ホーム > 株式会社ショッピングひまわりにおける食品の不適正表示に対する措置について
平成21年1月30日
関東農政局
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1. 株式会社ショッピングひまわり(本社:埼玉県北葛飾郡鷲宮町鷲宮四丁目2番25号。以下「ひまわり」という。)は、関東農政局から再三にわたり、不適正表示の是正に係る指導を受けていたにもかかわらず、正当な理由がなくてその指導に係る適切な措置をとらず、一部に不適正表示がなされた商品を継続して販売していたことを確認しました。 2. このため、本日、ひまわりに対して、JAS法に基づく指示を行いました。
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(1) 平成20年6月10日に、関東農政局が実施した加工食品表示調査において、ひまわり幸手香日向店を販売者とする食品に、原材料名欠落等の不適正表示を確認したため、同店に対し、適正な表示に是正するよう指導をしましたが、後日に実施した改善状況の確認調査時においても、是正がなされていませんでした。
また、別途に、ひまわり久喜本町店及びわし宮団地店に対して実施した加工食品表示調査においても、同様の不適正表示が確認されたことから、両店に対する是正指導を行うとともに、平成20年9月30日には、ひまわり本部に対し、全店舗における表示状況の点検と不適正表示の是正に関する指導を行いました。
これらの一連の指導の事実を踏まえ、平成20年10月31日に実施した、ひまわり全6店舗を対象とする改善状況の確認調査においても、不適正表示が確認されるなど、適切な改善がなされていないことが判明したことから、同年11月10日から12日までの間に、ひまわり全6店舗に対し、同年12月15日に本部に対し調査を実施しました。
このように、ひまわりは、関東農政局から再三にわたり、不適正表示の是正に係る指導を受けていたにもかかわらず、正当な理由がなくてその指導に係る適切な措置をとっていなかったことを確認しました。
(2) これまでの全6店舗に対する調査の結果、ひまわりは、以下の行為を行っていたことを確認しました。
① かつおのたたき、もち豚白もつ等の加工食品44品目において、「原材料名及び原料原産地名」の全部又は「原材料名」の全部を表示していなったこと。
② さんまのかばやき、ポテトサラダ等の加工食品17品目の原材料名欄において、使用した原材料の一部を表示していなかったこと。
③ しめさばにおいて、製造業者等から伝達された原料原産地名と異なる原料原産地名を表示していたこと。
④ まあじの開き、牛ホルモン等の加工食品8品目において、異なる原料原産地名又は異なる内容の原材料名及び食品添加物を、二重に表示していたこと。
⑤ 小松菜、鯛等の生鮮食品25品目において、「名称及び原産地」の全部又は「原産地」の全部を表示していなかったこと。
⑥ レモン、はまぐり等の生鮮食品7品目において、製造業者等から伝達された原産地と異なる原産地を表示していたこと。
⑦ みつば等の生鮮食品24品目において、個包装と商品に接近した掲示のそれぞれに、異なる原産地を表示していたこと。
⑧ 製造業者等からの伝達等の根拠がないにもかかわらず、はまち刺身用及びぶり切身において、「天然」と表示していたこと。
また、刺身サーモンにおいては「養殖」と表示していたこと。
⑨ 刺身サーモンにおいて、解凍したものであるにもかかわらず、「解凍」と表示していなかったこと。
⑩ 当初、不適正表示が確認されたひまわり幸手香日向店では、少なくとも平成20年6月10日から同年11月11日までの間、一部に不適正表示がなされた商品を継続して販売していたこと。
また、本部に対する調査において、本部において店舗に対する表示に関する指導が行われていなかったこと。
ひまわりが行った上記の行為は、それぞれ、加工食品品質表示基準第3条第1項及び第5項(①)、第4条第1項第2号(②)、同条同項第8号(③)、第6条第1号(④)、生鮮食品品質表示基準第3条第1項(⑤)、第4条第1項第2号(⑥)、第6条第2号(⑦)、同条第1号及び第3号(⑧)、水産物品質表示基準第3条第1号(⑨)に違反するものです。(別紙1参照)
このため、ひまわりに対し、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
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JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(内閣府、警察庁、公正取引委員会、厚生労働省、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全部表示・規格課
担当者:木村、横田
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