関東農政局では、「情報公開個人情報保護窓口」を下記のとおり設置し、開示請求書等の受付や、開示請求手続などに関する相談問い合わせに対する案内及び情報の提供を行っています。
郵便番号 330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 12階
電話 : 048-740-0605 (ダイヤルイン)
9時00分から12時00分、13時00分から17時00分
ただし、土曜、日曜、祝日及び年末年始は除きます。
関東農政局へのアクセス へはこちらをクリックしてください。
情報公開法の定めるところにより、どなたでも関東農政局の保有する行政文書の開示請求を行うことができます。
開示請求の対象となる行政文書は、関東農政局の職員が職務上作成取得したもので、職員が組織的に用いるものとして、関東農政局が保有しているものとなります。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍などの不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものなどは、情報公開の対象となりません。
なお、関東農政局への開示請求は、関東農政局が保有している行政文書のみです。関東農政局以外の行政機関が保有する行政文書の開示請求については、該当の機関に直接請求してください。
・書面による場合
開示請求書に「請求者氏名又は名称」、「請求者住所又は居所」、「請求する行政文書の名称」等必要な事項を記載して、関東農政局窓口に持参するか又は郵送してください。
書面による場合の開示請求手数料は、行政文書1件につき 300円です。
行政文書開示請求書【 PDF 33kb 】
・インターネットを利用する場合
インターネットを利用して、オンラインにより開示請求をすることができます。
オンラインでの開示請求は、「農林水産省情報公開のページ」にアクセスし、情報公開オンライン申請画面で必要な情報を入力し請求してください。
インターネット利用による場合の開示請求手数料は、行政文書1件につき 200円です。
・電子政府の総合窓口(e-Gov)から行う電子申請システムの廃止について
農林水産省では、e-Gov電子申請システムを通じたインターネットによる申請等の受付(農林水産省電子申請システム)を平成22年3月末日をもって廃止することになりました。
これにより、平成22年4月以降の情報公開の開示請求等の受付は、開示請求窓口への郵送又は持参による受付のみとなります。
ご利用の方々にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
原則として、請求のあった日から30日以内に、開示又は不開示の決定を行い、書面により開示請求者へ通知します。
なお、開示に伴う事務処理に相当な期間が必要となるなどの理由により、この期間内に決定通知ができない場合は、開示決定期限の延長及び延長後の期間などを書面により通知します。
開示の決定を受けた場合は、「開示決定通知書」に同封の「行政文書の実施方法等申出書」に開示の実施の方法(「閲覧」又は「写しの送付」)等の必要事項を記載し、開示実施手数料分の収入印紙を貼付のうえ、関東農政局窓口に持参するか又は郵送してください。
開示の実施に伴う手数料は次のとおりです
・閲覧の場合 : 100枚までごとにつき 100円
・写しの交付 : 用紙1枚につき、白黒 10円、カラー 20円
・電子化ファイルでの交付 : メディア 1枚につき、1文書で CD-R 310円、DVD-R 330円等
郵送を希望される場合は、別に郵送料(郵便切手)が必要となります。
※「農林水産省情報公開のページ」には、情報公開制度の概要、行政文書開示決定等審査基準、農林水産省情報公開窓口一覧 、開示請求書様式、行政文書ファイル管理簿の検索、インターネットを利用したオンライン申請などが掲載されています。
情報公開手続きの詳細については、「農林水産省情報公開のページ」をご覧いただくか、関東農政局窓口にお問い合わせください。
農林水産省情報公開のページ へはこちらをクリックしてください。
どなたでも、関東農政局が保有している自分の個人情報について、開示、訂正、利用停止の請求をすることができます。
・関東農政局が保有している自分の個人情報について、開示を請求することができます。(未成年者・成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。訂正請求、利用停止請求についても同じです。)
・請求に当たっては、本人確認のため、運転免許証や健康保険証などの提示又は提出が必要です。(訂正請求、利用停止請求についても同じです。)
・開示請求があった場合は、不開示情報を除いて開示します。
・手数料は、1件につき 300円です。
保有個人情報開示請求書【 PDF 14kb 】
・開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、開示の日から90日以内に訂正を請求をすることができます。
・請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。
・手数料は無料です。
保有個人情報訂正請求書【 PDF 14kb 】
・開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止等を請求することができます。
・請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止等を行います。
・手数料は無料です。
保有個人情報利用停止請求書【 PDF 15kb 】
※「農林水産省個人情報保護のページ」には、個人情報保護制度の概要、開示、訂正及び利用停止請求の手引、農林水産省個人情報保護窓口一覧 、個人情報ファイル簿の検索、開示請求書等様式などが掲載されています。
個人情報保護の詳細については、「農林水産省個人情報保護のページ」をご覧いただくか、関東農政局窓口にお問い合わせください。
農林水産省個人情報保護のページ へはこちらをクリックしてください。
関東農政局が行った情報公開又は個人情報保護に係る開示決定等に対して不服がある場合は、不服申立て又は、決定の取消しを求める訴訟の提起を行うことができます。
関東農政局では、不服申立てを受けた場合は情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。同審査会では、第三者的な立場から、不服申立てについて審査審議します。
決定の取消しを求める訴訟は、決定を行った行政機関の所在地などの裁判所に提起することができます。
関東農政局に対して行われた情報公開又は個人情報保護に関する請求で、請求書等に記載された氏名、住所、電話番号、連絡先などの個人情報については、情報公開又は個人情報保護に関する請求に対する関東農政局からのご連絡や文書等の送付など、情報公開又は個人情報保護に関する請求に伴う事務のためのみに使用し、それ以外の目的には利用いたしません。