ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/その他(食料需給表、食品産業、環境など) > 食品産業活動実態調査 > 食品産業活動実態調査の概要
食品産業活動実態調査は、国内食品産業の東アジアへの進出状況、現地製造・販売の実態、国内における国産・輸入別食品の流通経路・規模等、我が国の食品産業全体の生産構造、食品の生産流通実態を明らかにし、各種施策の推進及び検証に資することを目的とする。
統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく一般統計調査である。

1.国内事業所調査
(1) 調査対象は、日本標準産業分類(平成14年総務省告示139号)による次の業を営む事業所とした。
ア.食品製造業(食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業のうち清涼飲料製造業、酒類製造業及び茶・コーヒー製造業を営む事業所のうち、精穀類、野菜(生鮮・冷蔵)、果実(生鮮・冷蔵)、水産物(生鮮・冷蔵・冷凍)、畜産物(生鮮・冷蔵・冷凍)及び加工食品(半加工品、製品)を原材料とする製造品(食料品)を出荷している事業所)
イ.食品卸売業(各種商品卸売業、飲食料品卸売業(総合商社を含む)を営む事業所のうち、精穀類、野菜(生鮮・冷蔵)、果実(生鮮・冷蔵)、水産物(生鮮・冷蔵・冷凍)、畜産物(生鮮・冷蔵・冷凍)及び加工食品(半加工品、製品)を販売している事業所)
ウ.食品小売業(各種商品小売業、飲食料品小売業を営む事業所のうち精穀類、野菜(生鮮・冷蔵)、果実(生鮮・冷蔵)、水産物(生鮮・冷蔵・冷凍)、畜産物(生鮮・冷蔵・冷凍)及び加工食品(半加工品、製品)を販売している事業所)
エ.外食産業(一般飲食店(喫茶店を除く。)を営む事業所)
(2) 調査対象の選定に当たっては、食品製造業は精穀類、野菜、果実、水産物、畜産物、及び加工食品を原材料とした製造品出荷額、食品卸売業及び食品小売業は精穀類、野菜、果実、水産物、畜産物、及び加工食品の販売額、外食産業は従業者数について、標準誤差率(目標精度)が7%(外食産業にあっては地域別に9%)となるように、業種(業態)小分類別、規模階層別に定め、それぞれ都道府県別事業所数に比例して配分している。
2.国内流通構造調査(畜産物調査)
(1) 調査対象は、経済産業省「平成17年工業統計調査」及び「平成19年商業統計調査」、総務省「平成18年事業所・企業統計調査」で把握された、次の業を営む事業所とした。
ア.食品製造業(経済産業省「平成17年工業統計調査」結果における食品製造業(食料品製造業)を営む事業所のうち、畜産物を原材料とする製造品(食料品)を出荷している事業所)
イ.食品卸売業(経済産業省「平成19年商業統計調査」結果における食品卸売業(各種商品卸売業、 飲食料品卸売業(商社を含む。))を営む事業所(商社については企業)のうち、畜 産物を販売している事業所(商社については企業))
ウ.食品小売業(経済産業省「平成19年商業統計調査」結果における食品小売業(各種商品小売業(百貨店については食料品を販売している事業所)、飲食料品小売業)を営む事業所のうち、畜産物を販売している事業所)
エ.外食産業(総務省「平成18年事業所・企業統計調査」結果における外食産業(一般飲食店(そば・うどん店、すし店及び喫茶店を除く。))を営む事業所)
(2) 調査対象の選定に当たっては、業種別の総仕入量(全国計)の標準誤差率(目標精度)が7%となるように、業種小分類別、規模階層別に定め、それぞれ都道府県別事業所数に比例して配分している。
3.海外進出企業調査
調査対象は海外において現地法人を有する国内全ての本社企業
1.国内事業所調査
(1) 調査品目
精穀類、野菜(生鮮・冷蔵)、果実(生鮮・冷蔵)、水産物(生鮮・冷蔵・冷凍)、畜産物(生鮮・冷蔵・冷凍)及び加工食品(半加工品、製品)
(2) 調査項目
ア.事業所の概要
イ.食品の仕入先別仕入金額、販売先別販売金額
ウ.輸入食品の輸入相手国(地域)別仕入金額、輸出相手国(地域)別販売金額 等
2.国内流通構造調査(畜産物調査)
(1) 調査品目
豚肉、牛肉及び鶏肉
(2) 調査項目
ア.国内産畜産物(生鮮品)の仕入量、仕入先別仕入量割合及び仕入形状別割合
(鶏肉は仕入形状別割合を除く。)
イ.輸入畜産物(生鮮品)の仕入量、仕入先別仕入量割合及び仕入形状別割合
(鶏肉は仕入形状別割合を除く。)
ウ.輸入一次加工原料畜産物の仕入量、仕入先別仕入量割合(食品製造業及び外食産業のみ)
3.海外進出企業調査
(1) 本社企業(国内)
ア.業種分類
イ.資本金(又は出資金)
(2) 現地法人
東アジア地域において食品を取り扱う現地法人を有する企業にのみ調査する。
ア.現地法人の概要
イ.資本金及び出資比率
ウ.従業者数
エ.食品を取り扱う工場及び店舗・事業所数
オ.売上高、売上高の内訳
1. 国内事業所調査
調査対象期間は平成18年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、平成19年10月中旬から12月中旬の間に調査を行った。
2. 国内流通構造調査(畜産物調査)
調査対象期間は平成20年4月1日~平成21年3月31日の1年間とし、平成22年1月から2月の間に調査を行った。
3. 海外進出企業調査
調査対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、10月から11月までの間に調査を行う。
1. 国内事業所調査
農林水産省統計部→地方農政局(地方農政事務所)→ 統計・情報センター→調査員→調査対象の流れにより行う。具体的には次のとおりである。
(1) 調査員が調査対象事業所に対して調査票を配付し郵送により回収する自計申告調査
(2) 調査対象事業所のうち、年間販売額等が一定規模以下の事業所については、調査対象事業所に対して調査票を郵送により送付・回収する自計申告調査
2. 国内流通構造調査
調査対象事業所に対して調査票を郵送により送付し郵送回収する自計調査
3. 海外進出企業調査
農林水産省統計部→調査対象
調査対象事業所に対して調査票を郵送により送付し郵送又はFAXにより回収する自計申告調査
1. 国内事業所調査
次の方法により調査対象の調査結果から調査対象全体及び業種別について推定を行う。
(1) 階層別の推定

注:仕入先別仕入額(量)は、全体仕入額(量)にそれぞれの割合を乗じて上記の式を用いて算出する。
(2) 業種計の推定

2. 国内流通構造調査(畜産物調査)
国内事業所調査と同様の方法により行う。
3. 海外進出企業調査
それぞれの調査項目ごとに加算集計の方法により行う。
1. 国内事業所調査
[仕入先区分]
(1) 生産者・集出荷団体等
生産者(精穀類、野菜、果実、水産物、畜産物を生産・捕獲、飼育する者をいう。)及び集出荷団体等(生産者等から委託を受けて、農畜水産物を集荷し出荷する団体で、JA、個別生産者により任意に組織された団体等をいう。)等から仕入れた場合をいう。
ただし、卸売市場を開設するJA全農(全国農業協同組合連合会)等から仕入れた場合は、「卸売市場(卸売業者・仲卸業者)」とする。
(2) 自社(本社)直接輸入
自社が直接(委託を含む)、通関手続きを行って、海外から仕入れた場合をいう。
なお、自社の関連会社、系列会社等を経由した場合を含める。
(3) 産地卸売市場
漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売りのため、その水産物の水揚地に開設された市場のことをいう。
(4) 卸売市場
野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品の卸売のために開設される市場であって、生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場され、公開的かつ統一的な運営原則のもとに、多数の出荷者から委託を受け、又は買い付けて販売する小数の卸売業者と多数の買い手による取引の場をいう。
(5) 商社
海外取引を行う総合商社、専門商社及び輸入業者をいう。
(6) その他食品卸売業
食材卸問屋、場外問屋及び食品問屋など卸売市場以外で食品を卸売する事業所をいう。この中には、JA全農が消費地において、集分荷、代金決済等を行う全農青果センターを含める。
(7) 食品製造業(加工業者)
主として生鮮・加工食品を原材料として仕入れ、その材料を用いて新たな食品を製造し、出荷・販売する事業所をいう。この中には、生鮮野菜(果実)を仕入れ、カット等の加工を施した後、それを販売する加工業者、レストランのチェーン店や病院・学校等の集団給食用の集中調理施設(セントラルキッチン)を含める。
(8) 食品小売業
流通経路の末端に位置し、食品を卸売業者、製造業者及び生産者から仕入れ、一般消費者に販売する事業所をいう。
この中には、製造した食品をその場で一般消費者等へ販売する事業所(パン屋、豆腐屋等)や一般消費者へ販売することを目的とする通信販売・訪問販売等を行う無店舗販売を営む事業所を含む。
(9) 外食産業
特定又は不特定多数の顧客(一般消費者)に対して飲食させる事業所をいう。
この中には、学校、事業所、病院等特定の顧客を対象とした事業所や、一般飲食店(食堂・レストラン、そば・うどん店、すし店等)、特殊タイプ飲食(列車食堂、機内食)及び宿泊施設(ホテル・旅館等)等において、不特定多数の顧客を対象とした事業所及び喫茶店、料亭、バー、酒場等の主として遊興飲食又はアルコールを含む飲料を飲食させる企業を含む。
[販売先区分]
(1) 一般消費者等への年間直接販売額
最終消費者へ直接販売したもの、又は食品産業(食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業)を除く企業(葬儀屋、動物園)等へ販売した場合をいう。
(2) 年間直接輸出額
自社が直接(委託を含む)、通関手続きを行って、海外へ販売した場合をいう。
なお、自社の関連会社、系列会社等を経由した場合を含める。
(3) ASEAN
マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム、シンガポール、ミャンマー、カンボジア、ラオス及びブルネイをいう。
2.国内流通構造調査(畜産物調査)
(1) 畜産物
豚肉、牛肉及び鶏肉をいう。
ア.豚肉
豚の食用に供することができる骨格筋肉(枝肉、部分肉及び精肉)をいう。
イ.牛肉
牛の食用に供することができる骨格筋肉(枝肉、部分肉及び精肉)をいう。ウ.鶏肉
鶏の食用に供することができる骨格筋肉(と体、中ぬき及び解体品等)をいう。
なお、鶏以外の食鳥(あひる、かも、あいがも、うずら、きじ、七面鳥等)は対象外とする。
(2)輸入一次加工原料畜産物
自らの事業所で製造する製品又は調理品の原材料として輸入された畜産加工品のうち、同一種類の肉100パーセントで構成されているものをいう。
(例:塩蔵肉、コンビーフ等の食肉缶詰、チキンナゲット・ハンバーグ等の調理品、焼き鳥等)
なお、この項目は、食品製造業及び外食産業のみ調査をした。(3) 仕入先区分
ア.生産者・集出荷団体等
豚、牛及び鶏を肥育する者、又は生産者等から委託を受けて、畜産物を集荷し出荷する農業協同組合及び個別生産者により任意に組織された団体をいう。
なお、自社肥育(調査対象事業所自らが豚、牛及び鶏を肥育することをいう。)及び生体取引(調査対象事業所が農業協同組合、家畜市場、家畜商等との間で生体による取引を行い、その後と畜場、卸売市場又は食鳥処理場経由で食肉を仕入れることをいう。)により仕入れた場合についてもこれに含める。
イ.自社(本社)直接輸入
調査対象事業所自らが直接通関手続を行って、海外から畜産物を仕入れることをいう。
なお、自社の関連会社、系列会社を経由した場合についてもこれに含める。
ウ.食品卸売業
(ア) 卸売市場
卸売市場内の卸売業者又は仲卸業者をいう。
(卸売業者・仲卸業者)
卸売業者とは、卸売市場内において、生鮮食品等を継続的かつ計画的に集荷し、仲卸業者又は売買参加者に販売する事業所をいう。
なお、物流は産地から取引先に直接流れ、卸売市場を経由せず、商流(代金の支払い)のみ卸売市場内の卸売業者を経由する取引についてもこれに含める。
また、仲卸業者とは卸売市場の開設者(地方自治体)の許可を受けて、卸売市場内に店舗をもち、卸売業者から買い受けた食品を仕分け、調整して小売商、大口需要者等に販売する事業所をいう。
(イ) 卸売市場以外の卸売業
卸売市場以外の場所で国内産畜産物を卸売する食肉卸問屋、場外問屋及び専門商社等の事業所をいう。
(ウ) 輸入商社
海外取引を行う総合商社、専門商社及び輸入業者をいう。
(エ) 輸入商社以外の卸売業
食肉卸問屋、場外問屋等の輸入商社以外の輸入畜産物を卸売する事業所をいう。
なお、卸売市場から輸入畜産物を仕入れる場合についてもこれに含める。
エ.食品製造業
畜産物を原材料として仕入れ、その原材料を用いて新たな食品を製造し、出荷・販売する事業所をいう。
なお、セントラルキッチン(病院・学校等の集団給食用又はレストランのチェーン店等の集中調理施設)についてもこれに含める。
オ.食品小売業
畜産物を卸売業者、製造業者及び生産者から仕入れ、一般消費者に販売する事業所をいう。
なお、製造した製品をその場で一般消費者に販売する事業 所や一般消費者へ販売することを目的とする通信販売等を行う無店舗販売を営む事業所についてもこれに含める。(4) 仕入形状別区分
ア. 枝肉
豚及び牛を食用に供する目的でと畜し、放血して、はく皮し、内臓を摘出した骨付きの肉を、さらに頭、顎、足等を単独又は組み合わせて除去したものをいう。
イ. 部分肉
豚及び牛の枝肉を部位別に分離したものをいう。
ウ. 精肉
枝肉又は部分肉を小売するため、さらに小分割して骨筋等を除去して整形し、消費者がそのまま調理して食用に供することができるようにした肉をいう。
3.海外進出企業調査
(1) 東アジア地域
本調査の東アジア地域とは、中国、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、ブルネイ及びインドの14か国・地域をいう。
(2) ASEAN5
マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムの5か国をいう。
(3) NIES3
シンガポール、台湾、韓国の3か国・地域をいう。
(4) LDC
ラオス、カンボジア、ミャンマーの3か国をいう。
(5) 海外の子会社と孫会社を総称して「現地法人」と呼ぶ。
子会社及び孫会社の定義は下記のとおり。
ア. 日本側出資比率合計が10%以上の外国法人(子会社)
イ. 「日本側出資比率合計が50%を超える子会社」が50%を超える出資を行っている外国法人(孫会社)
ウ. 「日本側親会社の出資」と「日本側出資比率合計が50%を超える子会社」の出資の合計が50%を超える外国法人(孫会社)
(6) 資本金(出資金)
企業活動の基礎として調達される貨幣をいう。
本調査では、企業を規模別に分類する場合の基準として用いる。
(7) 日本側出資比率
現地法人の出資金に占める日本企業の出資割合をいう。
孫会社の場合は、「子会社」への日本側出資比率×「子会社」の「孫会社」への出資比率(間接出資比率)を日本側出資比率とする。
(8) 従業者
有給役員、常用雇用者(正社員、準社員、アルバイト等の呼称にかかわらず、1か月を超える雇用契約者と、年度末または直前の決算期の前2か月において、それぞれ18日以上雇用したもの。)をいう。
(9) 食品部門の売上高
食品の生産・販売に関する売上高をいう。
(10) 食品部門の仕入高
食品の生産・販売のための仕入高をいう。
1 .国内事業所調査
(1)統計数値については、単位未満の端数を四捨五入したため、計と内訳の積み上げ値が一致しない場合がある。
(2)統計表中に使用した記号は、以下のとおりである。
「-」:事実のないもの
「0.0」:単位に満たないもの(例:0.04%→0.0%)
2. 国内流通構造調査(畜産物調査)
(1)統計数値については、単位未満の端数を四捨五入したため、計と内訳の積み上げ値が一致しない場合がある。
(2)統計表中に使用した記号は、以下のとおりである。
「0」:単位に満たないもの(例:0.4千t→0千t)
「-」:事実のないもの
3. 海外進出企業調査
(1) 表中に用いた記号は次のとおりである。
「-」:事実のないもの
「x」:個人又は法人、その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
(2) 秘匿措置について
統計調査結果については、調査対象者数が3未満の場合には調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
なお、全体(計)からの差し引きにより該当結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。
(3) 今回の調査結果を前回の調査結果と比較する場合には、調査対象数の違いに留意する。
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大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室
担当者:流通構造統計班
代表:03-3502-8111(内線3716)
ダイヤルイン:03-6744-2048