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農林水産省

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食料需給表の概要

統計の目的

食料需給表は、FAO(国際連合食糧農業機関)の作成の手引きに準拠して毎年度作成しており、食料需給の全般的動向、栄養量の水準とその構成、食料消費構造の変化などを把握するため、我が国で供給される食料の生産から最終消費に至るまでの総量を明らかにするとともに、国民1人当たりの供給純食料及び栄養量を示したものであり、食料自給率の算出の基礎となるものです。

利用上の注意

1.推計方法の一般原則

1.本表は、原則としてFAOの食料需給表作成の手引に準拠して作成している。

2.計測期間は断らない限り当年4月1日から翌年3月31日までの1年間である。

3.表頭でいう国内生産量から純食料までの数値は、外国貿易及び歩留りを除いて、断らない限り農林水産省の調査値または推計値である。

4.昭和46年度以前は、沖縄県を含まない。

5.最新年の数値には一部暫定値がある。したがって、これらを含む合計値も暫定値である。

6.国内生産量から純食料までの欄については、「事実のないもの」及び「事実不詳」はすべて「0」と表示している。

7.国内生産量には輸入した原材料により国内で生産された製品を含んでいる。例えば、原料大豆を輸入して国内で搾油された大豆油は、油脂類の「大豆油」の国内生産量として計上している。ただし、「大豆油」そのものの輸入は「大豆油」の輸入として計上している。
なお、平成23年度は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響を受けた区域において、国内生産量の統計が公表される前に同事故の影響により出荷制限又は出荷自粛の措置がとられたものについては、国内生産量に含めていない。一方、国内生産量の統計が公表された後に同事故の影響により出荷制限、出荷自粛若しくは特別隔離の措置がとられたもの又は東日本大震災の影響により出荷後に損傷・流失したものについては、国内生産量に含めて計上した後、減耗量として供給食料から控除している。

8.外国貿易は、原則として本表に採用した品目について、本表の計上単位以上の実績があるものを財務省「貿易統計」により計上した。ただし、いわゆる加工食品(例:果実、魚介類の缶詰等)は、生鮮換算又は原魚換算して計上している(なお、全く国内に流通しないもの(例:当初から輸出を目的とする加工貿易品の原料)や、全く食料になり得ないもの(例:観賞用の魚、動物の腱、筋等)は、本表には計上していない)。
なお、昭和63年1月1日より貿易統計の品目分類が変更されたことに伴い、一部の品目については、昭和62~63年度間の貿易量は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。

9.在庫の増減量は、当年度末繰越量と当年度始め持越量との差である。したがって、その増加量(+)は国内消費仕向量を算出する際には減算され、減少量(△)は加算されることとなる。

10.国内消費仕向量は、国内生産量+輸入量-輸出量-在庫の増加量(又は+在庫の減少量)によって算出される。

11.飼料用には、計測期間中に動物の飼料、魚介類の餌料及び肥料に向けられた数量を計上している。

12.種子用には、計測期間中に、は種又はふ化の目的に使われた数量を計上している。

13.一般的に加工向けとは、大別して次の三通りの場合が考えられる。

(1) 食用以外の目的に利用される製品の加工原料として使われる場合(例:石けんの原料として使われる植物油等)。

(2) 栄養分の相当量のロスを生じて他の食品を生産するために使われる場合(例:大豆油をとるために使われる大豆等)。

(3) 栄養分の全くのロスなしで、又はわずかのロスで他の食品に形を変える場合(例:果実缶詰、果実ジュースの製造に使われる果実等)。
本表の「加工用」とは、(1)の場合、及び(2)のうち「他の食品」が本表の品目に該当する場合である(本表の品目のうち、この「他の食品」に該当するのはでん粉、野菜(もやし)、砂糖類(精糖、含みつ糖、糖みつ)、油脂類(大豆油、植物油脂のその他)、みそ、しょうゆ、その他食料(脱脂大豆)及び酒類である)。

14.純旅客用は、平成30年度より、一時的な訪日外国人による消費分から一時的な出国日本人による消費分を控除した数量を計上している。具体的には、訪日外国人による消費は、訪日外国人数と平均泊数から得られる滞在日数(泊数に半日分を加える)により人口換算する(出国日本人による消費も同様)。その際に、訪日外国人については、国ごとの1人・1日当たり供給熱量を国別の訪日外国人数で加重平均し、訪日外国人1人・1日当たり供給熱量を算定している。
ただし、食料消費のパターンは、日本人と同様と仮定しており、当該年度における粗食料に対する純旅客用の割合は、各品目とも同じである。
なお、訪日外国人数や出国日本人数は法務省「出入国管理統計」、滞在日数により人口換算する際の出入国者数はJNTO「訪日外客数」、平均泊数は観光庁「訪日外国人消費動向調査」及び「旅行・観光消費動向調査」、国ごとの1人・1日当たり供給熱量はFAOSTATによる。

15.減耗量は、食料が生産された農場等の段階から、輸送、貯蔵等を経て家庭の台所等に届く段階までに失われるすべての数量が含まれる。なお、家庭や食品産業での調理、加工販売段階における食料の廃棄や食べ残し、愛がん用動物への仕向量などは含まれない。

16.粗食料の数量は、国内消費仕向量-(飼料用+種子用+加工用+純旅客用+減耗量)であり、粗食料の1人・1年当たり数量は、粗食料を年度中央(10月1日現在)における我が国の総人口で除して得た国民1人当たり平均供給数量(1人・1日当たりの粗食料は1人・1年当たりの数量を当該年度の日数で除して表す)である。この算出に用いた我が国の総人口は、国勢調査結果又は総務省統計局の推計値である。

17.歩留りは、粗食料を純食料(可食の形態)に換算する際の割合であり、当該品目の全体から通常の食習慣において廃棄される部分(例:キャベツであればしん、かつおであれば頭部、内臓、骨、ひれ等)を除いた可食部の当該品目の全体に対する重量の割合として求めている。この算出に用いた割合は、原則として文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」による。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、及び平成30~令和元年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。

18.純食料は、粗食料に歩留りを乗じたものであり、人間の消費に直接利用可能な食料の形態の数量を表している。

19.1人当たり供給数量は、純食料を我が国の総人口で除して得た国民1人当たり平均供給数量であり、1人・1年当たり数量(キログラム)と1人・1日当たり数量(グラム)で示している。

20.1人・1日当たり供給栄養量は、1人・1日当たり供給数量に当該品目の単位当たり栄養成分量(熱量、たんぱく質、脂質)を乗じて算出している。この算出に用いた栄養成分量は、原則として「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」による。
なお、昭和39年度以前は「三訂日本食品標準成分表」、昭和40~59年度は「四訂日本食品標準成分表」、昭和60~平成20年度は「五訂日本食品標準成分表」、平成21~25年度は「日本食品標準成分表2010」、平成26~30年度は「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」により算出しており、昭和39~40年度間、昭和59~60年度間、平成20~21年度間、平成25~26年度間、及び平成30~令和元年度間は接続しないので、利用に当たっては注意されたい。

21.本表により算出された食料の供給数量及び栄養量は、消費者等に到達した食料のそれであって、国民によって実際に摂取された食料の数量及び栄養量ではないことに留意されたい。

 

2.個別品目の推計方法

1.穀類

(1) 米

ア. 米の需給実績は、政府米、民間流通米(平成15年度以前は自主流通米)、加工用米及び生産者保有米等の合計である。

イ. 国内生産量から粗食料までは玄米であり、純食料以下は精米である。

ウ. 国内生産量は統計部の公表値に新規需要米の飼料用米を加えた数量である。

エ. 輸入量は「決算ベース輸入実績」のほか、財務省「貿易統計」による製品輸入分を玄米換算したものである。なお、昭和58年度までは輸入形態の大部分が精米であったことから、精米以外の輸入米も精米換算し、すべて精米で計上している。

オ. 輸出量は「決算ベース輸出実績」による援助米及び貸付米を含む数量のほか、財務省「貿易統計」による製品輸出分を玄米換算したものである。

カ. 在庫の増減量は政府、生産者及び出荷又は販売の届出事業者等の在庫の増減量である。

キ. 加工用は酒類、みそ等への仕向量である。

ク. 減耗量は国内消費仕向量から飼料用、種子用及び加工用を差し引いた数量の2%とした。

ケ. 純食料以下の( )内は菓子、穀粉を含まない主食用の数値である。

コ. 米の「国内生産量」の( )内の数値は新規需要米の数量「(a)飼料用米(b)米粉用米」であり、内数である。また、穀類及び米の「国内生産量」及び「在庫の増減量」欄の下段の数値は、集荷円滑化対策に伴う区分出荷数量であり、「国内消費仕向量」及び「飼料用」欄の下段の数値は、年産更新等に伴う飼料用の政府売却数量であり、それぞれ外数である。

(2) 小麦、大麦、はだか麦

ア. 小麦、大麦及びはだか麦の需給実績は、政府麦、民間流通麦及び生産者保有麦等の合計である。

イ. 国内生産量から粗食料までは玄麦であり、純食料以下は小麦については小麦粉であり、大麦、はだか麦については精麦である。

ウ. 国内生産量は統計部の公表値である。

エ. 輸出量は財務省「貿易統計」の輸出量から加工貿易用相当量を差し引いた数量である。輸入量は「決算ベース輸入実績」のほか、財務省「貿易統計」による製品輸入分を玄麦換算したものであり、民間業者による加工貿易用の玄麦輸入は含まない数量である。

オ. 在庫の増減量は政府、生産者団体及び玄麦加工業者(製粉工場,ビール工場,精麦工場等)の在庫の増減量である。

カ. 加工用は小麦についてはしょうゆ、グルタミン酸ソーダ、でん粉等、大麦についてはみそ、ビール、ウィスキー、しょうちゅう等の酒類用等、はだか麦についてはみそ等への仕向量である。

キ. 減耗量は国内消費仕向量から飼料用、種子用及び加工用を差し引いた数量の3%とした。

(3) 雑穀

ア. 採用品目はとうもろこし、こうりゃん、えん麦、らい麦、あわ、ひえ、きび及びそばの8品目である。

イ. 国内生産量は統計部の公表値又は農産局調べによる。

ウ. とうもろこし及びこうりゃんについては昭和59年度概算値公表時に昭和40年度に遡及して修正を行った。修正した項目は飼料用、加工用、減耗量及び粗食料以下の項目であり、これに伴い国内消費仕向量と在庫の増減量も修正されている。

エ. 在庫の増減量は、とうもろこし及びこうりゃんの配合飼料工場等の在庫の増減量とそばの加工業者等の在庫の増減量である。また、えん麦、らい麦、あわ、ひえ及びきびは在庫の増減量を0とした。

オ. 飼料用は品目ごとに以下のような方法で算出した。

(ア)国内産のとうもろこしは都道府県の報告値を基に推計した。

(イ)飼料用として輸入されたえん麦及びらい麦については、その輸入量を食料需給表の飼料用に計上している。

(ウ)とうもろこし及びこうりゃんの飼料用は飼料需給表計上の数量を飼料用とした。

カ. 種子用は品目ごとに以下のような方法で算出した。

(ア)とうもろこし、こうりゃん、えん麦、らい麦、あわ、ひえ及びきびは種子用として輸入された量を計上した。

(イ)そばは各年度の作付面積と10アール当たり播種量により算出した。10アール当たり播種量は農産局資料による(5.0kg)。

キ. 加工用は品目ごとに以下のような方法で算出した。

(ア)国内産とうもろこしは都道府県の報告値から算出した。

(イ)輸入とうもろこしのうち、コーンスターチ用及びアルコール用についてはそれぞれの用途向けの関税割当てによる通関数量を計上し、コーングリッツ加工用については工業用及びビール用の原料処理量を計上した。

ク. 減耗量は品目ごとに国内消費仕向量から飼料用、種子用及び加工用を差し引いた数量の3%とした。

ケ. なお、とうもろこしの粗食料については、新事業・食品産業部によるとうもろこし製品生産工場の業務資料により推計した。

2.いも類

(1) 国内生産量は統計部の公表値である。

(2) 輸入量・輸出量は生鮮換算している。

(3) 国内消費仕向量の内訳は、都道府県の報告値から算出した。

3.でん粉

(1) 採用品目はかんしょでん粉、ばれいしょでん粉、小麦でん粉、コーンスターチ及びその他のでん粉(タピオカでん粉等)である。

(2) 計測期間は昭和47年度まではでん粉年度(その年の10月から翌年9月まで)であり、昭和48年度以降は会計年度である。

(3) 国内生産量は農産局調べによる。

(4) 在庫の増減量は市中在庫分である。

(5) 加工用は繊維、製紙、ビール等への仕向量である。

4.豆類

(1) 大豆

ア. 計測期間は昭和38年度までは会計年度であり、昭和39年度から平成30年度までは暦年であり、令和元年度から会計年度である。

イ. 国内生産量は統計部の公表値である。

ウ. 種子用は各年度における播種に必要な種子量である。

エ. 加工用は搾油、みそ及びしょうゆへの仕向量である。

オ. 減耗量は輸入量の1.0~2.5%程度であり、年度により若干異なる。

(2) その他の豆類

ア. 採用品目はえんどう、そらまめ、いんげん、小豆、ささげ、緑豆、らっかせい、竹小豆及びその他の豆の9品目である。

イ. 国内生産量は統計部の公表値又は農産局調べによる。

ウ. 種子用は各年度の品目別作付面積と単位当たり播種量により算出した。この算出に用いた10アール当たり播種量は農産局資料による(えんどう7kg、そらまめ9kg、いんげん9kg、小豆5kg、ささげ6kg、らっかせい8kg程度)。

エ. 加工用は緑豆のもやし製造向け及びらっかせいの搾油向け数量である。

オ. 減耗量は国内消費仕向量から飼料用、種子用及び加工用を差し引いた数量の3%とした。

5.野菜

(1) 採用品目は緑黄色野菜20品目及びその他の野菜31品目である(果菜類16品目、葉茎菜類26品目、根菜類9品目)。なお、これまで野菜消費の多様化に対処して品目の追加等を行ってきており、最終見直しは令和2年度に行った。

ア. 緑黄色野菜とは、「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」の可食部100g当たりカロチン含有量が600μg以上の野菜である。ただし、トマト、ピーマン等一部の野菜については、カロチン含有量が600μg未満であるが摂取量及び頻度等を勘案の上、緑黄色野菜に含めた。
なお、平成13年度概算値公表時に緑黄色野菜の対象品目の見直しを行い、昭和35年度に遡及して修正を行った。

イ. 緑黄色野菜

かぼちゃ(ズッキーニ及びミニかぼちゃを含む)、ピーマン(パプリカを含む)、トマト(ミニトマトを含む)、さやえんどう(スナップえんどうを含む)、さやいんげん、オクラ(以上、果菜類)、ほうれんそう、パセリ、しゅんぎく、にら、わけぎ、しそ、みつば、ちんげんさい、ブロッコリー、その他つけな、アスパラガス、かいわれだいこん、その他の葉茎菜(以上、葉茎菜類)、にんじん(根菜類)

ウ. その他の野菜

きゅうり、しろうり、すいか、なす、いちご、そらまめ(乾燥したものを除く)、スイートコーン、えだまめ、メロン、その他の果菜(以上、果菜類)、キャベツ、はくさい、ねぎ、たまねぎ、たけのこ、セルリー、カリフラワー、レタス、ふき、もやし、にんにく、らっきょう、その他の葉茎菜(以上、葉茎菜類)、だいこん(ラディッシュを含む)、かぶ、ごぼう、さといも、れんこん、やまのいも、しょうが、その他の根菜(以上、根菜類)

エ. 緑黄色野菜のうち、「その他の葉茎菜」には、次の野菜が含まれる。

芽キャベツ、パクチー、タアサイ、なばな、クレソン、せり、つるむらさき、たらのめ、モロヘイヤ

オ. その他の野菜のうち「その他」には、次の野菜が含まれる。

とうがん、にがうり、グリーンピース、ゆうがお(かんぴょう)、とうがらし(辛味種)(以上、その他の果菜)、花みょうが、うど、食用ぎく、エシャレット、わらび、ぜんまい、たで、ルッコラ、うるい(以上、その他の葉茎菜)、わさび、食用ゆり、くわい(以上、その他の根菜)
なお、平成17年度概算値公表時にその他の野菜の対象品目の見直しを行い、昭和41年度に遡及して修正を行った。

カ. 再掲欄の分類中「うち果実的野菜」は、メロン、すいか及びいちごの3品目である。

(2) 計測期間は、国内生産量にあっては収穫量の年産区分(各品目の主たる収穫・出荷期間)による(品目ごとに異なるが、おおむね4月から翌年3月)。
また、輸出入の計測期間は暦年とした。

(3) 国内生産量から粗食料までは生鮮換算であり、純食料以下は消費に直接利用可能な形態(例:キャベツであればしん、トマトであればへたを除いた形態)に換算している。

(注)「1.推計方法の一般原則」の17歩留り、18純食料の項参照。

(4) 国内生産量は統計部の公表値、農産局調べ又は林野庁調べによる。ただし、農産局調べは調査年が隔年であるため、中間年の数値は直近調査の値とした。また、数値が本統計の発表時点で公表されていない品目については、各種統計表の結果を用いて推計した。

(5) 輸出はやまのいも、ブロッコリー等であり、輸入はトマト、たまねぎ、にんじん等である。これらのびん詰、かん詰、乾燥もの等はすべて生鮮換算して計上してある。

(6) 輸出入については関税品目分類表の変更(昭和63年1月)に伴い、品目の細分化が図られたことから、従来、品目が特定できず数量の把握ができなかった品目についてもこれ以降計上した。

(7) 減耗量は品目別にそれぞれの減耗率で計算した品目別減耗量の合計値である。

(8) 純食料は品目別にそれぞれの歩留りで計算した品目別純食料の合計値である。

6.果実

(1) 採用品目はうんしゅうみかん、りんご及びその他の果実(17品目)である。なお、令和2年度に品目の最終見直しを行った。

ア. その他の果実

その他かんきつ類、ぶどう、なし(西洋なしを含む)、もも、すもも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、バナナ、パインアップル、アーモンド、キウイフルーツ、その他国産果実、熱帯果実、ナッツ類

イ. ア.のうち、その他国産果実、熱帯果実及びナッツ類には、次の果実が含まれる。

(ア)その他国産果実

あけび、あんず、いちじく、オリーブ、かりん、ぎんなん、ざくろ、なつめ、ハスカップ、マルメロ、やまもも、サンショウ、サルナシ、ベリー類、ヤマブドウ、その他

(イ)熱帯果実

アボカド、パッションフルーツ、パパイヤ、グァバ、ピタヤ、フェイジョア、マンゴー、レイシ、アセロラ、その他

(ウ)ナッツ類

クルミ、なつめ、ココヤシ、ブラジルナッツ、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ、マカダミアナッツ、ピスタチオナッツ、ペカン、その他

(2) 計測期間は、国内生産量にあっては収穫量の年産区分が原則として収穫年次(暦年)となっているため、原則暦年とした。また、輸出入の計測期間も暦年である。ただし、出荷開始期などから出荷期間が2か年にわたる品目は、その全量を主たる収穫期間の属する年の年産とした。なお、在庫の増減量の計測期間は年度である。

(3) 国内生産量から粗食料までは生鮮換算であり、純食料以下は消費に直接利用可能な形態(例:うんしゅうみかんであれば果皮、りんごであれば果皮及び果しん部を除いた形態)に換算している。

(注)「1.推計方法の一般原則」の17歩留り、18純食料の項参照。

(4) 国内生産量は統計部の公表値又は農産局調べによる。ただし、数値が本統計発表時点で公表されていない品目については、過去の生産量等を基に推計した。

(5) 輸出はうんしゅうみかん、りんご、なし等であり、輸入は、りんご、その他かんきつ類、ぶどう、バナナ、パインアップル等である。これらのびん詰、かん詰、乾燥ものなどは、すべて生鮮換算している。

(6) 加工用はぶどうのぶどう酒向け数量である。

(7) 「その他の果実」の減耗量は、品目別にそれぞれの減耗率で計算した品目別減耗量の合計値である。

(8) 「その他の果実」の純食料は、品目別にそれぞれの歩留りで計算した品目別純食料の合計値である。

7.肉類

(1) 採用品目のうち「その他の肉」は、馬、めん羊、やぎ、うさぎ及び鹿の肉である。

(2) 鶏肉の計測期間は、平成21年度から暦年に変更した。また、鯨肉の計測期間は暦年(ただし、平成30年度以前の生産量については会計年度)である。

(3) 国内生産量から粗食料までは枝肉(鶏肉は骨付き肉)に換算しており、純食料以下は精肉(鶏肉は正肉)に換算している。ただし、「その他の肉」のうちうさぎ肉及び鹿肉は正肉に換算しており、鯨肉は正肉の量である。

(4) 国内生産量のうち牛、豚、馬及び鹿の肉は統計部の公表値による。鶏肉、めん羊、やぎ及びうさぎは畜産局の推計による。また、鯨肉は水産庁調べによる。

(5) 輸入は枝肉(鶏肉は骨付き肉、「その他の肉」のうちうさぎ肉は正肉)に換算している。ただし、鯨肉は正肉の量である。

(6) 減耗量は鯨肉については0とし、これ以外の肉は国内消費仕向量の2%とした。

(7) 牛肉、豚肉及び鶏肉の歩留り及び単位当たりの栄養量(鶏肉は歩留りのみ)については、平成10年度速報公表時に、加工段階における脂肪除去の増加等の流通実態に対応するという観点から見直し、昭和60年度に遡及して修正した。

8.鶏卵

(1) 国内生産量から粗食料まではからつき卵に換算しており、純食料以下は付着卵白及びからを除いて換算している。

(2) 国内生産量は、昭和44年度以前は、年間産卵個数に鶏卵1個の重量を乗じて算出しているが、昭和45年度以降は統計部の公表値である。ただし、数値が本統計発表時点で公表されていない場合は、過去の生産量等を基に推計した。

(3) 輸入の液卵及び粉卵はからつき卵に換算して計上している。

(4) 種子用(この場合は種卵用)はふ化率を昭和43年度以前は65%、昭和44年度は70%、昭和45年度以降については75%としてひな発生羽数から計算している。

(5) 減耗量は国内消費仕向量から種子用を差し引いた数量の2%とした。

9.牛乳及び乳製品

(1) 生乳単位による需給(本表の牛乳及び乳製品、農家自家用、飲用向け、乳製品向け)及び乳製品単位(乳製品向け生乳が製品となってからのもの)による需給(本表の全脂れん乳、脱脂れん乳、全脂粉乳、脱脂粉乳、育児用粉乳、チーズ、バター)の二本建てとしている。したがって、乳製品向け生乳と乳製品の合計は一致しない。なお、乳製品の輸出入量と在庫の増減量は、生乳に換算して乳製品向け生乳の需給に計上している。

(2) 農家自家用生乳とは子牛ほ育用生乳や酪農家の飲用等である。

(3) 国内生産量は統計部の公表値である。

(4) 輸入乳製品については、昭和62年度速報公表時に昭和50年度に遡及して品目の追加を行い、原則として食用にあてられる全品目を計上している。

(5) 「輸入量」、「国内消費仕向量」及び「飼料用」欄の下段の数値は、輸入飼料用乳製品(脱脂粉乳及びホエイパウダー)で外数である。

(6) 減耗量のうち飲用向け生乳は国内消費仕向量の1%、乳製品向け生乳は加工減耗を含めて国内消費仕向量の3%とした。

10.魚介類

(1) 採用品目は魚類、貝類、その他の水産動物(いか、たこ、えび等)、海産ほ乳類(捕鯨業により捕獲されたものを除く)のすべてである。

(2) 計測期間は暦年である。

(3) 国内生産量から粗食料までは原魚換算であり、純食料以下は消費に直接利用可能な形態(例:かつおであれば頭部、内臓、骨、ひれ等を除いた形態)に換算している。

(注)「1.推計方法の一般原則」の17歩留り、18純食料の項参照。

(4) 「塩干・くん製・その他」「かん詰」「飼肥料」ともすべて製品生産量を原魚量に換算して計上している。

(5) 国内生産量は統計部の公表値である。

(6) 輸出入量については、品目ごとに原魚換算率により原魚量に換算して計上している。

(7) 歩留り及び単位当たり栄養成分量は、国産の魚介類については、生産量が5万トン以上ある主要魚種について、その純食料をウェイトにして加重平均して算出し、輸入の魚介類については、輸入量が2万トン以上ある主要魚種について、その純食料をウェイトにして加重平均して算出した。

(8) 平成12年度(確定値)から「生鮮・冷凍」「塩干・くん製・その他」「かん詰」の輸入量は、最終形態の数量を推計している。すなわち、「生鮮・冷凍」で輸入されたものが「塩干・くん製・その他」「かん詰」の原料として使用された場合は「塩干・くん製・その他」「かん詰」の輸入量に含まれている。

11.海藻類

(1) 採用品目は海産藻類のすべてである。

(2) 計測期間は暦年である。

(3) 国内生産量から純食料まで乾燥歩留り20%を乗じて乾燥重量に換算して計上している。

(4) 国内生産量は統計部の公表値である。

(5) 単位当たり栄養成分量は、国産の海藻類については、こんぶ、わかめ及びのりの3品目について、その純食料をウェイトにして加重平均して算出し、輸入の海藻類については、わかめ及びのりの2品目について、その純食料をウェイトにして加重平均して算出した。

12.砂糖類

(1) 国内生産量から純食料まで粗糖、精糖、含みつ糖及び糖みつのそれぞれの形態に換算している。

(2) 国内生産量は農産局調べによる。

(3) 精糖については、平成10年度速報公表時に消費量を的確に把握する観点から、輸入加糖調製品等に含まれる砂糖の量を輸入量に含めることとし、昭和60年度まで遡及して修正した。

(4) 在庫の増減量は粗糖、砂糖製造業者等の在庫の増減量である。

(5) 粗糖の加工用は精糖向けに精製糖業者が溶糖した数量であり、精糖の加工用は、たばこ用、添加剤用、サッカロース用等の数量である。また、含みつ糖の加工用は再製糖向けであり、糖みつの加工用はアミノ酸核酸用、イースト用、アルコール用等の数量である。

(6) 精糖の減耗量は昭和40年度までは国内消費仕向量の1.3%、昭和41年度以降は国内消費仕向量から飼料用、種子用及び加工用を差し引いた数量の0.8%とした。

13.油脂類

(1) 植物油脂の「その他」はサフラワー油、ひまわり油、米ぬか油、とうもろこし油、からし油、オリーブ油、落花生油、ごま油、綿実油、パーム油、パーム核油等である。また、動物油脂の「その他」は家きん脂、魚の肝油、その他動物性油脂等で、工業用であるあまに油、ひまし油及び桐油は含まれていない。また、マーガリン、ショートニング等の加工油脂については、原油換算して計上している。

(2) 計測期間は昭和38年度までは会計年度であり、昭和39年度以降は暦年である。

(3) 国内生産量から粗食料までは原油に換算しており、純食料以下は精製油に換算している。

(4) 国内生産量は統計部の公表値又は新事業・食品産業部調べによる。

(5) 在庫の増減量は製油工場等における在庫の増減量(原油ベース)である。

(6) 加工用は一般工業用(例えば、石けん、塗料、印刷用インク等)への仕向量である。

(7) 減耗量は国内消費仕向量から飼料用及び加工用を差し引いた数量の0.6%とした。

(8) 歩留りは原油から精製油への換算値及び家庭用及び業務用のうち、揚げ物用に使われ廃棄される部分を考慮して(植物油脂は、昭和60年度速報公表時に昭和40年度まで、動物油脂は、平成10年度速報公表時に平成9年度まで遡及して修正)算出している。植物油脂の「その他」、動物油脂の「その他」のそれぞれの歩留りは、上記(1)の品目毎の歩留りの加重平均である。

(9) 純食料は、家庭用及び業務用のうち揚げ物用等に使われ廃棄される部分は含まない。

14.みそ

(1) 工業生産及び農家自家生産の需給である。

(2) 計測期間は平成10年度まで暦年であり、平成11年度以降会計年度である。

(3) 国内生産量は新事業・食品産業部調べによる。

(4) 在庫の増減量は工業生産における工場の在庫増減量である。

(5) 減耗量は昭和44年度までは流通構造の変化を考慮して算定していたが、昭和45年度以降は国内消費仕向量の0.3%とした。

15.しょうゆ

(1) 工業生産の需給である。

(2) 計測期間は平成10年まで暦年であり、平成11年以降会計年度である。

(3) 計測単位はkl、l、ccであり、1cc=1gとして計算している。

(4) 国内生産量は新事業・食品産業部調べによる。

(5) 在庫の増減量は工業生産における工場の在庫増減量である。

(6) 減耗量は昭和44年度までは流通構造の変化を考慮して算定していたが、昭和45年度以降は国内消費仕向量の0.3%とした。

16.その他食料計

(1) その他食料は昭和60年度速報公表時に昭和40年度に遡及して計上したものであり、採用している品目はカカオ豆、脱脂大豆、はちみつ、やぎ乳及びきのこ類である。なお、くり(林産物)及びくるみについては特用林産物生産統計の見直しに伴い、平成22年度(確定値)以降は採用していない。

(2) きのこ類に採用している品目はしいたけ、なめこ、えのきたけ、ひらたけ、まつたけ、ぶなしめじ、まいたけ、きくらげ及びエリンギの9品目である。なお、エリンギは平成12年度(確定値)から品目に加えた。

(3) きのこ類の計測期間は暦年である。

(4) きのこ類の国内生産量は林野庁調べによる。

〔参考〕酒類

(1) ここに採用している酒類は清酒、ウィスキー、しょうちゅう、ビール及びその他酒類である。

(2) 減耗量は国内消費仕向量の0.3%とした。

(3) 平成13年度速報公表時に平成8~11年度の修正を行った。修正した項目は在庫の増減量であり、これに伴い国内消費仕向量以下の項目も修正されている。

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