ホーム > 経営 > 水田経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策) > 担い手と集落営農


ここから本文です。

更新日:22年11月11日

担当:生産経営流通部担い手育成課

担い手と集落営農

認定農業者制度

   認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的で安定した魅力ある農業経営を目指す農業者が自ら作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)を、市町村が基本構想に照らして認定し、その計画達成に向けて様々な支援措置を講じていこうとするものです。同時に、農業者の方々には、認定を受けることで、誇りと意欲を持って経営の改善・発展に取り組む姿勢を内外にアピールし、経営者としての自覚を高めていくことを期待しています。 

制度の説明資料 等

 

認定農業者数

 

認定農業者向け支援策活用ガイド

 

経営改善・経営発展に向けた取組事例

※ここに掲載された事例は、農林水産省が収集した「平成19年度農林漁業現地事例情報(認定農業者の経営改善に向けた取組」及び平成18~20年度全国優良担い手表彰等の中から抜粋したものです。

集落営農の組織化・法人化

  集落営農とは、集落を単位として、生産行程の全部や一部について共同で取り組む組織をいいます。土地利用型農業における担い手の育成・確保を図るため、小規模な農家や兼業農家等も構成員の一員となる集落営農の組織化・法人化を進めています。 

集落営農の組織化・経営発展取組事例

 

 農地保有合理化事業

 「農地保有合理化事業」とは、農業経営の規模拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進するために、営利を目的としない法人(農地保有合理化法人)が農用地等を買い入れ又は借り入れて、一定期間保有した後、担い手農業者に再配分(売り渡し又は貸し付け)することを基本としています。

  リンク

  •  

  • お問い合わせ先

    経営・事業支援部担い手育成課 
    ダイヤルイン:048-740-0066
    FAX:048-601-0533

    Adobe Readerのダウンロードページへ

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    よくある質問

    関東農政局案内

    リンク集