ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/作付面積・生産量、被害、家畜の頭数など > 畜産統計調査 > 畜産統計調査の概要
畜産統計調査は、主要家畜(乳用牛、肉用牛、豚及び採卵鶏)に関する規模別・経営タイプ別飼養戸数、飼養頭(羽)数等を把握し、我が国の畜産生産の現況を明らかにするとともに、畜産行政の資料を提供することを目的としている。
統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく一般統計調査として実施している。
鶏ひなふ化羽数調査は、平成21年調査をもって終了した。

1 乳用牛調査、肉用牛調査、豚調査及び採卵鶏調査
乳用牛飼養者(おすのみを飼養している場合を除く。)、肉用牛飼養者、豚飼養者及び採卵鶏飼養者(成鶏めす1千羽未満の飼養者を除く。)を対象とした。
なお、飼養者が複数の畜種(例えば豚と採卵鶏)を飼養している場合は、それぞれの畜種の調査対象とした。
また、複数の飼養地(畜舎)を持ち、個々に要員を配置して飼養を行う企業体のような場合、それぞれの飼養地(畜舎)ごとに、1調査対象とした。
ここでいう飼養者とは、家畜を飼養するすべての者(個人又は法人)のことであり、学校、試験場等を含む。
2 鶏ひなふ化羽数調査
鶏ひなふ化場を対象とした。
1 乳用牛調査
状態別飼養頭数、月別経産牛頭数、分べん頭数、乳用向けめす出生頭数、経営耕地・飼料用作物の作付実面積状況、放牧の状況
2 肉用牛調査
目的別飼養頭数、肉用種子取り用めす牛年齢別飼養頭数、経営タイプ、経営耕地・飼料用作物の作付実面積状況、放牧の状況
3 豚調査
飼養頭数、経営タイプ、経営組織
4 採卵鶏調査
飼養羽数、経営組織、ひなの導入状況
5 鶏ひなふ化羽数調査
ふ化羽数、初生びなの出荷羽数、初生びなの出荷先別出荷羽数
毎年2月1日現在とする。
調査対象が調査票に直接記入する自計申告調査とし、往復郵送調査により実施した。
1 乳用牛調査及び肉用牛調査
集計は、都道府県ごとに次の方法により行った。
全国結果は都道府県結果の積算により算出した。
(1)飼養戸数、経営耕地及び作付面積
飼養戸数は、飼養者の主な経営形態(農家、会社等)ごとに計上し、2戸以上の農家の協業経営は1戸とした(豚調査及び採卵鶏調査も同じ。)。
集計方法について、飼養戸数は、母集団リストを用いて一般階層の飼養戸数を(3)のアの推定式により単純推定したものに特殊階層の飼養戸数を加えて算出した。経営耕地及び作付面積は、一般階層について(3)のアの推定式により単純推定により推定値を算出した(特殊階層の算出なし)。
(2)飼養頭数
次に示すとおり、調査結果による推定値を牛個体識別全国データベースにより得られた集計値より補正して算出した。ここで、調査結果による推定値は、一般階層について次に示す(3)のイによる方法により推定したものに特殊階層の頭数を加えて算出した。
<飼養頭数の算出項目>


2 豚調査及び採卵鶏調査
集計は、都道府県ごとに行った。戸数は、飼養者リストを用いて一般階層の飼養戸数を単純推定したものに特殊階層の飼養戸数を加えて算出した。頭(羽)数等は、飼養者リストの総頭(羽)数及び調査客体の総頭(羽)数を用いた比推定又は単純推定により推定値を算出し、これに特殊階層の調査結果を加えて算出した。
なお、全国結果は都道府県結果の積算により算出した。
統計表章に用いる階層別の推定式は1の乳用牛調査及び肉用牛調査に準ずる。3鶏ひなふ化羽数調査
集計は、都道府県ごとに行った。集計においては、調査項目ごとの都道府県計値に、採卵用及びブロイラー用それぞれについの推定係数を乗じて推定値を算出した。
推定係数は採卵用及びブロイラー用それぞれについてすべてのふ化場を整理した前年(平成19年)のふ化羽数年間実績(前年の調査対象者でないもについては聞き取り調査した)を用いて次の式により算出した。
新設ふ化場が設置された場合は、新設ふ化場の結果を推定値に加算しこれを推定値とした。全国結果は都道府県別推定値の積算により算出した。
1 乳用牛調査
(1)乳用牛
搾乳を目的として飼養している牛(将来搾乳する目的で飼養している子牛を含む。)をいう。
したがって、本調査の調査対象はめすのみとし、交配するための同種のおすは除いた。
乳用牛及び肉用牛の区分は利用目的によることとし、めすの未経産牛を肉用目的に飼養しているものは肉用牛とした。
ただし、搾乳経験のある牛(乳廃牛)で肉用に肥育(例えば老廃牛の肥育)中の牛は肉用牛とせず乳用牛に含めた。
(2)成畜
満2歳以上の牛をいう。
ただし、2歳未満であっても既に分べんの経験がある牛は、ここに含めた。
(3)子畜
2歳未満の牛で、分べん経験のない牛をいう。
(4)経産牛
分べん経験のある牛をいい、搾乳牛と乾乳牛とに分かれる。
ア搾乳牛
経産牛のうち、現在、搾乳中の牛をいう。
イ乾乳牛
経産牛のうち、現在、搾乳していない牛をいう。
なお、搾乳経験のある牛で肉用に肥育中の牛(乳廃牛)を含む。
(5)未経産牛
出生してから、初めて分べんするまでの牛をいう。
(6)分べん頭数
分べんした頭数をいい、正常な分べんのほか、早流産及び死産も含めた。
(7)出生頭数
生きて生まれてきた子牛の頭数をいう。
ア乳用向けめす
出生した子牛のうち、乳用に仕向けるめすをいう。
イ乳用種おす
出生した子牛のうち、乳用種のおすをいう。
ウ交雑種
出生した子牛のうち、乳用種のめすに肉用種のおすを交配して生産された、いわゆるF1牛をいう。F1めす牛に肉用種おすを交配し生産されたF1クロス牛も含めた。
2 肉用牛調査
(1)肉用牛
肉用を目的として飼養している牛をいう。肉用牛、乳用牛の区分は、品種区分ではなく、用途・目的によって区分した。
したがって、乳用種のおすばかりでなく、乳用種の未経産のめす牛も肉用を目的として肥育している場合は肉用牛とした。
ただし、搾乳経験のある牛を肉用に肥育しても肉用牛に含まれない。
ア肉用種
乳用種以外の肉用牛をいう。黒毛和種、褐毛(あか毛)和種及びその他に分類し、その他は黒毛和種及び褐毛和種以外の肉用種(外国種を含む。)とした。
(ア)黒毛和種
毛色・角・ひづめは黒色。肉質は他の品種より優れている。
(イ)褐毛和種
毛色は黄褐色から赤褐色。角・ひづめはべっこう色や黒色。
(ウ)その他
黒毛和種及び褐毛和種以外の肉用種。無角和種、日本短角種等の和牛の他、ヘレフォード、アバディーンアンガス等外国牛の肉専用種、肉用種の雑種も含む。
(エ)肥育用牛
肉牛として販売することを目的に飼養している肉用種の牛をいう。
したがって、ほ乳・育成中の牛でも引き続き自家で肥育する予定のものは肥育用牛とした。
(オ)子取り用めす牛
子牛を生産することを目的として飼養している肉用種のめす牛をいう。過去に種付けしたことのあるめす牛及び将来種付けすることが確定している牛である。
イ乳用種
ホルスタイン種等の乳用種のうち、肉用を目的として飼育している牛をいう。
(ア)ホルスタイン種他
交雑種を除く乳用種(ホルスタイン種、ジャージー種等)のうち、肉用を目的として肥育しているおす牛及び未経産のめす牛をいう。
(イ)交雑種
乳用種のめすに和牛等の肉用種のおすを交配し生産された、いわゆるF1牛をいう。F1めす牛に肉用種おすを交配し生産されたF1クロス牛も含めた。
(2)経営タイプ
調査時点における肉用牛飼養者の主な経営形態によって、次の経営タイプのいずれかに分類した。
ア肉用種経営
肉用種の子取り・育成・肥育を主目的とする経営をいう。
(ア)子取り経営
子牛の生産を目的とする経営をいう。
(イ)肥育経営
もと牛を肉用に肥育することを目的とする経営をいう。
(ウ)その他経営
子牛の育成(育成経営)、子牛の生産から育成・肥育まで行うもの(一貫経営)等の経営をいう。
イ乳用種経営
乳用種のほ育・育成・肥育を主目的とする経営をいう。
(ア)育成経営
ほ育から育成を主とする経営をいう。ただし、ほ育のみを含む。ほ育は、生後1~2週間程度のものを導入(出生子牛も含む。)し、3か月程度飼育するものをいう。
育成は、3か月程度の子牛を更に3~4か月程度飼養するものをいう。
(イ)肥育経営
育成から肥育を主とする経営をいう。
肥育は6~7か月程度の子牛を出荷時まで飼養する経営をいう。
(ウ)一貫経営
ほ育・育成から肥育まで一貫して行う経営をいう。
(3)肉用種の出生頭数
肉用種で生まれてきた子牛の頭数をいう。
3 乳用牛調査及び肉用牛調査共通
(1)経営耕地面積
乳用牛又は、肉用牛飼養者(学校、試験場等の非営利的な飼養者を除く。)が、農作物を栽培することを目的として経営している土地をいい、けい畔を含む。
なお、経営耕地には、自作地、小作している耕地、裏小作(1年以内)させている耕地、又借り(又小作)している耕地及び共有地で割地されているものを含む。
(2)飼料作物の作付面積
乳用牛又は、肉用牛飼養者(学校、試験場等の非営利的な飼養者を除く。)が、家畜の飼料にする目的で、飼料作物(牧草を含む。)を作付した田と畑の作付実面積をいう。
なお、同一ほ場に2度作付けした場合は、そのほ場の面積とし、表作と裏作の作付面積が異なる場合には広い方の作付面積とした。
ア田
耕地のうち、水をたたえるためのけい畔のある土地をいう。
イ畑
田以外の耕地をいい、普通畑、樹園地、牧草専用地、焼畑、切替畑、堤外地の畑を含む。
ウ借入地
飼料作物作付面積のうち、他人から借り入れている耕地をいう。
(3)放牧
乳用牛又は肉用牛飼養者(学校、試験場等の非営利的な飼養者を除く。)が、牛が採食可能な植生を有する土地で、その植生を利用して牛を飼養する方法をいう。
したがって、牛に運動させることを主目的とした運動場等での放し飼いは放牧に含めない。
(4)放牧頭数
過去1年間に1日以上放牧された牛の頭数をいう。
なお、調査時点で飼養していない牛を含む。
(5)うち成牛
過去1年間に1日以上放牧された牛のうち、放牧開始時点で満2歳以上の牛及び満2歳未満であっても分べん経験がある牛をいう。
4 豚調査
(1)豚
肉用を目的として飼養している豚をいう。
ア肥育豚
自家で飼養して肉豚として販売することを目的として飼養している豚をいい、肥育用のもと豚として販売するものは含めない。
イ子取り用めす豚
生後6か月以上で子豚を生産することを目的として飼養しているめす豚をいい、過去に種付けしたことのある豚及び近い将来種付けすることが確定している豚である。
ウ種おす豚
生後6か月以上で種付けに供することを目的として飼養しているおす豚をいい、過去に種付けに供したことのある豚及び近い将来種付けに供することが確定している豚である。
エその他
上記以外の豚をいう。また、肥育用のもと豚として販売するものはここに含める。
(2)経営タイプ
調査時点における豚飼養者の主な経営形態によって、次の経営タイプのいずれかに分類した。
ア子取り経営
過去1年間に養豚による販売額の7割以上が、子豚の販売による経営をいう。
イ肥育経営
子取り経営以外のもので、肥育用もと豚に占める自家生産子豚の割合が7割未満の経営をいう。
ウ一貫経営
子取り経営以外のもので、肥育用もと豚に占める自家生産子豚の割合が7割以上の経営をいう。
(3)経営組織
調査時点における豚飼養者の主な組織形態によって、次のいずれかに分類した。
ア農家
調査日現在の経営耕地面積が10a以上ある世帯又は経営耕地面積がこの規定に達しないか全く無いものでも、調査期日前の1年間における農業生産物の総販売額が15万円以上あった世帯をいう。
イ耕作農家
農家のうち、調査期日現在の経営耕地面積が10a以上の世帯をいう。
ウ非耕作農家
農家のうち、調査期日現在の経営耕地面積が耕作農家の規定(10a)に達しない世帯をいう。
エ会社
会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)に定める特例有限会社を含む。)、合資会社、合名会社、合同会社をいう。
ただし、協業経営及び1戸1法人(農家とみなす。)を除いた。
オその他
農協等が経営している場合をいう。
5 採卵鶏調査
(1)採卵鶏
鶏卵を生産することを目的として飼養している鶏をいう。
ア成鶏めす
生後6か月齢以上のめすの鶏をいう。
ただし、種鶏の成鶏めすは除いた。
イひな
生後6か月齢未満のめすの鶏をいい、産卵をしても6か月齢未満の鶏はここに含めた。
ただし、種鶏のひなは除いた。
ウ種鶏
採卵用のひなの生産を目的として、種卵採取を行うための鶏をいい、おすを含む。
(2)経営組織
鶏卵を生産する事業体を経営組織により分類した。
なお、経営組織の分類は、豚に準じた。
(3)初生びな
え付け前のひなをいう。
(4)大・中びな
初生びなのえ付け後6か月齢未満をいい、え付け後90日齢未満までを中びな、90日齢から6か月齢未満を大びなという。
6 鶏ひなふ化羽数調査
(1)ふ化場
ふ卵器を使用して、卵を人工的にふ化(発生)させる事業所をいう。ここでは、販売及び自家用の鶏ひなのふ化場を対象とし、教育用あるいは研究用にのみふ化する学校、研究機関等は含めない。
(ひなの用途区分)
ア採卵鶏
鶏卵を生産する目的でふ化するひなをいう。
したがって、採卵用とブロイラー用の兼用種は用途によって区分した。
ただし、愛がん用(東天紅、尾長鶏、チャボ等)は含めない。
イブロイラー用
当初から食肉に供する目的でふ化するひなをいう。
ウ種鶏
採卵用及びブロイラー用のひなの生産を目的として種卵採取を行うためのひなをいう。
(2)ふ化羽数
ふ卵器を使用して、鶏卵を人工的にふ化させた羽数をいう。
(3)出荷羽数
ふ化業者が出荷した初生びなの羽数をいう。(国外出荷を含む。)
また、ふ化場で、大・中びなまで育成した場合は、え付けをもって初生びなの出荷とした。
(4)え付け羽数
ふ化業者が出荷(自家育すう用を含む。)した初生びなを鶏飼養者(育すう業者を含む。)が、え付けした羽数をいう。(国外でえ付けされたひなは除く。)
(5)初生びなの出荷月
ふ化した月により調査した。
したがって、月末にふ化して翌月に出荷されるひなは、ふ化月の出荷羽数として計上した。
1 統計数値については、下記の方法によって四捨五入しており、合計と内訳の計が一致しないことがある。
(1)戸数

(2)頭数

2 統計表に用いた記号は、次のとおりである。
「0」:1~4頭を四捨五入したものである(例:4頭→0頭)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
3 秘匿措置について
統計調査結果について、調査対象数が3未満の場合には調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
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大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:畜産・木材統計班
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