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プレスリリース

平成21年12月8日

関東農政局

泰平商事株式会社が販売した牛肉への個体識別番号の不適正表示等に対する措置について

   泰平商事株式会社(以下「泰平商事」という。)に対する立入検査を実施した結果、泰平商事が国産牛肉に当該牛のものではない個体識別番号を表示して販売したことを確認しました。
   このため、本日、泰平商事に対して、牛トレーサビリティ法に基づく勧告を行いました。

経過

1   平成21年6月から平成21年11月にかけて、農林水産省関東農政局神奈川農政事務所が泰平商事に対し、立入検査を実施しました。

2   この結果、泰平商事による以下の不適正な行為を確認しました。

   (1)   平成21年5月から6月までの間、少なくとも国産牛肉約1,083キログラムに、当該牛のものではない個体識別番号を表示して販売したこと。

   (2) 牛トレーサビリティ法に基づき義務づけられている帳簿に不備があったこと。


泰平商事株式会社:食肉の小売・卸売等
                                     神奈川県平塚市西真土一丁目3番8号

措置

1   上記2の(1)の行為は、牛トレーサビリティ法第15条第1項に違反します。

(別紙1参照)

2   泰平商事では過去にも、国産牛肉に当該牛のものではない個体識別番号を表示して販売したことが確認されたため、神奈川農政事務所は平成20年9月、適正な個体識別番号を表示するよう指導を行いました。

3   しかしながら、今般、再び同様の違反行為を確認したことから、関東農政局は、泰平商事に対し牛トレーサビリティ法第18条第2項の規定に基づく勧告を行いました。

 

      また、上記2の(2)の帳簿の不備についても、改善を行うよう文書による指導を行いました。(別紙2参照)

 

 

本プレスリリース発表記者クラブ等

国会記者クラブ七社会、埼玉県政記者クラブ、神奈川県政記者クラブ

お問い合わせ先

消費・安全部安全管理課
担当者:竹内、宇都(ウツ)
代表:048-600-0600(内線3220)
ダイヤルイン:048-740-0087
FAX:048-601-0548

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