ホーム > 農村振興 > 農村地域の環境保全 > 関東農政局「環境に係る情報協議会」
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平成14年4月1日から施行された、改正土地改良法第1条第2項において、食料・農業・農村基本法第24条を踏まえ、土地改良事業の施行に当たっての原則として「環境との調和への配慮」が追加されました。 |
第2回 国営事業環境情報協議会(櫛挽地区現地検討会)の概要について
平成19年2月13日開催の「環境に係る情報協議会」大井川用水地区議事概要
平成16年11月12日開催の「環境に係る情報協議会」那珂川沿岸二期地区概要