ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 農産物検査法に基づく登録検査機関の業務停止命令に係る聴聞の実施について
平成23年8月12日
関東農政局
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登録検査機関である「松本ノーサン株式会社」(長野県松本市深志2丁目2番15号。以下「松本ノーサン(株)」という。)は、平成22年9月28日に実施した農産物検査において、農産物検査の結果と異なる事実を表示しており、平成22年10月1日及び26日に実施した農産物検査の一部において、検査結果を農林水産大臣に報告していませんでした。 また、平成22年9月27日から11月5日の間に行った農産物検査の一部において、検査請求書の受理がないまま農産物検査を実施していたほか、業務規程で定めていない方法で検査手数料を徴収していました。 さらに、農産物検査法(昭和26年法律第144号。以下「法」という。)第25条に違反して帳簿を作成していない事実が判明しました。 このことにより、松本ノーサン(株)に対しては、法第24条第2項の規定に基づき、農産物検査の業務停止命令を行うことが適当と判断しました。 業務停止命令を行うに当たり、法第32条第1項の規定に基づき、下記のとおり聴聞を行うこととしましたので、お知らせします。 |
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本聴聞会は公開で行います。傍聴及び取材方法に関しましては、下記事項を参照願います。 |
平成23年8月29日(月曜日) 13時00分~15時00分
さいたま新都心合同庁舎2号館5階共用中研修室5B
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
松本ノーサン(株)に対する3ヶ月間の農産物検査業務の停止
実施した農産物検査の一部において、法第13条に違反して農産物検査の結果と異なる事実を表示していたこと、法第20条に違反して検査結果を農林水産大臣に報告していなかったこと、検査請求書の受理がないにも関わらず、法第24条に該当する農産物検査を実施したこと、同じく法第24条に該当する業務規程に定めていない方法で検査手数料を徴収していたこと。また、法第25条に違反して帳簿を作成しなかったこと。
本件の処分に関して利害関係を有し、聴聞に参加して意見を述べることを希望する者は、氏名、住所、電話番号及び本件の処分に関して利害関係を有することの疎明を記入した書面により、平成23年8月19日(金曜日)まで(必着)に下記まで申し込んで下さい。参加が認められた方に対しては、その旨を通知します。
聴聞において意見陳述を行う方は、平成23年8月23日(火曜日)まで(必着)に陳述書及び証拠書類を提出願います。
傍聴を希望する方は、その旨を官製往復はがき(希望者1人につき1通に限る。往復はがきには、住所、氏名、電話番号を記入し、返信はがきにはあて先を明記すること。)により平成23年8月23日(火曜日)まで(必着)に申し込んで下さい。申込多数の場合は、抽選を行い、その結果を返信はがきにて通知します。
なお、抽選の必要がない場合でも同様に通知します。
※住所、氏名等の個人情報につきましては、本聴聞会のみに使用し、それ以外には使用しません。
[傍聴時の留意事項]
参加に当たっては、次の留意事項を遵守して下さい。
これを守られない場合は、傍聴をお断りすることがあります。
(1)事務局の指定した場所以外の場所には立ち入らないこと。
(2)携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。
(3)傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと。
(4)銃砲刀剣類その他の危険なものを議場に持ち込まないこと。
(5)その他、事務局職員の指示に従うこと。
<申込先、照会先>
関東農政局食糧部消費流通課
〒 330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館6階
取材を希望される報道関係者の方は、別添の取材申込書に必要事項を記載の上、平成23年8月23日(火曜日)までにFAXにて申し込み願います。
なお、カメラ撮りにつきましては、冒頭挨拶までとさせていただきます。また、聴聞会開催中の録音は行えません。
国会記者クラブ関東七社会、埼玉県政記者クラブ、長野県庁会見場
※本プレスリリースは、上記記者クラブ等への発表後、農林水産省の農政クラブ及び農林記者会に対して情報提供いたします。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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食糧部消費流通課
担当者:宮根、大島
代表:048-600-0600(内線3834)
ダイヤルイン:048-740-0394
FAX:048-601-0549