ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社マイルストーンにおける袋詰精米の不適正表示に対する措置について
平成22年3月17日
関東農政局
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1 農林水産省関東農政局は、株式会社マイルストーン(東京都豊島区東池袋1-17-3。以下「マイルストーン」という。)が自らを販売者と表示する袋詰精米に、未検査米を使用していたにもかかわらず、「産地、品種及び産年」を表示して、販売していたことを確認しました。 |
1.平成21年産袋詰精米の表示適正化調査において、マイルストーンを販売者と表示する袋詰精米(商品名:次子米。以下「当該商品」という。)に、不適正表示の疑義が生じたことから、関東農政局東京農政事務所が、平成21年12月2日、平成22年1月14日及び2月12日に事実確認のための調査を実施しました。
2.この結果、関東農政局は、マイルストーンが、当該商品について、以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1)原材料に未検査米(農産物検査法による証明を受けていない原料玄米)を使用していたにもかかわらず、玄米及び精米品質表示基準で規定された一括表示原料玄米欄に、産地を「埼玉県」と、品種を「秋田小町」と、産年を「20年」若しくは「21年」と表示していたこと。
(2)一括表示の反対面に「埼玉県東松山で採れた米」と産地を表す用語を表示していたこと。
(3)当該商品について、少なくとも平成21年9月23日から11月23日までの間に、235kg(60袋/2kg、3袋/5kg、10袋/10kg)を一般消費者に販売していたこと。
マイルストーンが行った上記2の(1)及び(2)の行為は、JAS法第19条の13第2項の規定により定められた玄米及び精米品質表示基準第4条第1項第2号及び同基準第5条第2号並びに第3号に違反するものです。
このため、マイルストーンに対し、JAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙3参照)を行いました。
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JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(警察庁、消費者庁、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
国会記者クラブ関東七社会、埼玉県政記者クラブ、東京都庁記者クラブ
※本プレスリリースは、上記記者クラブ等への発表後、農林水産省の農政クラブ、農林記者会に対して情報提供いたします。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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消費・安全部表示・規格課
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