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プレスリリース

平成22年1月13日

関東農政局

株式会社サカガミにおける乾めん類(干しそば)の不適正表示に対する措置について

1関東農政局は、乾めん類(干しそば)について、株式会社サカガミ(本社所在地:東京都豊島区駒込6-26-16。以下「サカガミ」という。)が、自らを販売者とする商品に、徳島県の祖谷谷産以外のそば粉を使用していたにもかかわらず、「秘境祖谷谷産そば粉」と表示するとともに、原材料に占める重量の割合が小麦粉より少ないにもかかわらず、そば粉の使用量が多いことを示す表示をして、販売したことを確認しました。

2このため、本日、サカガミに対して、JAS法に基づく指示を行いました。

経過

  1. サカガミを販売者とする乾めん類(干しそば)について、不適正表示の疑義が生じたことから、関東農政局東京農政事務所及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)がサカガミに対して、平成21年10月21日及び11月12日に任意調査を、12月18日に立入検査を実施しました。
  2. この結果、関東農政局は、サカガミが自らを販売者とする乾めん類(干しそば)(商品名:手のべ祖谷そば。以下「当該商品」という。)について、以下の行為を行っていたことを確認しました。
      (1)原材料に占める重量の割合が小麦粉よりも少ないにもかかわらず、そば粉の使用量が多いことを示す「そば粉、小麦粉」の順に表示をしていたこと。
      (2)原材料のそば粉に徳島県の祖谷谷産以外のそば粉を使用していたにもかかわらず、当該商品の商品名に近接する箇所に「秘境祖谷谷産そば粉」と事実と異なる表示をしていたこと。
      (3)当該商品は、平成14年11月頃から販売が開始され、サカガミの直営6店舗等において、少なくとも平成20年9月から平成21年8月までの間に5,801袋が販売されていたこと。

措置

サカガミが行った上記1の2の(1)の行為は、JAS法第19条の13第2項の規定により定められた乾めん類品質表示基準第4条第1項第2号アの規定に、上記1の2の(2)の行為は、JAS法第19条の13第1項の規定により定められた加工食品品質表示基準第5条第1項及び第6条第3号の規定に違反するものです。
    このため、サカガミに対しJAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

(参考)

当該製品の製造を行なった有限会社北室白扇(徳島県美馬郡つるぎ町半田字松生108-5。以下「北室白扇」という。)に対しては、当該事業者を管轄する徳島県が、本日、JAS法に基づく指示を行っています。
   なお、北室白扇が、当該商品のそば粉の原材料について、原料原産地が中国産である玄そばを使用していたことを確認しています。

 

 

JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(警察庁、厚生労働省、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

本プレスリリース発表記者クラブ等

国会記者クラブ関東七社会、埼玉県政記者クラブ、東京都庁記者クラブ

 

お問い合わせ先

消費・安全部表示・規格課
担当者:木村、中村
代表:048-600-0600(内線3232)
ダイヤルイン:048-740-0371
FAX:048-601-0548

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