狭義の「中山間地域」とは、農林統計上用いられている地域区分のうち、「中間農業地域」と「山間農業地域」を合わせた地域をさします。
また、「中山間地域」という概念は、政策上、農林統計上の中山間地域のほか、条件不利地域を対象とする地域振興立法(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法、離島振興法等)の指定地域を含む概念としての使われ方が一般的となっています。
なお、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第35条において、「山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域」として、「中山間地域等」の文言が用いられていますが、この場合の「中山間地域等」とは、上に記載している、統計上の中山間地域と地域振興立法の対象地域が含まれています。
・特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
(通称:特定農山村法)(平成5年法律第72号)
・過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)
・山村振興法(昭和40年法律第64号)
・半島振興法(昭和60年法律第63号)
・離島振興法(昭和28年法律第72号)
各法律の条文については、「法令データ提供システム」(リンク)を参照ください。
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農業地域類型区分とは、地域農業の特性を明らかにするため、地域農業の構造を規定する基盤的な条件(耕地や林野面積の割合、農地の傾斜度等)に基づき、旧市区町村を「都市的地域」、「平地農業地域」、「中間農業地域」及び「山間農業地域」に区分したものです。