青果物集出荷機構調査の概要
調査の目的
青果物・花きの生産・流通の起点となっている集出荷団体等について、集出荷状況等の流通機能を明らかにすることにより、産地育成対策、流通改善対策に必要な資料を整備することを目的とする。
調査の根拠法令
統計報告調整法(昭和27年法律第148号)第4条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた統計報告として実施した。
調査の対象
全国の青果物又は花きの集出荷業務を行う全ての集出荷団体、集出荷業者及び産地集荷市場並びに平成17年の花きの出荷金額(集出荷団体、集出荷業者又は産地集荷市場に直接出荷したものを除く。)が2,000万円以上の多量出荷農家等
調査事項
1. 青果物(野菜、果実)
出荷量、出荷先別出荷割合、出荷形態別割合、情報提供の状況等
2. 花き
出荷量、出荷先別出荷割合、選別の方法、情報提供の状況等
調査の時期
調査期日を調査実施年の9月1日現在として調査した。
調査の方法
調査票を調査客体に郵送し、統計調査員が回収する自計申告の方法又は往復郵送調査により行った。
集計・推計方法
全国値は、各都道府県結果の積み上げにより作成した。
用語の解説
1. 青果物
(1) 集出荷団体
生産者から青果物の販売委託を受けて青果物を出荷する総合農協、専門農協及び有志で組織する任意組合をいう。
ア 総合農協
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)で定める農業協同組合のうち、一般に組合の行う事業が信用事業とその他の事業(共済、購買、販売など)を併せて行う農協のことをいう。また、この調査では、総合農協(単協)が構成員となっている2市町村以上にまたがる区域を管轄する連合会をこれに含めるが、連合会を調査対象とするのは、直接農家から集荷し、選別、包装、荷造りを連合会で行っている場合のみである。
イ 専門農協
農業協同組合法で定める農業協同組合のうち、一般に組合で行う事業が特定作目を対象とし、あるいは1事業に限定されている農協をいう。また、この調査では、農業協同組合法で定められた農事組合法人及び専門農協(単協)が構成員となって組織された2市町村以上にまたがる区域を管轄する連合会が青果物又は花きを出荷している場合はここに含めるが、連合会を調査対象とするのは、直接農家から集荷し、選別、包装、荷造りを連合会で行っている場合のみである。
ウ 任意組合
個別生産者によって任意に組織された青果物の出荷を行う上記ア及びイ以外の団体(法人、非法人を問わない。)をいう。
(2)集出荷業者
産地で生産者などから青果物を集めて出荷する産地仲買人又は産地問屋等をいう。なお、産地集荷市場に上場されたものを買い取って再び他市場に出荷することを主とする業者も含める。
(3) 産地集荷市場
青果物を集荷し、消費都市に出荷する目的で産地に開設されている市場をいう。
(4) 出荷先別出荷割合
ア 卸売市場
中央、地方及びその他の卸売市場で営業している荷受会社及び全農集配センターへ出荷したものをいう。
イ 小売店
小売店(スーパー、デパート、生協等を含む。)に出荷したものをいう。
ウ 加工業者
加工場又は加工を目的とする業者に出荷したものをいう。
エ 外食産業等業者向け
飲食店や病院給食、事業給食及び総菜等を含む外食業者や中食業者に出荷したものをいう。
オ 消費者への直接販売
調査客体自身が所有する店舗の有無を問わず、直接消費者へ販売したものをいう。
カ その他
卸売市場、小売店、加工業者、外食産業等業者向け、消費者へ直接販売以外に出荷したものをいう。また、産地集荷市場、産地問屋、流通業者等へ出荷したものもここに含める。
2. 花き
(1) 集出荷団体
生産者から花きの販売委託を受けて花きを出荷する総合農協、専門農協及び有志で組織する任意組合をいう。
ア 総合農協
「1 青果物(1)のア」に準ずる。
イ 専門農協
「1 青果物(1)のイ」に準ずる。
ウ 任意組合
「1 青果物(1)のウ」に準ずる。
(2) 集出荷業者
産地で生産者などから花きを集めて出荷する産地仲買人又は産地問屋等をいう。なお、産地集荷市場に上場されたものを買い取って再び他市場に出荷することを主とする業者も含める。
(3) 産地集荷市場
花きを集荷し、消費都市に出荷する目的で産地に開設されている市場をいう。
(4) 多量出荷農家等
多量出荷農家、協業経営体及び会社をいう。
ア 多量出荷農家
花きを出荷する農家のうち、花きの出荷金額(集出荷団体、集出荷業者、産地集荷市場に出荷したものは除く。)が年間2,000万円以上ある農家をいう。
イ 協業経営体
法人格の有無にかかわらず、2戸以上の世帯が農業経営に関係し、栽培、販売、収支決算等一切の過程を共同で行い、収益を分配しているものをいい、花きの出荷金額(集出荷団体、集出荷業者、産地集荷市場に出荷したものは除く。)が年間2,000万円以上あるものをいう。なお、農地法(昭和27年法律第229号)上の手続きを経て農地を取得している会社組織も含める。
ウ 会社
農地法上の適用を受けていない土地で農業経営を営んでいる会社組織をいい、花きの出荷金額(集出荷団体、集出荷業者、産地集荷市場に出荷したものは除く。)が年間2,000万円以上あるものをいう。
(5) 出荷先別出荷割合
ア 卸売市場
中央、地方及びその他の卸売市場で営業している荷受会社及び全農集配センターへ出荷したものをいう。
イ 小売店
小売店(スーパー、デパート、生協等を含む。)に出荷したものをいう。
(ア)花き専門店
花きを専門に扱う生花店、園芸店等
(イ)ホームセンター
消費者を対象に、住関連商品を総合的、かつ系統的に品揃えした大型小売店をいう。
(ウ)スーパー
食料品・日用品を主体としたセルフサービス方式の大型小売店(スーパーマーケット)、多種類の商品を販売する大規模な小売店をいう。
ウ 花束加工業者
花束を加工し、スーパー等へ販売する業者をいう。
エ 冠婚葬祭等業者向け
冠婚葬祭業者、ホテル、イベント業者等をいう。
オ 貸鉢・造園業者
鉢もののリース業者、公(庭)園、花壇等の造園業者をいう。
カ 直接販売
調査客体自身が所有する店舗の有無を問わず、直接消費者へ販売したものをいう。
(ア)インターネット
インターネットによって、直接消費者から注文を受け、商品を発送したものをいう。
(イ)直売所
農産物を直接消費者に販売する施設等をいう。
キ その他
卸売市場、小売店、花束加工業者、冠婚葬祭等業者、貸鉢・造園業者、直接販売以外に出荷したものをいう。また、産地集荷市場、産地問屋、流通業者等へ出荷したものもここに含める。
(6) 出荷状態別割合
ア 湿式・バケット輸送
出荷・輸送において、プラスチック等のバケット(容器)に注水し、そのまま出荷・輸送するか、簡易な容器に注水し縦箱に入れるなどして出荷・輸送するもの。
イ リターナブルバケット
湿式・バケット輸送で使用するバケットのうち、回収して再利用可能なもの。
調査票
利用上の注意
1 統計数値については、下表の方法によって四捨五入しており、合計と内訳が一致しないことがある。
2 表中に用いた記号は次のとおりである。
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
3 秘匿方法について
統計調査結果について、調査対象数が3未満の場合には調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
なお、全体(計)からの差し引きにより該当結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:園芸統計班
代表:03-3502-8111(内線3680)
ダイヤルイン:03-6744-2044