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更新日:平成23年12月6日

担当:農林水産省

共済減収調査結果(平成23年産麦類及びもも)

調査結果の概要

1  麦類(一筆方式)

(1) 群馬県

共済金支払基準となる減収割合(30%)を超えた減収面積は482ha、減収量は815tであった。

(2) 埼玉県

共済金支払基準となる減収割合(30%)を超えた減収面積は1,890ha、減収量は3,240tであった。

 

2  もも(半相殺方式(減収総合方式))

主な調査対象都道府県である和歌山県において、共済金支払基準となる減収割合(30%)を超えた減収面積は130a、10a当たり減収量は780kg、10a当たり減収率は49.6%であった。
 

統計表

 

1  平成23年産麦類(一筆方式)の減収面積及び減収量
統計表1、上。平成23年産麦類(一筆方式)の減収面積及び減収量
統計表1、下。
注: 1 減収面積及び減収量とは、収穫量が共済基準収穫量から減少した調査対象地域の面積及び量について、区分(減収であった筆、減収割合が30%以下であった筆、減収割合が30%超であった筆)ごとに、調査筆の減収面積割合及び10a当たり減収量等をもとに推計した値である。
  2 減収割合とは、筆の減収量の共済基準収穫量に対する割合であり、30%以下及び30%超の区分は、本調査において、一般的な共済金支払開始損害割合をもとに設定しているものである。

 

 

2  平成23年産もも(半相殺方式(減収総合方式))の減収面積、10a当たり減収量及び10a当たり減収率
統計表2、上。平成23年産もも(半相殺方式(減収総合方式))の減収面積、10a当たり減収量及び10a当たり減収率
統計表2、下。
注: 1 減収面積とは、10a当たり収量が10a当たり共済基準収穫量から減少した調査筆の面積について、区分(減収であった筆、減収割合が30%以下であった筆、減収割合が30%超であった筆)ごとに合計した値である。
  2 10a当たり減収量及び減収率とは、調査筆の10a当たり収量が10a当たり共済基準収穫量から減少した数量及び割合について、区分ごとに調査筆の平均値を算出したものである。
  3 減収割合とは、調査筆の10a当たり減収量の10a当たり共済基準収穫量に対する割合であり、30%以下及び 30%超の区分は、本調査において、共済金支払開始損害割合をもとに設定しているものである。

 



お問い合わせ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:普通作物班(麦類関係)
代表:03-3502-8111(内線3682)
ダイヤルイン:03-3502-5687

担当者:園芸統計班(もも関係)
代表:03-3502-8111(内線3680)
ダイヤルイン:03-6744-2044

   

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