ホーム > 組織・政策 > 統計情報 > 分野別分類/農畜産物卸売市場 > 畜産物流通調査 > 畜産物流通調査の概要
畜産物流通調査は、畜産物の取引数量、価格等を把握し、畜産物に関する生産及び出荷の調整、価格安定等各種施策の基礎資料を提供することを目的とする。
と畜場統計調査、鶏卵流通統計調査及び食鳥流通統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく一般統計調査である。
なお、食肉卸売市場調査は、統計法に基づかない調査である。

1.と畜場統計調査
(1) と畜場統計調査(日別)
全国のと畜場のうち、主要な54と畜場
(2) と畜場統計調査(月別)
全国すべてのと畜場
2.食肉卸売市場調査
(1) 食肉卸売市場調査(日別)
全国すべての食肉中央卸売市場における卸売会社
(2) 食肉卸売市場調査(月別)
全国すべての食肉中央卸売市場及び指定市場における卸売会社
3.鶏卵流通統計調査
全国の鶏卵集出荷機関のうち年間の集出荷重量が10t以上の集出荷機関
4.食鳥流通統計調査
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に基づき都道府県知事の許可を受けて設置された食鳥処理場
1.と畜場統計調査
(1) と畜場統計調査(日別)
ア.豚のと畜頭数
イ.成牛(和牛、乳牛、交雑牛、その他の牛)のめす及び去勢のと畜頭数
(2) と畜場統計調査(月別)
ア.豚のと畜頭数
イ.成牛(和牛、乳牛、交雑牛、その他の牛)のめす、去勢及びおすのと畜頭数
ウ.子牛、馬のと畜頭数及び枝肉重量
2.食肉卸売市場調査
(1) 食肉卸売市場調査(日別)
ア.調査する畜種
a.豚
b.成牛(和牛、乳牛、交雑牛及びその他の牛)のめす及び去勢
イ.調査事項
a.規格別枝肉取引成立頭数
b.規格別枝肉取引価格
(2) 食肉卸売市場調査(月別)
ア.調査する畜種
a.豚
b.成牛(和牛、乳牛、交雑牛及びその他の牛)のめす、去勢及びおす
イ.調査事項
a.規格別枝肉取引成立頭数
b.規格別枝肉取引総重量
c.規格別枝肉取引総価額
d.規格別枝肉取引価格
3.鶏卵流通統計調査
(1) 鶏卵の総集荷量
(2) 鶏卵の総集荷量のうち、県内から集荷した量
(3) 県内から集荷した量のうち、食用向けとして出荷した量
4.食鳥流通統計調査
食用に供する目的で飼養している家きんのうち、以下の種類の集荷先都道府県別集荷量(生体の羽数・重量)
(1) 肉用若鶏
(2) その他の肉用鶏
(3) 廃鶏
(4) 肉用若鶏の月別集荷量(肉用若鶏の大規模処理場のみ)
1.と畜場統計調査
(1) と畜場統計調査(日別)
調査対象期間はと畜作業が行われた日とし、その当日に調査を行う。
(2) と畜場統計調査(月別)
調査対象期間は毎月とし、その月の翌月に調査を行う。
2.食肉卸売市場調査
(1) 食肉卸売市場調査(日別)
調査対象期間は卸売市場が開市した日とし、その当日又は翌日に調査を行う。
(2) 食肉卸売市場調査(月別)
調査対象期間は毎月とし、その月の翌月に調査を行う。
3.鶏卵流通統計調査
調査対象期間は毎年とし、調査対象期間の翌年1月に月別の調査を行う。
4.食鳥流通統計調査
調査対象期間は毎年とし、その年の翌年2月に調査を行う 。
1.と畜場統計調査
(1) と畜場統計調査(日別)
民間事業者が調査対象に対して行う電話による聞き取り又は関係諸帳簿等のFAXにより収集する他計調査の方法
(2) と畜場統計調査(月別)
次のいずれかの方法による。
ア.調査対象が作成した調査事項をオンライン調査システムにより収集する自計調査による方法
イ.調査対象が調査事項を収録した電磁的記録媒体を作成し、郵送により回収を行う自計調査による方法
ウ.調査対象に調査票を郵送で配付し、調査対象が記入した調査票を郵送又はFAXにより回収する自計調査による方法
エ.調査員が、調査対象との面接による聞き取り又は関係諸帳簿の閲覧により行う他計調査による方法
2.食肉卸売市場調査
(1) 食肉卸売市場調査(日別)
民間事業者が調査対象に対して行う電話による聞き取り又は関係諸帳簿等のFAXにより収集する他計調査による方法
(2) 食肉卸売市場調査(月別)
次のいずれかの方法による。
ア.調査対象が作成した調査事項の電磁的記録をオンライン調査システムにより収集する自計調査による方法
イ.調査対象が調査事項を収録した電磁的記録媒体を作成し、郵送又は電子情報処理組織により回収を行う自計調査による方法
ウ.調査対象に調査票を郵送で配布し、調査対象が記入した調査表を郵送又はFAXにより回収する自計調査による方法
エ.上記方法によるが、いずれの調査方法も拒否された場合は、統計・情報センターが、調査対象との面接による聞き取り又は関係諸帳簿等の閲覧により行う他計調査による方法
3.鶏卵流通統計調査
次のいずれかの方法による。
(1) 調査対象が作成した調査事項をオンライン調査システムにより収集する自計調査による方法
(2) 調査対象が調査項目を収録した電磁的記録媒体を作成し、郵送により回収を行う自計調査による方法
(3) 調査対象に調査票を郵送で配付し、調査対象が記入した調査票を郵送又はFAXにより回収する自計調査による方法
(4) 調査員が、調査対象との面接による聞き取り又は関係諸帳簿の閲覧により行う他計調査による方法
4.食鳥流通統計調査
次のいずれかの方法による。
(1) 調査対象が作成した調査事項をオンライン調査システムにより収集する自計調査による方法
(2) 調査対象が調査項目を収録した電磁的記録媒体を作成し、郵送により回収を行う自計調査による方法
(3) 調査対象に調査票を郵送で配付し、調査対象が記入した調査票を郵送又はFAXにより回収する自計調査による方法
(4) 調査員が、調査対象との面接による聞き取り又は関係諸帳簿の閲覧により行う他計調査による方法
1.と畜場統計調査
(1) と畜場統計調査(日別)
と畜場統計調査(月別)で把握した前年同月の全国のと畜頭数の実績値を、前年同月の調査対象(主要な54と畜場)のと畜頭数の実績値で除して得られる係数で推計して算出している。
(2) と畜場統計調査(月別)
ア.と畜頭数
都道府県別と畜頭数の結果の積上げにより算出している。
イ.枝肉生産量
a.豚及び成牛
都道府県別と畜頭数に、食肉卸売市場調査の結果から算出した1頭当たり平均枝肉重量を乗じて算出している。
b. 子牛及び馬
都道府県別と畜頭数に、本調査で把握した1頭当たり平均枝肉重量を乗じて算出している。
2.食肉卸売市場調査(日別及び月別)
(1) 規格別取引成立頭数、規格別取引総重量、規格別取引総価額
調査対象別の結果の積み上げにより算出している。
(2) 規格別取引価格
各調査対象の規格別枝肉取引総価額を規格別枝肉取引総重量で除して算出している。
3.鶏卵流通統計調査
(1) 生産量
生産者からの直接集荷量に自家消費量を加えて推定している。
(2) 出荷量
調査対象が集荷した数量を基に推定している。
(3) 入荷量
調査対象が鶏卵荷受機関、鶏卵問屋等に出荷した数量を基に推定している。
なお、「家畜伝染病予防法」に基づき、焼却等による廃棄処分となったものについては生産量には計上し、出荷量には計上していない。
4.食鳥流通統計調査
(1) 年間出荷量
調査対象が出荷した数量の積み上げにより算出している。
(2) 年間処理量
調査対象が処理した数量の積み上げにより算出している。
(3) 肉用若鶏の月別処理量
月別処理量を把握する調査対象である大規模処理場の結果を基に推定している。
*大規模処理場とは、年間処理量が1万t(約370万羽)以上の処理場をいう。
5.目標(実績)精度
本調査においては、目標(実績)精度は設定していない。
1.と畜場統計調査、食肉卸売市場調査(共通)
(1) 食肉
豚、牛及び馬の食用に供することができる骨格筋肉のことをいう。
なお、骨格筋肉の可食部のほか、心臓、横隔膜、その他内蔵の可食部及びこれらに伴う脂肪部分を含む。
(2) 肉畜
食肉生産に供される豚、牛及び馬のことをいう。
(3) 和牛
黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種及び和牛間交雑牛の牛である。
なお、和牛の中には肉の生産を目的とした肥育牛のほか、繁殖又は役用に使用されていたが、老齢のため廃用されたもの及び繁殖障害などの理由で廃用されたものを含む。
(4) 乳牛
ホルスタイン、ジャージー等の乳用種及び乳肉兼用種の牛をいう。
(5) 交雑牛
乳牛と和牛又は外国牛(肉用専用種)との交雑種のことをいう。和牛と外国牛(肉用専用種)との交雑種はその他の牛に含める。
(6) その他の牛
ヘレフォード、アバディーン・アンガス、マリィグレイ、シャロレーなど、外国牛(肉用専用種)及び外国牛と和牛の交雑種をいう。
(7) 去勢
おす牛の性巣を除去した牛をいう。
(8) おす
おす牛のうち、去勢された牛を除いた牛をいう。
2.と畜場統計調査
(1) と畜場
と畜場法に基づき、食肉に供する目的で獣畜をと畜又は解体するために設置された施設をいう。
なお、食肉卸売市場及び食肉センターに併設されているものを含む。
(2) と畜頭数
と畜場において、肉畜を食用に供する目的でと畜した頭数(切迫と畜頭数も含む。)をいう。従って、と畜場に入場しても、と畜禁止あるいはと畜解体後の内蔵検査等において病畜と判定され、枝肉の全部が焼却又は廃棄されたものは食用に供されないため、と畜頭数から除外する。
なお、枝肉の一部が廃棄されても残存部がある場合には頭数(1頭)として数える。
(3) 枝肉重量
と畜場において肉畜を食用に供する目的でと畜し、放血して、はく皮又ははく毛し、内蔵を摘出した骨付きの肉の重量ことをいう。
なお、牛や豚の枝肉を、背柱の中心に沿って縦断したものを半丸又は半丸枝肉という。
(4) 枝肉生産量
都道府県別と畜頭数に、食肉卸売市場調査(月別)の結果から算出した豚、成牛の1頭当たり平均枝肉重量及びと畜場調査(月別)で把握した子牛、馬の1頭当たり平均枝肉重量及びを乗じて算出した。
(5) 子牛
生後1年未満の牛をいう。
3.食肉卸売市場調査
(1) 食肉中央卸売市場
卸売市場法(昭和46年法律第35号)の規定により開設されている仙台、さいたま、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島及び福岡の10市場である。
(2) 指定市場
卸売市場法の規定により開設されている地方卸売市場のうち「畜産物の価格安定に関する法律」(昭和36年法律第183号)に基づき指定されている市場で、茨城、宇都宮、群馬、川口、山梨、浜松、岐阜、東三河、四日市、南大阪、姫路、加古川、西宮、岡山、坂出、愛媛、佐世保及び熊本の18市場である。
(3) 枝肉頭数
枝肉は通常、背割りし、2分割して上場されるがここでいう頭数とは1頭分をもって数えた。
(4) 取引成立頭数
上場された頭数のうち、卸売業者と売買参加者との間に取引が成立した頭数をいう。すなわち、食肉卸売市場で卸売りされた頭数のことである。
(5) 枝肉の1kg当たり平均卸売価格
荷受会社が、仲卸業者又は売買参加者に売渡した枝肉の総価額を総重量で除して算出した価格をいい、消費税を含んだものである。
(6) 豚枝肉の取引規格
規定の解体整形方法により処理した枝肉について、半丸重量・背脂肪の厚さ、外観(均称、肉付、脂肪付着、仕上げ)及び肉質(肉のきめ、締まり、肉の色沢、脂肪の色沢と質、脂肪の沈着)の3者を判定要素として極上、上、中、並及び等外の5等級に区分する規格をいう。
なお、この規格は、皮はぎ・湯はぎ、品種、年齢(子豚は除く。)及び性別にかかわらず適用している。
(7) 牛枝肉の取引規格
規定の解体整形方法(はく皮、頭部切断、内蔵割法など)により、胸最長筋、背半棘筋及び頭半棘筋の状態並びにばら、皮下脂肪及び筋間脂肪の厚さがわかるように第6~第7肋間において切開した枝肉について、歩留り及び肉質のそれぞれについて等級の格付けを行い、牛枝肉を15等級に区分する規格をいう。
なお、この規格は、品種、年齢(子牛は除く。)にかかわらず、めす、去勢及びおすのいずれの枝肉にも適応している。

(8) 省令規格
畜産物の価格安定に関する法律に基づき省令で定める食肉の規格をいい、豚枝肉は取引規格が「上」以上のもの、牛枝肉は和牛、乳牛、交雑牛及びその他の牛の去勢の取引規格が「B-3」及び「B-2」を合わせたものをいう。
4鶏卵流通統計調査
(1) 生産量
鶏から食用、加工用、種卵、自家消費用等として生産された鶏の卵の数量をいい、奇形卵は含むが、収卵不可能な破卵、未熟卵は含めない。本調査では生産者からの直接集荷量に、自家消費を加えた値とした。
なお、自家消費は、農業経営統計調査の個別経営の営農類型別経営統計(採卵養鶏経営)結果等を基に推定している。
(2) 出荷量
食用及び加工用として販売した鶏卵の数量をいう。
なお、種卵、生産者が自家消費した数量等は出荷量には含めない。
(3) 入荷量
鶏卵荷受機関、鶏卵問屋等が鶏卵を荷引きした数量をいう。
5.食鳥流通統計調査
(1) 食鳥処理場
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に基づき都道府県知事の許可を受けて設置された食鳥処理場をいう。
(2) 食鳥
食用に供する目的で飼養している家きんをいう。
(3) 肉用若鶏(ブロイラー)
食用に供する目的で飼養している鶏で、ふ化後3ヶ月未満のものをいい、一般的に「ブロイラー」といわれるもので、肉用種、卵用種等は問わない。
(4) その他の肉用鶏
食用に供する目的で飼養している鶏で、ふ化後3ヶ月以上のものをいい、一般的に「地鶏」といわれるもの(シャモ、比内地鶏、名古屋コーチン等)をいう。
(5) 廃鶏
採卵を目的に飼養している鶏及び種鶏として飼養している鶏で、廃用されたものをいう。
(6) 集荷量
食鳥処理場において、食鳥を食用に供するため、と鳥処理された羽数及び生体の重量をいう。
1.と畜場統計調査
(1)と畜場統計調査(日別)
ア全国のと畜頭数は、前年同月の全国のと畜頭数の実績値を前年同月の主要なと畜場のと畜頭数の実績値で除して得られる係数で推計した値である
イ成牛計は、「おす」を含んでいない頭数である。
(2)と畜場統計調査(月別)
統計表中に用いた記号は次のとおりである。
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
2.食肉卸売市場調査
(1)食肉卸売市場調査(日別)
豚の取引頭数の市場計及び取引価格の市場平均は、すべての枝肉取引規格(極上、上、中、並、等外)の合計及び平均である。
(2)食肉卸売市場調査(月別)
ア枝肉生産量及び枝肉取引総重量については、t単位未満を四捨五入しており、合計と内訳が一致しないことがある。
イ表中に用いた記号は次のとおりである。
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
3.鶏卵流通統計調査
表中に用いた記号は次のとおりである。
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
「-」:事実のないもの
4.食鳥流通統計調査
(1)表中に用いた記号は次のとおりである。
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
「-」:事実のないもの
「x」:個人又は法人、その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
(2)秘匿措置について
統計調査結果については、調査対象者数が3未満の場合には調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
なお、全体(計)からの差し引きにより該当結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。
公表形態
(1) と畜情報(毎日)
と畜場統計調査(日別)を取りまとめた結果である。
(2) 食肉市況情報(毎日)
食肉卸売市場調査(日別)を取りまとめた結果である。
(3) 食肉流通統計(毎月)
と畜場統計調査(月別)と食肉卸売市場調査(月別)を取りまとめた結果である。
(4) 鶏卵流通統計調査結果の概要(年1回)
鶏卵流通統計調査を取りまとめた結果である。
(5) 食鳥流通統計調査結果の概要(年1回)
食鳥流通統計調査を取りまとめた結果である。
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大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室
担当者:流通動向第1班
代表:03-3502-8111(内線3713)
ダイヤルイン:03-6744-2047