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基本計画は、「食料・農業・農村基本法」(平成11年7月制定)に基づき、今後10年程度を見通して、食料・農業・農村に関する施策についての基本的な方針等を定めたものです。同計画はおおむね5年ごとに変更することとされており、今回は3回目の策定となります。 |
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我が国の農業・農村は、農業所得の減少、就業者の減少・高齢化、農地の荒廃など、深刻な状況にあります。一方で、農業・農村は、食料の供給のみならず、国土の保全、水源のかん養、美しい景観や伝統文化の継承、多様な生物の住処の提供など、お金で買うことのできない固有の価値を有しています。これらを将来世代に継承していくために、新たな基本計画では、国民一人一人の理解と行動の下、「国民全体で農業・農村を支える社会」の創造を目指すことが必要と宣言しています。 |
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