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省エネ法に基づく定期報告書等の提出先について

関東管内10都県(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡)に所在する農林水産省所管業種の特定事業者(または特定連鎖化事業者)及び特定荷主からの省エネ法に基づく定期報告書等を受け付けています。

提出期限は、特定事業者(または特定連鎖化事業者)については、毎年7月末です。

特定荷主については、毎年6月末です。

関東農政局長に提出する必要がある書類 

特定事業者(または特定連鎖化事業者)

定期報告書、中長期計画書

特定荷主 定期報告書、計画書

当局に提出していただく、定期報告書、中長期計画書、計画書の表紙のあて名については、「関東農政局長」と記載願います。

送付先住所:〒330-9722 さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館

関東農政局経営・事業支援部事業戦略課(※平成23年9月1日付けの農林水産省組織再編に伴い旧食品課から変更となりました。) 
※工場長名等で報告する場合は、代表者からの委任状も必要です。

お問い合わせ先

経営・事業支援部事業戦略課
担当者:大塚、山崎
代表:048-600-0600(内線3881)
ダイヤルイン:048-740-0136
FAX:048-740-0081

平成22年10月より、事務室が6階から10階に移転しています。

関東農政局案内

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