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農林水産省

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食品流通構造調査の概要

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調査の目的

食品流通構造調査は、食品産業に属する事業所を対象として、食品(青果物、水産物、畜産物)の主要品目別の仕入先別仕入量等を把握することにより、食品産業の各部門・業種(業態)間における量的なフロー(流通経路・規模)を明らかにし、食品流通構造改善施策等の推進に資することを目的とする。

調査の沿革

本調査は、青果物、水産物、畜産物の順に対象品目を代えて平成15年度から平成18年度まで実施した。
なお、平成19年度から平成20年度までは、食品産業活動実態調査と統合し、食品産業活動実態調査(国内流通構造調査)として実施した。

調査の根拠法令

本調査は、統計報告調整法(昭和27年法律第148号)第4条1項の規定に基づく、総務大臣の承認を受けた承認統計調査として実施した。

調査体系

 

調査体系

調査の対象

調査の対象は、日本標準産業分類による次の業を営む事業所とした。

1. 食品製造業(食料品製造業を営む事業所のうち、食品(青果物、畜産物、水産物)を原材料とする製造品(食料品)を出荷している事業所。平成15年度及び平成18年度の調査にあっては、飲料・たばこ・飼料製造業のうち清涼飲料製造業及び酒類製造業を含め、さらに、平成15年度の調査にあっては、茶・コーヒー製造業を含めた。)

2. 食品卸売業(各種商品卸売業、飲食料品卸売業を営む事業所のうち食品(青果物、畜産物、水産物)を販売している事業所)

3. 食品小売業(各種商品小売業(百貨店については食料品を販売している事業所)、飲食料品小売業を営む事業所のうち食品(青果物、畜産物、水産物)を販売している事業所)

4. 外食産業(一般飲食店(喫茶店を除く。)を営む事業所。平成18年度の調査にあっては、他に分類されない一般飲食店も除外した。)

抽出(選定)方法

1. 調査は事業所を抽出単位とする標本調査により実施した。ただし、食品卸売業のうち商社については、全数調査とした。

2. 母集団名簿は次に該当する事業所により作成した。

(1) 食品製造業
経済産業省「工業統計調査」結果における食料品製造業(平成15年度及び平成18年度は)の事業所のうち、青果物調査においては野菜・果実、水産物調査においては水産物、畜産物調査においては畜産物を原材料とする製造品(食料品)を出荷(年間販売)している事業所
注:平成15年度及び平成16年度は「平成12年工業統計調査」、平成17年度及び平成18年度は「平成15年工業統計調査」を用いた。

(2) 食品卸売業
経済産業省「平成14年商業統計調査」結果における各種商品卸売業、飲食料品卸売業の事業所のうち、青果物調査においては野菜・果実、水産物調査においては水産物、畜産物調査においては畜産物を販売している事業所
注:平成15年度は「平成11年商業統計調査」、平成16年度から平成18年度は「平成14年商業統計調査」を用いた。

(3) 食品小売業
経済産業省「平成14年商業統計調査」結果における各種商品小売業(百貨店については食料品を販売している事業所)、飲食料品小売業の事業所のうち、青果物調査においては野菜・果実、水産物調査においては水産物、畜産物調査においては畜産物を販売している事業所
注:平成15年度は「平成11年商業統計調査」、平成16年度から平成18年度は「平成14年商業統計調査」を用いた。

(4) 外食産業
総務省「事業所・企業統計調査」結果の事業所のうちの一般飲食店(喫茶店を除く。平成18年度は他に分類されない一般飲食店を除く。)を営む事業所
注:平成15年度から平成17年度は「平成13年事業所・企業統計調査」、平成18年度は「平成16年事業所・企業統計調査」を用いた。

3. 食品製造業、食品卸売業、食品小売業及び外食産業の各業種ごとに、次の標準誤差率により調査対象事業所数を算出し、その算出した事業所数を業種小分類・規模階層別に区分し、都道府県別の事業所数に比例して配分した。その配分された都道府県別の事業所数を母集団名簿から無作為に抽出した。

(1) 食品製造業(母集団名簿情報:工業統計調査)
青果物調査においては野菜・果実、水産物調査においては水産物、畜産物調査においては畜産物を原材料とした製造品出荷額を指標として、標準誤差率を7%とした。

(2) 食品卸売業及び食品小売業(母集団名簿情報:商業統計調査)
青果物調査においては野菜・果実、水産物調査においては水産物、畜産物調査においては畜産物の販売額を指標として、標準誤差率を7%とした。
なお、食品卸売業のうち、商社については全数調査とした

(3) 外食産業(母集団名簿情報:事業所・企業統計調査)
従事者数を指標として、地域別の標準誤差率を9%とした。

調査事項

1.調査品目

(1) 青果物調査

ア 国内産、輸入とも野菜及び果実とした。

イ 輸入のうち輸入一次加工原料野菜は、食品及び料理品の製造・調理の原材料として、水煮、塩蔵等の加工処理が施されたものとした。ただし、輸入一次加工原料野菜については、自事業所で製造する製品等の原料として輸入されたものに限定し、食品製造業及び外食産業のみ調査対象とした。

(2) 水産物調査

ア 国内産、輸入とも水産動植物類(魚類、貝類及び海藻類)を対象とした。

イ 輸入のうち輸入一次加工原料水産物は、食品及び料理品の製造・調理の原材料として、すり身、乾燥等の加工処理が施されたものとした。ただし、輸入一次加工原料水産物については、自事業所で製造する製品等の原料として輸入されたものに限定し、食品製造業及び外食産業のみ調査対象とした。

(3) 畜産物調査

ア 国内産、輸入とも豚肉、牛肉及び鶏肉とした。

イ 輸入のうち輸入一次加工原料畜産物は、豚肉、牛肉及び鶏肉であって食品及び料理品の製造・調理の原料として水煮、塩蔵等の加工処理を施されたものとした。ただし、輸入一次加工原料畜産物については、自事業所で製造する製品等の原料として輸入されたものに限定し、食品製造業及び外食産業のみを調査対象とした。

2.調査項目

(1)国内産・輸入別食品(青果物、水産物、畜産物)の品目別年間仕入量

(2)国内産・輸入別食品(青果物、水産物、畜産物)の品目別仕入先別仕入量割合

(3)国内産・輸入別食品(野菜、水産物、畜産物)の品目別仕入形態(形状)割合

(4)輸入一次加工原料食品(野菜、水産物、畜産物)の品目別年間仕入量

(5)輸入一次加工原料食品(野菜、水産物、畜産物)の品目別仕入先別仕入量割合   等

調査の時期

1.青果物調査

平成15年度
調査対象期間は平成14年4月1日から平成15年3月31日までの1年間とし、平成15年9月上旬から11月上旬までの間に実施した。

平成18年度
調査対象期間は平成17年4月1日から平成18年3月31日までの1年間とし、平成18年11月下旬から平成19年1月下旬までの間に実施した。

2.水産物調査

調査対象期間は平成15年4月1日から平成16年3月31日までの1年間とし、平成16年9月下旬から11月下旬までの間に実施した。

3.畜産物調査

調査対象期間は平成16年4月1日から平成17年3月31日までの1年間とし、平成17年9月下旬から11月下旬までの間に実施した。

調査の方法

食品流通構造調査は、農林水産省統計部→地方農政局(地方農政事務所)→ 統計・情報センター→調査員→調査対象の流れにより行う。具体的には次のとおりである。

1. 調査員又は統計・情報センター職員が調査対象事業所に対して調査票を配布し郵送により回収する自計申告調査

2. 調査対象事業所のうち、商社及び年間販売額等が一定規模以下の事業所については、調査対象事業所に対して調査票を郵送により送付・回収する自計申告調査

集計・推計方法

業種小分類別、規模階層別に次の計算式に基づき集計を行った。

1. 業種小分類別、規模階層別の推定

業種小分類別、規模階層別の推定の式

2. 業種(業態)小分類、業種計の推定

それぞれの内訳の推定値の合計とした。

注:仕入先別、仕入形状別仕入量は、全体仕入量にそれぞれの割合を乗じて上記の式を用いて算出した。

 

用語の解説

1. 青果物調査

[仕入先区分]

(1) 生産者・集出荷団体等

    生産者及び生産者などから委託を受けて、農産物を集荷し出荷する団体で、JA、個別生産者により任意に組織された団体等をいう。
ただし、卸売市場を開設するJA全農(全国農業協同組合連合会)等から仕入れた場合は、「卸売市場」とした。

(2) 食品卸売業

ア 卸売市場

卸売市場内の卸売業者又は仲卸業者をいう。この場合において卸売業者とは卸売市場内において、生鮮食品等を継続的かつ計画的に集荷し、仲卸業者又は売買参加者に販売する事業所をいう。なお、物流は産地から取引先に直接流れ、卸売市場を経由せず、商流(代金の支払い)のみ卸売市場内の卸売業者を経由する取引についても含める。
また、仲卸業者とは卸売市場の開設者(地方自治体)の許可を受けて、卸売市場内に店舗をもち、卸売業者から買い受けた食品を仕分け、調整して小売商、大口需要者等に販売する事業所をいう。

イ 商社

海外取引を行う総合商社、専門商社及び輸入業者をいう。

ウ その他の卸売業

食材卸問屋、場外問屋及び食品問屋等の卸売市場以外の場所で食品を卸売する事業所をいう。この中には、JA全農が消費地において、集分荷、代金決済等を行う全農集配センターを含める。

(3) 自社直接輸入

    自社が直接、通関手続きを行って、海外から仕入れた場合をいい、自社の関連会社、系列会社等を経由した場合も含める。

(4) 食品製造業

    生鮮・加工食品を原材料として仕入れ、その材料を用いて新たな食品を製造し、出荷・販売する事業所をいう。この中には、レストランのチェーン店や病院・学校等の集団給食用の集中調理施設(セントラルキッチン)を含む。
なお、青果物調査においては生鮮野菜(果実)を仕入れ、カット等の加工を施した後、それを販売する加工業者を含む。

(5) 食品小売業

    流通経路の末端に位置し、食品を卸売業者、製造業者及び生産者から仕入れ、一般消費者に販売する事業所をいう。この中には、製造した食品をその場で一般消費者等へ販売する事業所や一般消費者へ販売することを目的とする通信販売・訪問販売等を行う無店舗販売を営む事業所を含む。

(6) 自社栽培

     調査対象となった事業所において青果物を栽培し、それを仕入れた場合をいう。

2. 水産物調査

(1) 仕入先区分

ア 漁協等

 生産者(魚類、水産動物類、貝類及び海藻類を採捕、生産する者)、集出荷団体等(生産者などから委託を受けて、水産物を集荷し出荷する団体で、(ア)水産業協同組合、(イ)個別生産者により任意に組織された団体、(ウ)産地仲買人、産地問屋等をいう。
ただし、卸売市場を開設する漁業協同組合は、産地卸売市場とする。)をいう。

イ 産地卸売市場卸売業者

漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売りのため、その水産物の水揚地に開設された市場であってその市場を開設している漁業協同組合又はその市場内で販売する事業所をいう。

ウ 消費地卸売市場

(ア) 卸売業者

消費地の卸売市場内において、生鮮食品等を継続的かつ計画的に集荷し、仲卸業者又は売買参加者に販売する事業所をいう。
なお、この場合において、物流は産地から取引先に直接流れ、卸売市場を経由せず、商流(代金の支払い)のみ卸売市場内の卸売業者を経由する取引についても含める。

(イ) 仲卸業者

消費地の卸売市場の開設者(地方自治体)の許可を受けて、卸売市場内に店舗をもち、卸売業者から買い受けた食品を仕分け、調整して小売商、大口需要者等に販売する事業所をいう。

エ 商社

青果物調査に同じ。

オ その他の卸売業

食材卸問屋、場外問屋及び食品問屋など卸売市場以外で食品を卸売する事業所をいう。

カ 自社直接輸入

青果物調査に同じ。

キ 食品製造業

青果物調査に同じ。

ク 食品小売業

青果物調査に同じ。

ケ 自社採捕・養殖

調査対象となった事業所において水産動植物を採捕又は養殖し、それを仕入れた場合をいう。

(2) 仕入形状区分

ア フィレー

頭・えら・内蔵を除去した状態の魚を背骨にそって切り、二枚又は三枚におろした状態のものをいう。

イ 魚肉(すり身)

フィレーの状態のものから、五枚おろし、輪切り等を行い、切り身にした状態のもの及びすり身にした状態のものをいう。

ウ 乾燥

水産物を生のまま又は施塩、煮熟した後に乾燥したもので低温乾燥(凍乾品)、釜揚げ品を含む。

エ その他

上記ア~ウ以外の仕入形状をいい、例えば、缶詰、くん製品、節製品などをいう。

3.畜産物調査

(1) 仕入先区分

ア 農協・経済連等(生産者を含む)

生産者(豚、牛及び家きん等を肥育する者をいう。)及び集出荷団体等(生産者などから委託を受けて、農畜産物を集荷し出荷する団体で、農業協同組合、個別生産者により任意に組織された団体等をいう。)から仕入れた場合をいう。
ただし、卸売市場を開設する農業協同組合、経済連から仕入れた場合は、「卸売市場」とする。

イ 食品卸売業

(ア) 卸売市場

青果物調査に同じ。

(イ) 輸入商社

海外取引を行う総合商社、専門商社及び輸入業者をいう。

国内産のみを取り扱う国内産専門商社から仕入れている場合は「その他の卸売業」に区分した。

(ウ) その他の卸売業

食材卸問屋、場外問屋及び食品問屋等の卸売市場以外の場所で食品を卸売する事業所をいう。
なお、食肉センター(食肉流通合理化の一環として昭和35年度以降国の助成により設置された、と畜解体施設、取引施設、冷蔵施設及び処理加工施設を有する食肉の流通施設)及び部分肉センター(部分肉の広域流通と適正な価格形成を図るため国の補助を受け設置された部分肉センター((財)日本食肉流通センター))が自ら食肉を買い受け販売したものを仕入れている場合はここに含める。

ウ 自社直接輸入

青果物調査に同じ。

エ 食品製造業

青果物調査に同じ。

オ 食品小売業

青果物調査に同じ。

カ 自社肥育

調査対象となった事業所において畜産動物(豚、牛及び鶏)を肥育し、それをと畜場、食鳥処理場等においてと畜、と鳥し、これを食肉として仕入れた場合をいう。

(2) 仕入形状区分

ア 枝肉(中抜き)

豚及び牛を食用に供する目的でと畜し、放血して、はく皮又ははく毛し、内臓を摘出した骨付きの肉又は鶏をと鳥して放血、脱毛し、内臓(腎臓を除く。)、排泄腔、気管及び食道を除去したものを、更に頭、顎、足等を単独又は組み合わせて除去したものをいう。

イ 部分肉(解体品)

豚及び牛の枝肉を部位別に分離したもの又は食鳥のと体・中ぬきから所定の部分の肉を分割したものをいう。

ウ 精肉

枝肉又は部分肉を小売するために更に小分割して骨筋等を除去して整形し、消費者がそのまま調理して食用に供することができるようにした肉をいう。

調査票

平成15年食品流通構造調査(青果物調査)調査票(PDF:134KB)

平成16年食品流通構造調査(水産物調査)調査票(PDF:263KB)

平成17年食品流通構造調査(畜産物調査)調査票(PDF:228KB)

平成18年食品流通構造調査(青果物調査)調査票(PDF:347KB)

利用上の注意

1. 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、計と内訳の積上げ値が一致しない場合がある。

2. 割合の値は、原数値により算出しているため、統計表の数値による場合と一致しない場合がある。また、図の割合の計は四捨五入のため100.0%とならない場合がある。

3. 表中に用いた記号は次のとおりである。
「-」:事実のないもの
「0」又は「0.0」:単位に満たないもの(例:499t→0千t、0.04%→0.0%)
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの

利活用事例

1. 総合食料計画(食品産業クラスター推進事業)の推進・検証

2. 食品流通構造改善促進法に基づく「食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針」の見直し

3. 果樹農業振興特別措置法に基づく「果樹農業振興基本方針」の見直し

その他

食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針及び食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針に係る施策工程表

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/soumu/pdf/ryutu_kihon.pdf(PDF:86KB)

果樹農業振興基本方針

https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fruits/f_sesaku/pdf/kihon-housin.pdf(PDF:468KB)

Q&A

1.

食品流通構造調査とは

 

Q

「食品流通構造調査」はどのような調査ですか?

 

A

食品(青果物、水産物、畜産物)の主要品目別の仕入先別仕入量等を把握することにより、食品流通構造改善施策等の推進する際の資料を整備するために実施しました。

 

Q

「食品流通構造調査」の結果からどのようなことがわかりますか?

 

A

食品産業の各部門・業種(業態)間における食品(青果物、水産物、畜産物)の流通経路や規模がわかります。

 

Q

「食品流通構造調査」はどのように利用されていましたか?

 

A

総合食料計画(食品産業クラスター推進事業)の推進や食品流通構造改善促進法に基づく「食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針」の見直し、果樹農業振興特別措置法に基づく「果樹農業振興基本方針」の見直しに利用されていました。 

2.

その他

 

Q

 最新の調査の結果はいつ頃公表されるのですか?

 

A

平成18年度調査(青果物調査)は、平成20年4月に確報を公表しました。
なお、本調査は、平成18年度調査をもって終了し、その後は、食品産業活動実態調査に統合しました。平成20年度までの調査結果は、食品産業活動実態調査(国内流通構造調査)として公表しました。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室

担当者:流通構造統計班
代表:03-3502-8111(内線3716)
ダイヤルイン:03-6744-2048

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