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特定作物統計調査の概要

 調査の目的

豆類(小豆、いんげん及びらっかせい)、そば、なたね、こんにゃくいも及び「い」の生産に関する実態を明らかにし、関税割当数量及び共済基準収穫量の算定、生産振興対策等の推進のための資料を整備することを目的とする。

 調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく一般統計調査として実施している。

 調査体系

   調査体系

 調査の対象

1 作付面積調査
(1)調査の範囲
全国
なお、こんにゃくいもについては栃木県及び群馬県の区域(ただし、3年ごとに全国の区域。)を、「い」については福岡県及び熊本県の区域を調査範囲とする。
(2)調査の対象
調査対象作物の栽培の用に供された全ての土地を対象とする。

2 収穫量調査
(1)調査の範囲
ア豆類(小豆、いんげん及びらっかせい)
全国作付面積のおおむね8割を占めるまでの上位都道府県及び畑作物共済事業実施都道府県の区域。ただし、3年ごとに全国の区域とする。
イそば
全国の区域とする。
ウなたね
全国の区域とする。
エこんにゃくいも
栃木県及び群馬県の区域とする。ただし、3年ごとに全国の区域とする。
オ「い」
福岡県及び熊本県の区域とする。
(2)調査の対象
関係団体及び調査対象作物を販売目的で作付けした農林業経営体とする。ただし、「い」の調査対象は関係団体のみとする。

 調査事項

1 豆類(小豆、いんげん及びらっかせい)、そば及びなたね
作付面積、収穫量等

2 こんにゃくいも
栽培面積、収穫面積、収穫量等

3 「い」
作付面積、収穫量、生産農家数等

 

 調査の時期

1 作付面積調査
豆類は毎年9月1日(北海道は毎年7月1日)
そば、なたね、こんにゃくいも及び「い」は毎年収穫期

2 収穫量調査
毎年収穫期

 調査の方法

1 作付面積調査
関係団体に対する往復郵送調査を行い、職員の巡回・見積り、関係機関からの情報・資料収集により補完している。

2 収穫量調査
関係団体及び標本経営体に対する往復郵送調査を行い、職員の巡回・情報収集により補完している。

 集計・推計方法

1 作付面積調査
往復郵送調査結果を基に、巡回・見積り結果及び情報収集結果により補完し算出している。

2  収穫量調査
収穫量は、往復郵送調査結果により算出した10a当たり収量を、必要に応じて巡回・情報収集結果により補完し、作付面積を乗じて算出している。
なお、往復郵送調査結果により算出した10a当たり収量については、調査対象作物について、関係団体が取り扱う数量の割合がおおむね8割以上の場合は団体調査結果を、おおむね8割未満の場合は標本経営体調査結果を採用している。

 用語の解説

1 年産区分
年産区分は、作付け年のいかんを問わず収穫した年(通常の収穫最盛期の属する年)とし、暦年をもって表す。したがって、作業又は販売などの都合により収穫が翌年へ持ち込まれても翌年扱いとはしない。
ただし、畳表については、原料である「い」草を収穫した年の前年7月から当年6月までの間に生産されたものを「い」の年産と同等に取り扱う。

2 作付(栽培、収穫)面積
非永年生作物をは種又は植付けし、発芽又は活着した作物の利用面積をいう。なお、集団、散在にかかわらず栽培された永年性作物(宿根性の多年性作物を含む。)の調査期日現在の利用面積を栽培面積という。
ただし、こんにゃくいもについては、栽培面積及び収穫面積を把握することとする。この場合、収穫面積とは実際に収穫された(養成期間中に収納されたものは除く。)面積をいう。

3 10a当たり収量
実際に収穫された(生産者が収穫を放棄した場合は除く。)10a当たりの収穫量をいい、具体的には作付面積(こんにゃくいもは収穫面積)の10a当たりの収穫量とする。

4 10a当たり平均収量対比
10a当たり平均収量(原則として過去7か年のうち、最高及び最低を除いた5か年の平均値)に対する当年産の比率である。

5 収穫量
収穫・収納(収穫後、保存又は販売できる状態にして収納舎等に入れること)された一定の基準(品質・規格)以上のものの量をいう。

6 畳表生産量
「い」を栽培する農家が生産した畳表の生産枚数とする。

7 「い」生産農家数及び畳表生産農家数
「い」を生産するすべての農家の数及び「い」の生産から畳表の生産まで一貫して行っている農家の数とする。

 調査票

 利用上の注意

1 統計数値については、下表の方法によって四捨五入しており、合計と内訳が一致しないことがある。
原数

2 表中に用いた記号は次のとおりである。
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの

3 秘匿方法について
統計調査結果について、調査対象数が3未満の場合には調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
なお、全体(計)からの差し引きにより該当結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。


お問い合わせ先

大臣官房統計部経営・構造統計課 
担当者:企画班
代表:03-3502-8111(内線3632)
ダイヤルイン:03-3502-5654

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