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農林水産省

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新規就農者調査の概要

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調査の目的

本調査は、食料・農業・農村基本計画(令和2年3月31日閣議決定)に基づき、力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保を推進するため、新規就農者数(雇用による新規就農者及び新規参入者数を含む。)を把握し、新たな人材を育成・確保する諸施策の企画・立案、検証等に必要な資料を整備することを目的とする。

調査の沿革

平成19年:新規就農者の状況、形態別就農状況、男女別年齢区分別、新規学卒者の就業状況を把握する「新規就農者調査」として開始し、現在に至る。

調査の根拠法令

本調査は、統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査である。

調査体系

図 新規就農調査調査体系

調査の対象

新規就農者調査は、就業状態調査、新規雇用者調査及び新規参入者調査からなり、それぞれの調査の対象は次のとおりである。

  1. 就業状態調査
    直近の農林業センサスで把握した農業経営体のうち個人経営体

  2. 新規雇用者調査
    直近の農林業センサスで把握した農業経営体のうち団体経営体及び直近の農林業センサス以降に実施した農業構造動態調査で把握した新設団体経営体

  3. 新規参入者調査
    農業委員会及び農業委員会が設置されていない市区町村においては、当該市区町村(以下「農業委員会等」という。)

抽出方法

  1. 就業状態調査
    (1)直近の農林業センサスで把握した農業経営体のうち、直近の農業構造動態調査(個人経営体調査)で抽出した経営体を調査対象としている。
    (2)直近の農林業センサスで把握した農業経営体のうち、(1)を除く個人経営体を対象とし、直近の農林業センサス結果の母集団名簿を用いて、主副業別(主業については、さらに農業経営組織別)の階層に基づく層化抽出法により抽出している。

  2. 新規雇用者調査
    直近の農林業センサス結果並びに直近の農林業センサス以降に実施した農業構造動態調査結果の母集団名簿を用いて、農産物の販売金額規模階層等に基づく層化抽出法により抽出している。

  3. 新規参入者調査
    調査期日現在の農業委員会等に対する全数調査。

調査事項

  1. 就業状態調査
    農業経営の状況、農業従事者数、農業従事者の年齢及び性別、農業従事者の調査期日前1年間及びさらにその前1年間の生活の主な状態、この1年間に自営農業を開始した者の就農時の形態(「新たに親の農業経営を継承」「親の農業経営とは別作物等を新たに開始」)

  2. 新規雇用者調査
    新規雇用者の有無及び人数、農産物の年間販売金額、新規雇用者の年齢及び性別、新規雇用者の農家出身・非農家出身の別、新規雇用者の就業上の地位、新規雇用者の従事する作業の内容、新規雇用者の雇用される直前の就業状態

  3. 新規参入者調査
    新規参入者の有無、新規参入者の経営の責任者・共同経営者の別、年齢及び性別、主な部門

調査の時期

  1. 調査期日
    毎年2月1日現在(農林業センサス実施年を除く。)

  2. 調査実施期間
    調査票配布開始:毎年3月下旬
    調査票回収期限:毎年4月下旬

調査の方法

調査は、農林水産省大臣官房統計部及び地方組織(地方農政局、北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局及び内閣府沖縄総合事務局の農林水産センター)を通じて行う。

  1. 就業状態調査及び新規雇用者調査
    農林水産省が調査対象経営体へ郵送により調査票を配布し、政府統計共同利用システム(オンライン調査システム)により回収又は郵送により回収する自計調査の方法により実施している。

  2. 新規参入者調査
    農林水産省が調査対象農業委員会等へ郵送又は電子メールにより調査票を配布し、政府統計共同利用システム(オンライン調査システム)若しくは電子メールにより回収又は郵送により回収する自計調査として実施している。

集計・推計方法

  1. 新規自営農業就農者
    集計対象事項(X)の推定値を次に示す推定式により算出している。

    新規自営農業就農者の推定式

  2. 新規雇用就農者
    集計対象事項(T)の推定値を次に示す推定式により算出している。

    新規雇用者調査の推定式

  3. 新規参入者
    調査結果の単純積み上げにより算出している。

用語の説明

新規就農者
次の3者を新規就農者とする。

  1. 新規自営農業就農者
    個人経営体の世帯員で、調査期日前1年間の生活の主な状態が、「学生」から「自営農業への従事が主」になった者及び「他に雇われて勤務が主」から「自営農業への従事が主」になった者をいう。

  2. 新規雇用就農者
    調査期日前1年間に新たに法人等に常雇い(年間7か月以上)として雇用されることにより、農業に従事することとなった者(外国人技能実習生及び特定技能で受け入れた外国人並びに雇用される直前の就業状態が農業従事者であった場合を除く。)をいう。

  3. 新規参入者
    土地や資金を独自に調達(相続・贈与等により親の農地を譲り受けた場合を除く。)し、調査期日前1年間に新たに農業経営を開始した経営の責任者及び共同経営者をいう。
    なお、共同経営者とは、夫婦がそろって就農、あるいは複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行っている場合における、経営の責任者の配偶者又はその他の共同経営者をいう。

新規学卒就農者
新規就農者のうち、自営農業就農者で「学生」から「自営農業への従事が主」になった者及び雇用就農者で雇用される直前に学生であった者をいう。

新規自営農業就農者のうち、「新たに親の農業経営を継承」
新たに親の農業経営を継承して経営の責任者になった者(共同で農業経営を継承した者を含む。)をいう。

新規自営農業就農者のうち、「新たに親の農業経営とは別作物等を開始」
新たに親とは別の作物(品目)で農業経営(農業生産関連事業(「農作物の加工」、「観光農園」、「農家民宿」等の農業生産に関連した事業を含む。))を開始し、その経営の責任者になった者をいう。

新規雇用就農者の「就業上の地位」
「役員」とは、農業経営に責任を負っている者、又は業務執行、会計監査等の権限を有する者をいい、「構成員」とは、任意組織等の法人格を持たない組織で経営に関与している者をいう。「その他」とは、「役員」及び「構成員」以外をいう。

新規参入者の「部門」
新規参入の時に主体として取り組むこととしている部門をいう。

農業経営体
農産物の生産を行うか又は委託を受けて農作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭羽数が、次の規定のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

  1. 経営耕地面積が30a以上の規模の農業

  2. 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数、その他の事業の規模が次の農業経営体の基準以上の農業
    (1)露地野菜作付面積:15a
    (2)施設野菜栽培面積:350m²
    (3)果樹栽培面積:10a
    (4)露地花き栽培面積:10a
    (5)施設花き栽培面積:250m²
    (6)搾乳牛飼養頭数:1頭
    (7)肥育牛飼養頭数:1頭
    (8)豚飼養頭数:15頭
    (9)採卵鶏飼養羽数:150羽
    (10)ブロイラー年間出荷羽数:1,000羽
    (11)その他:調査期日前1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する事業の規模

  3. 農作業の受託の事業

個人経営体
農業経営体のうち世帯で事業を行う経営体をいう。なお、法人化して事業を行う経営体は含まない。

団体経営体
個人経営体以外の農業経営体をいう。

調査票

利用上の注意

  1. 表中の数値については、1の位を四捨五入し、10人単位で表記しており、表中に使用した記号は、以下のとおりである。
    「0」:5人未満のもの
    「-」:事実のないもの
    「△」:負数又は減少したもの

  2. 統計表の数値については、集計値の原数を下1桁で四捨五入しているため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

  3. 東日本大震災の影響
    (1)平成23年~26年調査
    調査不能となった福島県の一部地域を除いて、集計を行った。
    (2)平成27年以降の調査
    就業状態調査及び新規雇用者調査は、本調査の母集団としている農林業センサスにおいて、福島県の一部地域の調査を実施できなかったため、本調査の結果には当該地域は含まれていない。

利活用事例

新規就農者の育成・確保に係る各種施策の企画・立案、検証のための資料として活用

Q&A

  1. 「新規就農者調査」について
    Q 「新規就農者調査」の結果からどのようなことがわかるのですか?
    A 就農形態別(自営就農、雇用就農、新規参入)、男女別年齢区分別、新規学卒者別の就農者などがわかります。

  2. プライバシーの保護について
    Q 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
    A この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
    統計法においては、守秘義務及び調査票情報等の適正な管理に関する規定があり、調査対象の秘密の保護を図るため、調査票情報等の管理は厳格に行われる他、統計調査に従事する者には守秘義務が課せられ、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
    このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
    この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室
担当者:農林漁業担い手統計班
代表:03-3502-8111(内線3666)
ダイヤルイン:03-6744-2247

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