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農林水産省

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農業資源調査の概要

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調査の目的

本調査は、農振農用地区域内の耕地及び耕作放棄地等の実態並びに農道の整備状況を明らかにし、食料・農業・農村基本計画における農地の有効利用の促進に係る施策の工程管理及び農道整備事業の計画的な実施に必要な資料とすることを目的としている。

調査の対象

農振農用地調査:全国の市町村を対象とした。
農道整備状況調査:全国の市町村(東京都特別区を含む。)を対象とした。

調査事項

農振農用地調査:
調査は農振農用地区域内の次に掲げる事項について行う。
1.耕地面積
2.耕作放棄地面積
3.採草放牧地面積

農道整備状況調査:
調査は管理主体(都道府県、市町村、土地改良区等)別幅員別に、次に掲げる事項について行う。
1.農道延長距離
2.舗装済農道延長距離
3.農道内トンネル部延長距離
4.農道内トンネル個数
5.農道内橋梁部延長距離
6.農道内橋梁個数

調査の時期

農振農用地調査:12月1日現在を、毎年12月に実施する。
農道整備状況調査:8月1日現在を、毎年12月に実施する。

調査の方法

調査は、農林水産省-地方統計組織の実施系統で行い、調査対象に対して調査票を郵送、電子メール又はファクシミリにより配付・回収する自計調査の方法による。

集計・推計方法

各市町村ごとの調査結果を単純積み上げとした。

用語の解説

農振農用地区域
  農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に基づき、市町村が農業振興地域整備計画を定めた区域のうち、同法第8条第2項第1号に基づく農用地等として利用すべき土地の区域の指定のある区域をいう。
 
耕地
  農作物の栽培を目的とする土地のことをいい、けい畔を含む。
 
耕作放棄地
  以前耕地であったもので、過去1年以上作物を栽培せず、しかも、この数年の間に再び耕作するはっきりした考えのない土地のことをいう。
  また、多少手を加えれば耕地になる可能性があるものをいう。
  ただし、「耕作放棄により原野化している土地」は耕作放棄地に含めない。
  具体的には以下のとおり。
  (1)物理的、経済的に見て耕地になる可能性がないもの
      農業用機械による耕耘等だけでは、すぐに作物の栽培ができる状態にならないものをいう。

  ア田及び畑にあっては、多年性雑草や灌木が繁茂し、トラクターや耕耘機といった農家が通常保有している農業用機械では耕起が不可能なもの

  イ樹園地にあっては、アに該当する場合のほか、改植を行わなければ通常の作物栽培ができない状態のもの

  (2)ほ場整備を実施していないもの
        次に該当しないものをいう。

  ア田にあっては、30a程度以上の区画整理(区画形質の変更及びこれと一体的に水路・道路等の新設・変更を行う整備)を実施したもの

  イ畑及び樹園地にあっては、当該農地の付随する水路・道路等の新設・変更等の整備を実施したもの

採草放牧地
  原野及び耕作放棄地等耕地以外の野草地で恒常的に飼料用や肥料用に採草したり、放牧又はけい牧(柵のないところに牛や馬を綱でつないで飼うこと。)に利用した土地をいう。
 
耕作放棄地率
  農振農用地区域のうち、耕作放棄地の占めるの割合をいう。

農道
  
調査期日現在で、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業で造成され、農道として管理されている幅員1.8メートル以上の道路、独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)に基づく農用地総合整備事業、特定中山間保全整備事業又はふるさと農道緊急整備事業により造成された幅員1.8メートル以上の道路をいう。ただし、農道として造成された道路であっても、既に都道府県道、市町村道に認定されている道路は含まない。

一定要件農道
  市町村が管理している幅員4メートル以上の農道のうち、農道の両端(起点及び終点)が道路法に基づく道路又は農道台帳に記載されている全区間において4メートル以上である農道に接続し、かつ、農道台帳作成済みの道路をいう。

舗装済
 
農道延長距離のうち、アスファルト及びコンクリートによる本舗装又は簡易舗装の延長距離を対象とし、砂利道は含めていない。

舗装率
 
農道延長距離のうち、舗装済距離の占める割合をいう。

トンネル部
 
農道に係るトンネル部をいう。

橋梁部
農道に係る橋梁部で、橋長15メートル以上のものをいう。

管理主体
 
農道を実質的に維持・管理しているものをいう。
  また、「土地改良区等」には、農協、農業集落等を含む。

利用上の注意

(1) 表示単位未満を四捨五入したため、内訳の積み上げ値と計とは必ずしも一致しない。
(2) 統計表に用いた符号は、次のとおりである。
      「-」:事実のないもの

その他

全国農業地域

全国農業地域の表章区分は、次のとおりである。

北海道(北海道)
東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
北陸(新潟、富山、石川、福井)
関東・東山(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野)
東海(岐阜、静岡、愛知、三重)
近畿(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)
四国(徳島、香川、愛媛、高知)
九州(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)
沖縄(沖縄)

 

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

担当者:農林漁業構造統計班
代表:03-3502-8111(内線3664)
ダイヤルイン:03-3502-8093