ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 農産物検査法に基づく登録検査機関の業務停止命令について
平成23年9月15日
関東農政局
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平成23 年8 月12 日にお知らせしました、登録検査機関「松本ノーサン株式会社」(長野県松本市深志2 丁目2 番15 号。以下「松本ノーサン(株)」という。)に対する農産物検査法(昭和26 年法律第144 号。以下「法」という。)第24 条第2 項の規定に基づく農産物検査業務の停止を命ずるにあたり、法第32 条第1 項の規定に基づく聴聞を平成23 年8 月29 日に実施したところです。 聴聞において、被聴聞者は不利益処分の原因となる事由について、そのすべてを認めています。 このため、本日付けで法第24 条第2 項の規定に基づき、松本ノーサン(株)に対して次のとおり、農産物検査業務を停止するよう命じましたのでお知らせします。 |
登録検査機関松本ノーサン株式会社
1.農産物検査業務停止期間
3 ヶ月間、平成23 年9 月16 日~平成23 年12 月15 日
2.停止を命じた農産物検査業務の範囲
農産物検査業務の全部
3.不利益処分の原因となった事実の概要
松本ノーサン(株)において実施した農産物検査の一部において、農産物検査法(昭和26 年法律第144 号、以下「法」という。)の規定に以下のとおり違反。
(1)農産物検査の結果と異なる事実を表示(法第13 条違反)
(2)検査結果を農林水産大臣に報告していなかった(法第20 条違反)
(3)法第24 条に該当する業務規程に基づく検査請求書の受理がないまま農産物検査を実施した
(4)同じく法第24 条に該当する業務規程に定めていない方法で検査手数料を徴収していた
(5)帳簿を作成していなかった(法第25 条違反)
関東農政局長は、随時監視及び点検を行うとともに、当該期間が経過した後は、即時に監査及び巡回点検を実施し、業務停止命令を発出するに至った事由が消滅したことを確認することとしている。
国会記者クラブ関東七社会、埼玉県政記者クラブ、長野県庁会見場
※本プレスリリースは、上記記者クラブ等への発表後、農林水産省の農政クラブ及び農林記者会に対して情報提供いたします。
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