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プレスリリース

平成21年4月24日

関東農政局

東興産業株式会社における生鮮畜産物(牛肉)の不適正表示に対する措置について

1 東興産業株式会社主婦の店アルス富士見台店が、生鮮畜産物(牛肉)について、長野県産の交雑牛を千葉県産の黒毛和牛などと、伝達の事実と異なる原産地及び牛の種別を表示して販売したことを確認しました。
 2 このため、本日、東興産業株式会社に対し、JAS法に基づく指示を行いました。

経過

  1.  関東農政局は、平成21年2月27日から3月30日までの間、3回に亘り、東興産業株式会社(東京都豊島区長崎二丁目13番15号。以下「東興産業」という。)が運営する主婦の店アルス富士見台店(東京都練馬区貫井3-20-6。以下「富士見台店」という。)に対し調査を行いました。
  2.  この結果、関東農政局は、富士見台店が、以下の行為を行っていたことを確認しました。
        (1) 少なくとも平成21年2月9日から27日までの間、商品名「黒毛和牛シャブシャブ用」について、千葉県産の和牛(黒毛×褐毛)と伝達された原料肉を使用していたにもかかわらず、「長野県産黒毛和牛」と、また、牛焼肉用ほか7商品について、「黒毛和牛」と事実と異なる表示を行い、一般消費者にあわせて約100kgを販売したこと。
        (2) 少なくとも平成21年2月16日から27日までの間、商品名「黒毛和牛肩肉スライス」について、長野県産の交雑牛と伝達された原料肉を使用していたにもかかわらず、「千葉県産黒毛和牛」と、また、牛カルビ焼用ほか2商品について、「福島県産」と事実と異なる表示を行い、一般消費者にあわせて約20kgを販売したこと。
        (3) (1)及び(2)と同様に伝達の事実と異なる原産地や品種を表示する行為は、平成18年3月から平成21年2月27日の間、日常的に行われていたこと。

措置

 富士見台店が行った行為のうち、事実と異なる原産地を表示したことは、生鮮食品品質表示基準第4条第1項第2号及び第6条第3号に違反し、伝達の事実と異なる品種を表示した行為は、同基準第6条第1号に違反するものです。(別紙1参照)
  このため、関東農政局は、東興産業に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(別紙参照)を行いました。

 

 JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関と連携し つつ、厳正な対応に努めてまいります。

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ先

消費・安全部表示・規格課
担当者:木村、小林
代表:048-600-0600(内線3232)
ダイヤルイン:048-740-0371
FAX:048-601-0548

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