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更新日:23年8月25日

生産経営流通部 担い手育成課

水田経営所得安定対策(収入減少影響緩和対策)について

☆本対策の趣旨  

・米を中心とした水田農業など、土地利用型の農業については、依然、生産構造が、ぜい弱な状況であり、体質強化を図ることことが重要な課題となっており、強い土地利用型農業をつくるために、次のことを目的として本対策を実施しています。

1. 将来にわたって安定的な農業経営を展開できるよう、その対象者について、土地利用型農業の体質を強化すること。  

2. 経営の安定化により、経営者が創意工夫を活かした経営を展開し、地域の消費者等のニーズに応えた生産が行われ、食料の安定供給が図られること。  

3. 世界貿易機関(WTO)ルールの下でも安定的な支援を行えるようにすること。

 

☆平成23年度の水田経営所得安定対策について 

・平成23年度の水田経営所得安定対策については、従前の生産条件不利補正対策(緑ゲタ・黄ゲタ)が、農業者戸別所得補償制度「畑作物の所得補償交付金」に移行することになります

農業者戸別所得補償制度については、こちらで、ご覧下さい。

・一方、収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)は、制度の基本的な枠組みを維持しつつ、存続することとなります。 

 

☆お知らせ

・水田経営所得安定対策(平成23年産)の加入申請・積立申出等について

・平成23年産収入減少影響緩和対策の加入申請・積立申出書の手続きは平成23年6月30日(木曜日)をもちまして終了しました。

さらに、特例措置として、東日本大震災により被災した茨城県、千葉県及び長野県(下水内郡栄村に限る)における、事務手続きを8月1日まで延長していましたが、終了しました。

・収入減少影響緩和交付金の積立金の納付期限は、7月31日(平成23年の場合は、8月1日)をもちまして終了しました。

ただし、特例措置として、東日本大震災により被災した茨城県、千葉県及び長野県(下水内郡栄村に限る)における、事務手続きは、8月31日まで延長しています

 

・平成23年産の標準的収入額等の告示について

・収入減少影響緩和対策(収入減少補てん)の算定基礎となる単位面積当たりの標準的収入額等の平成23年度までの告示は、以下の農林水産省のホームページでもご覧になれます。http://www.maff.go.jp/j/keiei/keiei/law2.html

・収入減少補てんの額や、補てんを受けるために拠出する積立額は、農林水産大臣が毎年告示するこの内容に基づいて計算されます。

・告示内容は、関東農政局の受付・相談窓口において縦覧しています。

☆水田経営所得安定対策の概要

交付金の内容

1.収入減少影響緩和交付金
      その年の「米、麦、大豆」販売収入額の合計金額が標準的な収入額を下回った場合にその差額の9割を補てんします。(加入者からの積立金を含む)

 

対策の対象者

   対策の対象となるのは、認定農業者または一定の条件を備える集落営農組織であり、以下のいずれかに該当する方です。

(1)経営規模が4ha以上の認定農業者
(2)経営規模が20ha以上の集落営農組織
(3)物理的特例で定められた経営規模以上の方
(4)地域の生産調整面積の過半を受託している集落営農組織で、生産調整特例で定められた経営規模以上の方
(5)農業所得が市町村の基本構想の2分の1を超え、対象農産物の収入、所得または経営規模のいずれかが全体の概ね3分の1以上の方(所得特例)
(6)市町村が本対策への加入が相当であると認める方(市町村特認)

対策加入者の状況

       ・ 平成23年産水田・畑作経営所得安定対策加入申請状況 (平成23年8月24日)    

       ・平成22年産水田・畑作経営所得安定対策加入申請状況(PDF:628KB) 
       ・平成21年産水田・畑作経営所得安定対策加入申請状況(PDF:340KB)
       ・平成20年産水田・畑作経営所得安定対策加入申請状況(PDF:296KB)
       ・平成19年産品目横断的経営安定対策加入申請状況(PDF:162KB) 

対策の交付金状況

       ・平成22年産水田・畑作経営所得安定対策の交付状況 (平成23年8月24日)

         【参考】水田・畑作経営所得安定対策の過去の交付状況

事務手続

  各申請に必要な様式については、本省ホームページ(様式集)をご覧下さい 。 

  ・水田・畑作経営所得安定対策実施要領の様式(本省ホームページへ) 

☆法令・実施要領

水田・畑作経営所得安定対策実施要領 (本省ホームページへ) (平成23年4月1日一部改正)

パンフレット

各種パンフレット一覧(本省ホームページへ)

 

雪だるまパンフ表紙

「生産調整実施者のメリット措置としての収入減少緩和対策」

(PDF:449KB)

 農業者の皆さんへ 収入減少緩和対策
(PDF:227KB)

 「水田経営所得安定対策の概要」(雪だるまパンフ都府県版)(PDF:774KB)  「生産調整実施者のメリット措置としての収入減少影響緩和対策」(PDF:449KB)  農業者の皆さんへ 収入減少影響緩和対策(PDF:227KB) 

 

Q&A

水田経営所得安定対策に関するQ&A(本省ホームページへ)

相談窓口

対策に関する相談は、水田経営相談窓口(農政安心ダイヤル)で、行っています。
お気軽にご相談下さい。

 

県名 地域センター等 水田経営相談窓口
茨城県 関東農政局茨城農政事務所(計画課) 029-221-5501
栃木県 関東農政局栃木農政事務所(農政推進課) 028-633-3314
群馬県 関東農政局群馬農政事務所(農政推進課) 027-221-1417
埼玉県 関東農政局生産経営流通部(担い手育成課) 048-740-0113
千葉県 関東農政局千葉農政事務所(農政推進課) 043-224-5617
東京都 関東農政局東京農政事務所(農政推進課) 03-3214-7321
神奈川県 関東農政局神奈川農政事務所(農政推進課) 045-211-7175
山梨県 関東農政局山梨農政事務所(農政推進課) 055-226-6611
長野県 関東農政局長野農政事務所(農政推進課) 026-233-2500
静岡県 関東農政局静岡農政事務所(農政推進課) 054-246-6121

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

関東農政局
生産経営流通部
担い手育成課
電話:048-740-0113
FAX:048-601-0533

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