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更新日:平成22年4月1日

担当:担い手育成課

農業経営基盤強化準備金制度について

  • 担い手の方が、水田・畑作経営所得安定対策などの交付金や補助金を農業経営改善計画などに従い、農業経営基盤強化準備金(以下、準備金という。)として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。
  • さらに、農業経営改善計画などに従い、5年以内に積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金などを準備金として積み立てずにそのまま用いて、農用地や農業機械・施設などの固定資産を取得した場合は、圧縮記帳※1ができます。
  • 交付金や補助金を受領する人で、税制の特例措置を受けようと思う担い手の方は、一定の方法で記帳※2し、確定申告を青色申告で行う必要がありますので、ご注意ください。

 

※1   圧縮記帳とは、交付金などにより取得した農業用固定資産の帳簿価額を一定額まで減額し、その減額分を必要経費(損金)に算入することにより、その年(事業年度)の課税事業所得(所得)を減額する方法です

※2   一定の方法で記帳とは、複式簿記による記帳が原則ですが、個人の場合は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳などを備え付けて簡易な記帳をするだけでも税制の特例措置が受けられます。

農業経営基盤強化準備金制度の概要と事務手続

農業経営基盤強化準備金制度に関する通知

農林水産大臣の証明を受けるための証明申請書等

(準備金を積み立てる時に提出する申請書です。)

(農用地等を取得した時に提出する申請書です。)

(準備金を積み立てる時及び農用地等を取得した時に提出する申請書です。)

申請及びお問い合わせ窓口

農業経営基盤強化準備金制度の適用を受けるためには、対象となる金額についての農林水産大臣の証明書が必要です。

申請書の受付・証明の交付については、最寄りの農政事務所にお問い合わせ下さい。

 

 

 

お問い合わせ先

経営・事業支援部担い手育成課 
代表:048-600-0600(内線3889)
ダイヤルイン:048-740-0113
FAX:048-601-0533

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