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平成18年度第2回食の安全・安心セミナー(消費者団体との意見交換会換)の概要

1   平成19年1月24日(水曜日)

さいたま新都心合同庁舎2号館5階   小研修室5C
出席者埼玉県内の消費者団体代表者等12名
伊藤関東農政局長、鈴木消費・安全部長、島田同次長、中村消費生活課長、渡邉表示・規格課長、垣見安全管理課課長補佐ほか

2   中村消費生活課長から「食の安全確保と食育の取組み」(資料(PDF:318KB))を説明

3   渡邉表示・規格課長から「食品表示について」(資料(PDF:215KB))を説明

4   各消費者団体代表者から活動状況等を説明

5   消費者との意見交換の概要(14時50分~15時30分)

【ポジティブリスト制について】

○ポジティブリスト制が導入され違反件数が昨年の倍になっているが、全体としては順調にスタートしたと思っている。中国においても法律を整備したり、ドリフト対策も取られるようになったようである。ポジティブリスト導入に対する他の何か評価があれば教えてほしい。また、ポジティブリストという言葉は消費者にとってわかりにくい。簡単な日本語で表現するとどういう言葉になるのか。

鈴木消費・安全部長:ポジティブリスト制度とは、簡単に言うと、農薬の残留基準は個別に定められていたため、基準がないものも存在したが、ポジティブリスト制度の導入により、それまで基準が定められていなかったものは、一律0.01ppmという基準を適用するというものである。「ポジティブリスト」はカタカナ語であり、また、何がポジティブなのかという問題もあることから、分かりにくいことは確かであるが、うまく日本語に置きかえるのは難しいと厚生労働省も言っている。
昨年5月にポジティブリスト制度を導入した際には、生産者が農薬の飛散(ドリフト)により、違反となってしまうことを懸念していたところであり、農政局としても説明会等を多数開催したところであるが、現時点での違反状況を見ると、国内産品の違反が9件あるものの、これらはいずれも飛散に関連したものではない。また、輸入産品は、200件近くあるという状況である。マスコミでは、中国等のアジアからの違反が多いというトーンで報道されていたが、ガーナやエクアドルからのカカオ豆については中国、台湾を上回っているのが現状である。

○輸入に関して、輸入の際のモニタリング調査はどのような仕組みで行われているのか。
廃棄、回収命令等が出されるものが多いようであるが、本当に全て回収されているのか。国内の事例についても併せて伺いたい。

垣見安全管理課課長補佐:モニタリング調査といっても通関前にサンプル調査をするので、調査中に流通することはないと認識している。このことについては、後日担当から回答させていただく。

命令検査の対象食品については、審査に合格するまで輸入手続を進めることができないので、不適切な食品が市場へ流通することはない。しかし、違反の蓋然性の低い食品を対象にしているモニタリング検査は貨物を留めることなく検査しているので、既に流通しているものもあれば、全量保管されていて流通していないものもある。
既に流通しているものについては、可能な限り回収及び廃棄させている。国内も同様である。(後日回答)

【遺伝子組換え食品について】

○大豆の自給率が5%のなか、米国から多くの大豆を輸入しているが、米国で生産される大豆は半分以上が遺伝子組換え大豆である。しかし、日本で販売されている大豆食品は「遺伝子組換えでない」と表示されているものが多い。日本では遺伝子組換え大豆の混入割合が5%以内であれば「遺伝子組換えでない」と表示できる。ヨーロッパの0.9%に対し日本の5%というのは多いと思う。5%の基準の見直しと表示の在り方について教えていただきたい。

伊藤関東農政局長今のところ、5%の基準を見直す予定はない。

鈴木部長:遺伝子組換え作物を5%まで入れてよいということではなく、あくまで意図せざる混入が結果として5%以下であれば、違反とはならないということである。したがって、意図的に入れれば、例え1%でも違反となる。
混入割合5%は、EUより複雑な流通形態が多い日本の実態を考慮した数値であると聞いている。

 

【食品の表示について】

○食品添加物を一括して表示された場合には、複数の添加物が使用されている可能性があるのではないか。複合添加物による安全性に不安がある。

渡邉表示・規格課長:食品添加物の表示については食品衛生法の定めにより、個々に表示することとなっており、個々の食品添加物については安全が確認されているが、添加物の複合による人体への影響については、どこの国でも調査されていない。

【品目横断的経営安定対策について】

○昨年、新聞に、小さな農家が集まれば国から助成金が出るとの記事があったが、小規模農家から農地を借りて大規模経営している農家に農地が集まらなくなるのではないか。このような大規模農家は、農地を返せと言われないか心配している。経営が成り立たなくなるといっている。

伊藤局長:品目横断的経営安定対策で国が支援するのは、「担い手」と言われる一定規模以上の農家及び集落営農組織である。
担い手となるには、面積規模が、農家であれば概ね4ha以上、集落営農組織になると概ね20ha以上が必要である。小規模経営の農家が集まり集落営農組織を立ち上げようとし、この要件の20ha以上を満たすために、大規模経営農家へ貸している農地を返せとの、いわゆる「貸しはがし」がおきているものと考える。このようなことが起こる理由は、日本の平均農地は1haであり、個々の農家で規模拡大は出来ないことから、共同で営農を行い、拡大していくという考えからである。
地域において、大規模農家と集落営農との農地の利用調整を適切に実施することが重要であり、その方法として、大規模農家が集落営農に参画することも一方策と考えている。

【食料・農業・農村基本法について】

○先ほど「消費者に軸足を置くとした政策を打ち出した時に、生産者軽視になるのではないかという意見があった。」というお話を伺ったが、詳しく教えてほしい。

伊藤局長:農林水産省の施策は生産者が中心であるのはもちろんであるが、あえて、農林水産省の施策を変える姿勢としての決意を表明したものである。

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