合がある。
(2)統計表中に用いた記号は次のとおりである。
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
「-」:事実のないもの
「****」:対比が10,000%以上のもの
公表形態
(1) 青果物卸売市場調査(日別調査):毎日
日別調査を取りまとめた結果である。
(2) 青果物卸売市場調査(旬別結果)(平成22年4月以降):毎旬
青果物卸売統計旬報(平成22年3月まで):毎旬
(1)の結果を旬別に積み上げ取りまとめた結果である。
(3) 青果物流通統計:毎月
月別調査を取りまとめた結果である。
(4) 青果物卸売市場調査結果の概要:年1回
(3)の結果を年(1~12月)に積み上げ取りまとめた結果である。
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大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室
担当者:流通動向第1班
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