ホーム > Caffe(カフェ)千葉情報ネットワーク > 米トレーサビリティ制度に係る千葉県内の事業者団体等向け説明会の開催について
平成23年2月8日
関東農政局
千葉農政事務所
| 平成21年4月24日に公布された「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(以下「米トレーサビリティ法」という。)により、平成22年10月1日から米・米加工品を取り扱う事業者(生産者、卸売業者、小売業者、外食店等)は、その取引等の記録を作成・保存することが義務付けられております。さらに平成23年7月1日からは、産地情報の伝達についても義務付けられ、飲食店のメニューや商品包装等にも産地情報が表示等されることになります。 一般消費者へ産地伝達の義務化に先立ち、その概要及び伝達方法の周知徹底を図るため、生産者、事業者及び消費者を対象に説明会を開催します。 |
千葉県立東部図書館3階研修室(3月11日(金曜日)13時30分~)
旭市ハの349
千葉県消費者センター研修ホール(3月23日(水曜日)13時30分~)
船橋市高瀬町66-18
千葉県文書館6階多目的ホール(3月24日(木曜日)13時30分~)
千葉市中央区中央4-15-7
※ご参加希望の事業者及び消費者等の方々は、参加申込書に名称等をご記入のうえ、申込先までご連絡をお願いいたします。
※定員(約100名)の関係で定員数より希望者が多い場合、大変申し訳ありませんが参加人数の調整をお願いする場合があります。
※公共交通機関でのご参加をお願いいたします。
(1)米トレーサビリティ制度の概要について
(2)産地伝達の具体的手法について
(3)その他
千葉県下の米・米加工品を取り扱う生産者、事業者及び消費者。
関東農政局千葉農政事務所、千葉県
取材を希望される方は、事前に以下の問合せ先までご連絡ください。
なお、カメラ撮りにつきましては、説明会冒頭のみとさせていただきます。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
参加申込書(PDF:47KB)