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関東農政局

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省エネ法に基づく定期報告書等の提出先について

  • 農林水産省所管業種の特定事業者(又は特定連鎖化事業者)、特定荷主に該当し、「特定事業者」については、事業者単位のエネルギー使用量が1,500キロリットル(原油換算)/年以上、「特定荷主」については、自らの貨物の輸送量が3,000万トンキロ/年以上である方は、以下の期日までに定期報告書等を提出してください。
  • また、定期報告書等の提出先については、以下のような場合、関東農政局となりますので、オンライン申請又は郵送のいずれかの方法で提出してください。
  • (ア)本社が茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県に所在。
  • (イ)農林水産(畜産を含む)、飲食料品(酒類を除く)、飲食料品を主に販売する小売業・卸売業等。
  • 御不明の点がありましたら、担当までお問い合わせください。

1.定期報告書、中長期計画書の提出書類及び提出期限

特定事業者(又は特定連鎖化事業者)・・・・・・・・・・・毎年度7月末日
特定荷主・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・毎年度6月末日
(注)1:中長期計画書については、該当者のみ提出。
         2:工場長名等で報告する場合は、代表者の委任状(様式は任意)が必要。

2.報告様式

                                                    <定期報告書>                                    <中長期計画書>
特定事業者(又は特定連鎖化事業者)    様式第 9(word形式)(WORD : 265KB)   様式第8(word形式)(WORD : 118KB)

特定荷主                                         様式第30(word形式)(WORD : 181KB)  様式第 29 (word形式)(EXCEL : 149KB)
    
    (注)令和2年12月28日に省エネ法施行規則の改正により、定期報告書等の押印は、必要なくなり、様式が変更となりました。

3.提出方法

(ア)オンライン申請(省エネ法・温対法電子報告システム)による提出。
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/system

    事前にID及びパスワードを取得する必要がありますので、こちらから御確認ください。

(イ)郵送による提出。

  
以下の宛先に1部、お送りください。


〒330-9722埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館

関東農政局経営・事業支援部食品企業課
(省エネ定期報告書在中)


お問合せ先

経営・事業支援部 食品企業課
ダイヤルイン:048-740-0397

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