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水産加工統計調査の概要

調査の目的 

水産物流通調査は、水産物の価格水準、需給動向等を明らかにし、水産物の需給計画、価格安定対策、流通改善対策、水産加工業振興対策等水産行政の資料を作成することを目的とする。

調査の根拠法令 

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく一般統計調査である。

調査体系 

調査体系

調査の対象 

水産加工統計調査

1. 全国の水産加工品を生産する陸上加工経営体を都道府県別・加工種類別に生産量の大きい順に配列し、生産量の85%を超えるまでの陸上加工経営体。なお、陸上加工経営体とは、販売を目的とした水産加工品を生産する加工場又は加工施設を有し、専従の従業者がいる経営体をいう。

2. 平成22年の調査対象は3,268経営体である。

調査事項 

水産加工統計調査

加工種類別品目別生産量

調査の時期 

水産加工統計調査

調査対象期間は毎年1月1日から12月31日までの1年間とし、当該年の翌年に調査を行う。

調査の方法 

水産加工統計調査は、農林水産省統計部→地方農政局(地方農政事務所)→統計・情報センター(→調査員)→調査対象の流れにより行う。具体的には次のとおりである。

水産加工統計調査

次のいずれかの方法による。

1.陸上加工経営体に調査票を郵送で配付し、陸上加工経営体が記入した調査票を郵送又はFAXにより回収する自計調査による方法

2.陸上加工経営体が政府統計共同利用システムのオンライン調査システムにより作成した調査票を回収する自計調査による方法

3.調査員が陸上加工経営体に調査票を配付し、陸上加工経営体が記入した調査票を調査員が回収する自計調査による方法

4.調査員が陸上加工経営体との面接による聞き取り又は関係諸帳簿の閲覧により行う他計調査による方法

集計・推計方法 

水産加工統計調査

1.都道府県別品目別生産量

次の式により推定し算出している。

 

集計産出数式新

 

2.全国の品目別生産量

都道府県別生産量の積み上げにより算出している。

用語の解説 

水産加工統計調査

1.水産加工品

(1)水産動植物を主原料(原料割合で50%以上)に、販売を目的として陸上において生産された食用加工品及び生鮮冷凍水産物をいう。ただし、この調査においては水産缶詰・瓶詰、寒天、油脂・飼肥料を調査対象としていない。

(2)生産量は、水産加工場において、販売を目的として生産した最終製品を該当項目に計上した。このため、例えば同一加工場において、かつおからかつお節を製造し、更に、けずり節を製造した場合は、けずり節の生産量のみを計上している。ただし、生鮮品を凍結した後に加工した場合には、生鮮冷凍水産物及び該当加工品として、それぞれ計上している。

調査票 

利用上の注意 

  1. 統計表中に用いた記号は次のとおりである。
     「0」: 単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
    「-」: 事実のないもの
    「…」: 事実不詳又は調査を欠くもの
    「x」: 個人、法人又はその他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
    「△」: 減少したもの

  2. 秘匿措置について
    統計調査結果について、調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から該当調査結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
    なお、全体(計)からの差し引きにより当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x 」表示としている。


お問い合わせ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室
担当者:流通動向第1班
代表:03-3502-8111(内線3712)
ダイヤルイン:03-3501-2747

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