更新日:24年5月15日
担当:生産部 生産技術環境課
農業は、自然界における水や窒素、炭素といった物質の循環を利用して生産を行っています。 この循環を乱すことなく生産を続ければ、持続的に営むことができる、環境と調和した産業といえます。
しかし、過剰な施肥や不適切な農薬の使用など、環境に負荷を与える農業生産を続ければ、持続性の高い営農を続けることができません。このため、農林水産省は、環境との調和のとれた農業生産(環境保全型農業)を推進するための各種施策を講じています。
環境保全型農業とは、 『農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業』をといいます。
第17回(23年度)環境保全型農業推進コンクールの受賞者が発表されました。(全国環境保全型農業推進会議ホームページへリンク)


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参考資料
持続性の高い生産方式の導入する関する計画を作成し、都道府県知事に認定された農業者を「エコファーマー」と呼んでいます。
環境と調和のとれた形で農業生産を維持的に行っていくことができるような農業生産の浸透を図ることが必要ため、たい肥等を活用した土づくりの推進より、土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図るとともに、化学肥料及び農薬の使用を低減する技術の活用により、農業生産活動に伴う環境負荷の低減を通じて営農環境の確保を図るために「持続性の高い生産方式の導入の促進に関する法律」が制定されました。この法律に基づいて、土づくりや化学肥料、化学合成農薬を減らすといった環境に調和した農業に取り組む計画を作成した方を認定し、支援する制度です。
平成18年12月に制定された「有機農業の推進に関する法律」に基づき、農林水産省では平成19年4月末に「有機農業の推進に関する基本的な方針」を策定いたしました。基本方針は、有機農業に関する技術の開発・普及、消費者の理解と関心の増進等、農業者が有機農業に取り組むに当たっての条件整備に重点を置いて定めており、今後、有機農業者やその他の関係者の協力を得つつ、地方公共団体とも連携して施策を進めていくこととしています。
有機農業とは、1.化学的に合成された肥料や農薬を使用しないこと、2.遺伝子組み換え技術を使用しないことを基本として農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減する農業生産の方法です。
なお、生産した農作物について「有機農産物」等と表示する場合には、別途、有機JASの認定を取得する必要がありますのでご注意下さい。
環境と調和のとれた農業生産活動規範(農業環境規範)
農業者が環境保全に向けて取り組むべき事項として、「土づくりの励行」、「適切で効果的・効率的な施肥」、「効果的・効率的で適正な防除」など7項目を定めており、農業者が自らの生産活動における実行状況について自己点検を実施するためのものです。
※点検シートは、「作物の生産編」、「家畜の飼養・生産編」があります。
全国環境保全型農業推進会議では、意欲的に経営や技術の改善に取り組み、農村環境の保全を通じて有機農業をはじめとする環境保全型農業の発展に貢献している農業者、農業集団、農業団体、自治体、流通・消費者関係団体等を毎年表彰しています。