ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社日影茶屋における焼菓子の不適正表示に対する措置について
平成20年12月19日
関東農政局
| 1.株式会社日影茶屋(本社:神奈川県三浦郡葉山町16番地。以下「日影茶屋」という。)は、自社を表示責任者とした焼菓子について、返品商品に新たに賞味期限を記載し販売店に対し再出荷していたことを確認しました。 2.このため、本日、日影茶屋に対して、JAS法に基づく指示を行いました。 |
(1)日影茶屋本社、同社チャヤフーズ事業部営業部、同社葉山和菓子工場、同社横浜セントラルファクトリーに対し、平成20年10月9日から11月21日にかけて関東農政局が調査を実施しました。
(2)この結果、日影茶屋が、自社を表示責任者として販売した焼菓子について、以下の行為を行っていたことを確認しました。
日影茶屋は自らを表示責任者とした焼菓子(商品名マドレーヌ、ガレット、ダクワーズ、フロランタン、メープルフィナンシェ及び抹茶フリアン)を詰め合わせた商品「ティータイムバスケット」を製造し、これに詰め合わせた焼菓子のうち一番短い賞味期限を外箱に表示(製造日+45日)して販売していたが、平成20年9月10日から10月7日の間に販売店から返品された「ティータイムバスケット」の構成焼菓子のうち、抹茶フリアンを除く商品928個(マドレーヌ240個、ガレット172個、ダクワーズ172個、フロランタン172個、メープルフィナンシェ172個)について賞味期限を延長して表示(再出荷日+60日)の上、詰め合わせ商品「ガトーセック」または個々の商品としてすべて一般消費者向けとして販売店に再出荷したこと。
返品された販売残の焼菓子について、日影茶屋が再出荷日を起点に新たに賞味期限を記載したことは、加工食品品質表示基準第6条第3号に規定する表示禁止事項に該当するものです(別紙1参照)。
このため、日影茶屋に対し、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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