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新たな食料・農業・農村基本計画

平成22年3月30日(火曜日)に食料・農業・農村基本計画(以下「基本計画」という。)が閣議決定されました

基本計画は、「食料・農業・農村基本法」(平成11年7月制定)に基づき、今後10年程度を見通して、食料・農業・農村に関する施策についての基本的な方針等を定めたものです。同計画はおおむね5年ごとに変更することとされており、今回は3回目の策定となります。

基本計画の概要

我が国の農業・農村は、農業所得の減少、就業者の減少・高齢化、農地の荒廃など、深刻な状況にあります。一方で、農業・農村は、食料の供給のみならず、国土の保全、水源のかん養、美しい景観や伝統文化の継承、多様な生物の住処の提供など、お金で買うことのできない固有の価値を有しています。これらを将来世代に継承していくために、新たな基本計画では、国民一人一人の理解と行動の下、「国民全体で農業・農村を支える社会」の創造を目指すことが必要と宣言しています。
具体的には、[1]「戸別所得補償制度」により、兼業農家や小規模経営を含む意欲あるすべての農業者が農業を継続し、経営発展に取り組める環境を整備すること、[2]農業と第2次・第3次産業の融合等により、農山漁村に由来する農林水産物、バイオマスなどのあらゆる資源と産業とを結びつけ、地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を促す「農業・農村の6次産業化」を推進すること、[3]「後始末よりも未然防止」の考え方を基本とし、生産から消費までの各段階における取組の拡大を進め、国産農林水産物や食品の安全性の向上を図り、消費者の食に対する信頼を確保すること、[4]これらを基本に、各般の施策を一体的に推進することにより食料自給率50%の達成を目指すこと、としています。
今後、この基本計画に基づき、農業・農村の活力を取り戻し、「食」と「地域」の早急な再生を図ることとしています。

食料・農業・農村基本計画(平成22年3月30日 閣議決定)

食料・農業・農村基本計画に関するパンフレット(簡略版、詳細版)

   

kaniatama(PDF:1,765KB) syousaiatama(PDF:6,106KB)

  画像をクリックされるとパンフレットが開きます。

 

 

 

関東農政局作成資料

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ダイヤルイン:048-740-0309
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