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平成23年11月4日
関東農政局
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関東農政局は、農林水産大臣の登録を受けた登録検査機関である松本ハイランド農業協同組合の農産物検査員が、松本ハイランド農業協同組合に無断で農産物検査を行い、農産物検査法(昭和26年法律第144号。以下「法」という。)第13条、第20条並びに第21条第1項の規定による届出に係る業務規程に違反した事実を確認しました。 このため、松本ハイランド農業協同組合に対して、本日、農産物検査員の管理の徹底、当該農産物検査員の農産物検査への従事の禁止等を旨とする法第23条に基づく改善命令を行いました。 |
松本ハイランド農業協同組合が農産物検査を行った米穀に不適正な表示があったことから、平成22年12月15日~平成23年2月22日に松本ハイランド農業協同組合に対して調査を行いました。
この結果、関東農政局は、松本ハイランド農業協同組合が以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1)登録検査機関である松本ハイランド農業協同組合の農産物検査員が、当該登録検査機関に無断で農産物検査を行った平成21年産及び平成22年産米穀875袋(30kg紙袋。以下同じ。)について、
(ア)検査請求書がないまま、検査場所以外で農産物検査を行い、検査請求者に対して検査結果通知表による通知を行わず、
(イ)当該米穀のうち329袋の包装に産地を表示しなかったこと。
(2)当該登録検査機関が、農産物検査員の職務の管理を怠り、当該農産物検査について把握していなかったことから、その農産物検査の結果を、農林水産大臣へ報告しなかったこと。
上記(1)の(ア)の行為は、法第21条第1項の規定による届出に係る業務規程に、(1)の(イ)の行為は、法第13条第1項に、(2)の行為は、法第20条第3項に違反するものです。
このため、法第23条に基づく処分を行うこととし、平成23年10月19日に行政手続法(平成8年法律第55号)第13条第1項第2号に基づく弁明の機会を付与したところ、平成23年11月2日までに弁明文書の提出がなかったことから、本日、別紙を内容とする改善命令を発出しました。
国会記者クラブ関東七社会、埼玉県政記者クラブ、長野県庁会見場
※本プレスリリースは、上記記者クラブ等への発表後、農林水産省の農政クラブ及び農林記者会に対して情報提供いたします。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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