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と畜場から排出される汚泥の肥料利用について

と畜場から排出される汚泥を原料とした肥料利用については、非意図的な家畜の摂食を防止するため、当該汚泥肥料を施用する農家を特定し、その施用状況等の情報を元に施用に関する指導を適切に行うよう、リスク管理措置の見直しを行いました。
変更点は次のとおりです。
・生産業者の帳簿(写し)の提出先を、独立行政法人農林水産消費安全技術センターから地方農政局へ変更します。
・生産業者及び販売業者から提出される帳簿(写し)の報告内容に、肥料の「名称」と「登録番号」を追加します。
・本通知に基づき、汚泥肥料の取扱いが確実に行われるよう、汚泥肥料生産業者や販売業者から当該肥料の引渡先(販売先)に対し、適切な施用方法の説明とあわせて、地方農政局あてに引渡先(販売先)に関する報告を行うことの説明・承諾を行っていただきます。

 

1.「と畜場から排出される汚泥の肥料利用について」(平成22年1月4日付け21消安第8798号消費・安全局長通知)
都道府県知事あて通知文書(PDF:180KB)

と畜場及び生産業者あて通知文書(PDF:187KB)

・別記様式第1号(汚泥肥料の生産業者の帳簿(写し)の提出について)(一太郎:49KB)(ワード:50KB)
・別記様式第2号(と畜場から排出される汚泥を原料とした肥料の利用に係る確認書)(一太郎:43KB)(ワード:20KB)
・別記様式第3号(汚泥肥料の販売業者の帳簿(写し)の提出について)(一太郎:49KB) 、(ワード:53KB)

2.「と畜場から排出される汚泥の流通実態調査への協力依頼について」(平成22年1月4日付け21消安第8799号消費・安全局長通知)
と畜場あて通知文書(PDF:136KB)

・別記様式(肥料原料として出荷した汚泥について出荷年月日、出荷先及び出荷量等)(一太郎:44KB)(ワード:23KB)

お問い合わせ先

消費・安全部安全管理課 
代表:048-600-0600(内線3843)
ダイヤルイン:048-740-0142
FAX:048-601-0548

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