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関東食料産業・先端技術クラスター連絡協議会会則

★新しい会則が、平成19年2月1日施行されました。

平成17年6月28日設置

平成19年2月1日改正

第1  趣旨

地域の食料産業の発展を図るためには、消費者ニーズを踏まえるとともに、地産地消の推進を念頭に置いて、農業及び関連産業に関わる企業、団体、大学、行政機関等が連携を密にし、生産、流通、加工販売を一体的にとらえた新たなアグリビジネスを創造していくことが重要となっている。
このため、関東農政局管内各都県段階の食料産業クラスター協議会を中心として、食料産業に関わる産学官の関係者がネットワークを構築し、一体となって取組を推進することにより食料産業・先端技術クラスターの形成を促進することを目的として関東食料産業・先端技術クラスター連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

 

第2   取組事項

(1)都県食品産業協議会等・食料産業クラスター協議会との連携

(2)最新の技術開発、試験研究等に関する情報の収集及び提供

(3)商品開発に係る技術課題の検討、共同研究の推進

(4)商品開発及び商品開発に係る付加価値の付与、販路の開拓等に関する情報交換

(5)食料産業の連携に関する情報の収集・分析及び提供

(6)その他

 

第3  会員

(1)連絡協議会の会員は、会の趣旨に賛同する関東地域の農業及び関連産業に関わる以下の企業、団体、大学、研究・行政機関等で構成する。

都県食品産業協議会等・食料産業クラスター協議会、食品メーカー・団体、農業・商工団体、食品流通業者・団体、農業機械・施設・資材メーカー、種苗会社、大学、独立行政法人・都県試験研究機関、都県、国、個人等

(2)入会・退会は、所定の申込み・届出により行い、会費は徴収しない。

(3)会員は、原則としてインターネットメールによる連絡が可能な組織又は個人とする。

 

第4  役員

連絡協議会に会長及び若干名の副会長を置く。

 

第5  運営

(1)連絡協議会の円滑な運営を図るため、運営委員会を設置する。

(2)運営委員会に委員長及び若干名の副委員長を置き、会長が委員長を、副会長が副委員長をつとめる。

(3)連絡協議会の運営は、運営委員会において決定する。

 

第6  事務局

連絡協議会の事務局は、関東農政局生産経営流通部食品課に置く。

附則この会則は、平成17年6月28日から施行する。

 

印刷用(PDF版[19KB])

 

お問い合わせ先

経営・事業支援部事業戦略課 
代表:048-600-0600(内線3136)
ダイヤルイン:048-740-0034
FAX:048-601-1431

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