更新日:平成23年3月28日
担当:生産経営流通部農産課
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地産地消は、地域の消費者ニーズを的確に捉えて生産を行う取組と、地域で生産された農産物を地域で消費しようとする取組の両面を有しており、消費者に「顔が見え、話ができる」関係で地域の農産物を購入・消費する機会を提供するとともに、直売や農産物加工等の活動を通じて高齢・小規模農家に所得機会を創出するなど、地域農業や関連産業の活性化につながる取組です。 また、農産物の輸送距離を縮め、輸送に伴う二酸化炭素排出量の削減にも寄与します。 農林水産省としても、食料自給率向上に向けて地産地消の推進に重点的に取り組むこととしています。 |
「全国地産地消推進フォーラム2011」(平成23年2月22日開催予定)において表彰式が行われます。
○ 「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化法)
平成22年12月3日に、六次産業化法が公布されました。
この法律は、
(1)農林漁業者による加工・販売への進出等の「6次産業化」に関する施策
(2)地域の農林水産物の利用を促進する「地産地消等」に関する施策
を総合的に推進することにより、農林漁業の振興等を図ることを目指しています。
○ 「農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針」
平成23年3月14日に、本基本方針が公表されました。
本基本方針では、地域の農林水産物の利用の促進に関する基本的な事項や目標、具体的な施策等を定めています。
なお、「六次産業化法」において、都道府県及び市町村は、本基本方針を勘案して、地域の農林水産物の利用の促進についての計画(促進計画)を定めるよう努めることとされています。
○ 「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の運用について」
平成23年3月29日に、都道府県、指定都市、中核市及び特例市の長並びに全国農業会議所会長あてに、六次産業化法で規定する農地法等の特例の趣旨等についてを通知しました。
地産地消等に関しては、都道府県及び市町村の促進計画の策定内容や公表等について規定されています。
・地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の運用について(通知本文)(PDF:130KB)
なお、上記通知の施行に伴い、「地産地消の実践的な計画の策定について」等は廃止となります。
・「地産地消の実践的な計画の策定について」等の廃止について(通知本文)(PDF:53KB)
地産地消推進パンフレット