1. 災害応急用ポンプの貸出し
土地改良技術事務所では、
・大雨や台風の影響で、農地や農業用施設が冠水などで被害を受けたとき、
・干ばつなどの影響で用水補給が出来なくなったとき
など、災害を受けたとき、また被害を受ける恐れがある時の対応として「災害応急用ポンプ」を保有し、貸出しが行える体制を整えています。
貸出しの対象
集中豪雨などによる湛水の排水や、干ばつ時の用水補給など、下記のような場合に無償で借り受けできます。ただし、貸付されたポンプの運搬、据付、運転、管理は全て借受人の負担となります。
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使用目的
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借り受け対象者
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災害応急対策及び干ばつ時などの用水補給に使用する場合
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災害の応急復旧などを行う者
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土地改良事業などの農林水産省所掌事務に関する工事に使用する場合
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当該工事を行う者
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教育・試験・研究に関して使用する場合
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地方公共団体、土地改良区及び土地改良区連合、農業協同組合及び農業協同組合連合会
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※土地改良技術事務所における貸出し及び返却の作業は、所有するフォークリフトを使い、資格を持つ職員が積み降ろしを行います。
借り受け申請
貸出しを受ける時は、希望機種や使用目的、期間、使用場所などを申し出て借り受け申請を行う必要があります。
●主な申請項目
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(1)借り受け希望機械器具の品名、能力・規格及び数量
(2)借り受け希望機械器具の使用目的、使用場所及び理由
(3)借り受けを希望する期間及び使用計画
(4)使用場所に至る道路状況及び機械輸送の方法
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貸出しの詳細手続きなどに関する資料は、こちらからダウンロードください。
貸出し期間
災害応急用ポンプの必要な期間で、原則として貸付開始の日から1年以内です。
貸出手続きの流れ
※緊急の場合は土地改良技術事務所 施設・管理課までご相談ください。
保有ポンプの一覧
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品目
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口径
(mm)
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吐出量
(m3/min)
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揚程
(m)
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エンジン
(PS)
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台数
(台)
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備考
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陸上ポンプ
(エンジン付)
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100
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1.0
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15
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8
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6
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付属品
銅管(直管及び曲管、両フランジ付)、フート付、仕切弁、サクションホース、サニーホース、圧力計、継手、発動発電機、電気盤(水中ポンプのみ)
※水中ポンプの電源(商用電源)は、借受人が用意してください。
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50
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20
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1
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1.5
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15
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10
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1
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150
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3.0
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15
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15
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5
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250
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6.0
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6
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15
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5
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水中ポンプ
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100
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1.0
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10
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3.7KW
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4
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150
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2.0
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10
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7.5KW
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2
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200
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3.0
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15
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15.0KW
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1
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合計
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25
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陸上ポンプの設置例
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水中ポンプの設置例
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ご不明な点は、施設・管理課まで、お気軽にお問い合わせください。
発電機借受の場合の電気事業法に関する諸届
1.発電機に関する電気事業法の適用
水中ポンプを運転するための発電機(電気事業法においては、「移動用電気工作物」といいます)のうち発電電力が10kw以上で電圧が30v以上のものは電気事業法では、自家用電気工作物である「発電所」として扱われるため、設置者は自主保安体制を整備して保安管理を行う必要があります。
2.具体的な手続き
発電機を設置するにあたり必要な手続と届出先は、次のようになっています。
| 項目 |
手続き |
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保安規程の届出
(電気事業法第42条)
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「自家用電気工作物保安規程」の内容を記載して下記の書類を届け出ます。
・保安規程届出書
・自家用電気工作物保安規程
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主任技術者の選任、届出
(同法第43条) |
「主任技術者選任届出書」の内容を記載して下記の書類を届け出ます。
・主任技術者選任届出書
・主任技術者免状の写し
なお、有資格者がいない場合は、保安業者(保安協会、電気工事業者等)と委託または契約
を行って主任技術者を選任します。
主任技術者の資格要件は別表のとおりです。
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| 届出先 |
経済産業省 原子力安全・保安院 関東東北産業保安監督部電力安全課
管轄区域
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、
長野県・山梨県・静岡県の一部
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館11階
TEL:048-600-0384、FAX: 048-601-1300
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| 主任技術者の資格 |
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主任技術者に選任または
許可申請できる資格など
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1 有資格者(選任、届出)
イ 第1種電気主任技術者免状所有者
ロ 第2種電気主任技術者免状所有者
ハ 第3種電気主任技術者免状所有者
2 有資格者以外の者(許可申請が必要)
イ.学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校またはこれらと同様以上の教育施設に
おいて、電気工学に関する学科を修めて卒業したもの。
ロ.第一種電気工事士試験に合格したもの。
ハ.旧電気工事技術検定規則による高圧電気工事技術者の検定に合格したもの。
ニ.公益事業局長または経済産業局長の指定を受けた高圧試験に合格したもの。
ホ.イからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められるもの
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ポンプの貸出事例
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