ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社サカガミにおける乾めん類(干しそば)の不適正表示に対する措置について
平成22年1月13日
関東農政局
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1関東農政局は、乾めん類(干しそば)について、株式会社サカガミ(本社所在地:東京都豊島区駒込6-26-16。以下「サカガミ」という。)が、自らを販売者とする商品に、徳島県の祖谷谷産以外のそば粉を使用していたにもかかわらず、「秘境祖谷谷産そば粉」と表示するとともに、原材料に占める重量の割合が小麦粉より少ないにもかかわらず、そば粉の使用量が多いことを示す表示をして、販売したことを確認しました。 2このため、本日、サカガミに対して、JAS法に基づく指示を行いました。 |
サカガミが行った上記1の2の(1)の行為は、JAS法第19条の13第2項の規定により定められた乾めん類品質表示基準第4条第1項第2号アの規定に、上記1の2の(2)の行為は、JAS法第19条の13第1項の規定により定められた加工食品品質表示基準第5条第1項及び第6条第3号の規定に違反するものです。
このため、サカガミに対しJAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
当該製品の製造を行なった有限会社北室白扇(徳島県美馬郡つるぎ町半田字松生108-5。以下「北室白扇」という。)に対しては、当該事業者を管轄する徳島県が、本日、JAS法に基づく指示を行っています。
なお、北室白扇が、当該商品のそば粉の原材料について、原料原産地が中国産である玄そばを使用していたことを確認しています。
| JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(警察庁、厚生労働省、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
国会記者クラブ関東七社会、埼玉県政記者クラブ、東京都庁記者クラブ
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全部表示・規格課
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