ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社沢製麺における干しそばの不適正表示に対する措置について
平成21年3月4日
関東農政局
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(1) 関東農政局は、平成21年1月7日から2月3日の間、計3回に亘り、株式会社沢製麺(長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪1620番地。以下「沢製麺」という。)に対し調査を行いました。
(2) この結果、関東農政局は、沢製麺が以下の行為を行っていたことを確認しました。
(ア)沢製麺は、自らを表示責任者とする「信州伊那路八割そば」、「信州八割そば」において、そば粉の含有率が、それぞれ66%、71%でしかなかったにもかかわらず「そば粉80%」と事実と異なる表示をし、少なくとも平成20年1月から平成21年1月29日までの間に、それぞれ2,769kg(約11千袋)、45,252kg(約151千袋)を一般消費者向けに販売したこと
(イ)沢製麺は、他社を販売者と表示し、自らが受託製造をする「信州八割そば」、「本場信州八割そば」において、そば粉の含有率が、ともに66%でしかなかったにもかかわらず「そば粉80%」と事実と異なる表示をし、少なくとも平成20年1月から平成21年1月29日までの間に、それぞれ2,628kg(約9千袋)、3,510kg(約14千袋)を委託先に販売したこと
(ウ)沢製麺は、自らを表示責任者とする「信州そば戸隠」において、原材料として小麦粉を69%、そば粉を30%の割合で使用していたにもかかわらず、原材料名欄には、そば粉の使用量が多いことを意味する「そば粉、小麦粉」との順に事実と異なる表示をし、少なくとも平成20年1月から平成21年1月29日までの間に、33,858kg(約125千袋)を一般消費者向けに販売したこと
沢製麺が行った行為のうち、(ア)及び(イ)の事実と異なるそば粉の含有率を表示したことは、加工食品品質表示基準第6条第3号に違反し、(ウ)の事実と異なる重量順に原材料を表示したことは、乾めん類品質表示基準第4条第1項第2号に違反するものです(別紙1参照)。
このため、関東農政局は、沢製麺に対しJAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
(参考)
自社を表示責任者とする商品を沢製麺に製造委託していた広域事業者1社に対し指導を行いました。なお、県域事業者1社については所管する自治体が指導を行っています。
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JAS法違反に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(内閣府、警察庁、公正取引委員会、厚生労働省、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全部表示・規格課
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