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農林水産省

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水産業協同組合統計表の概要

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調査の目的

水産業協同組合の組織状況、事業実績、財務状況、損益状況に関する実態を把握し、水産業協同組合の行政施策の企画、推進等漁協に対する指導を行う上での基礎資料とする。

用語の解説

1  漁業協同組合の種類について

  • 「沿海地区漁業協同組合」とは、水産業協同組合法(以下「水協法」という。)第18条第1項に規定する資格を有する者で構成される漁業協同組合のうち、「内水面地区漁業協同組合」及び「業種別漁業協同組合」を除いたものをいいます。
  • 「内水面地区漁業協同組合」とは、水協法第18条第2項の規定により漁業法第8条第3項に規定する内水面において漁業を営み、若しくはこれに従事し、又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者を主たる構成員とする組合をいいます。
  • 「業種別漁業協同組合」とは、水協法第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合をいいます。

2  事業の種類について

  • 「信用事業」とは、組合員(所属員)の貯金又は定期積金の受入れを行う事業及び組合員(会員)の事業又は生活に必要な資金の貸付けを行う事業をいいます。
  • 「加工事業」とは、漁獲物その他生産物を加工する事業をいいます(受託加工を含む。)。
  • 「指導事業」とは、水産に関する経営及び技術の向上並びに組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育、組合員に対する一般的情報の提供、水産動植物の繁殖保護、漁場の管理、営漁指導、遭難防止又は遭難救済等に関する事業をいいます。
  • 「利用事業」とは、組合員の事業又は生活に必要な共同利用に関する施設を設置し、その施設を組合員に利用せしめて一定の利用料を受け入れる事業をいいます(漁場利用事業は含まれない。)。
  • 「無線事業」とは、漁業用海岸局を開設運用して行う事業をいいます。
  • 「保管事業」とは、倉庫を施設し、組合に寄託された漁獲物その他生産物の保管等を行う事業をいいます(冷凍・冷蔵事業による保管を除く。)。

利用上の注意

  • この調査は、組合の事業年度が12か月のものの結果であるが、合併等の理由に基づき事業年度を変更したことにより、過渡的に一事業年度が12か月に満たない場合には、12か月未満の結果そのまま集計した。
  • この統計表における金額の単位は、度数分布の級区分の単位が万円である以外は、すべて千円である。
  • この統計表の一組合あたり平均は、全組合数で除外したものと、調査事項に該当する組合数で除したものとの二通りがあるので留意されたい。
  • この統計表に用いた略号の「-」は、事実のないこと、又は不明であるとの意である。ただし、表が読みとり難くなる場合には、「-」を省略して空欄にした。

お問合せ先

水産庁漁政部水産経営課

担当者:指導第1班
代表:03-3502-8111(内線6596)
ダイヤルイン:03-3502-8416