ホーム > 消費・安全 > 平成22年度「消費・安全対策交付金」及び平成20年度「食の安全・安心確保交付金」の事後評価について
更新日:平成23年12月13日
担当:消費・安全部消費生活課
関東農政局では、この度、消費・安全対策交付金実施要綱第7の3(参考1参照(PDF:112KB))の規定に基づき、管内各都県知事から提出のあった事後評価を含む成果報告書について、関東農政局としての事後評価を実施しました。
なお、事後評価の実施に当たっては、目的、目標(参考2参照(PDF:50KB))、事業実施主体ごとに事業の実施状況、各都県の行った事後評価の内容を点検し、評価が低い場合の必要な措置及び指導方針を中心に、事業の目標値の設定等について、学識経験者等第三者(参考3参照(PDF:89KB))からご意見を伺い、評価を行うとともに、各都県の食の安全・安心確保交付金事業の総合評価についても併せて、評価を行いました。
関東農政局における事後評価結果
1「平成22年度消費・安全対策交付金(食の安全・消費者の信頼確保対策推進交付金)」
別紙1参照(PDF:182KB)
2「平成20年度食の安全・安心確保交付金(食の安全・消費者の信頼確保対策整備交付金)」
別紙2参照(PDF:81KB)
なお、食の安全・消費者の信頼確保対策推進交付金、食の安全・消費者の信頼確保対策整備交付金とも評価については、以下により実施。
(ア)事業実施計画の目標値に対する達成度が80%以上は、「A評価」。
(イ)事業実施計画の目標値に対する達成度が50%以上80%未満は、「B評価」。
(ウ)事業実施計画の目標値に対する達成度が50%未満は、「C評価」。
(エ)総合評価の達成度は、目標ごとの達成度を各目標ごとの交付金の執行額で加重平均して算出し、上記の(ア)、(イ)、(ウ)の基準に当てはめて評価。
学識経験者等第三者の意見概要
関東農政局が行った事業評価結果について、学識経験者等の第三者からの意見等は以下のとおり。
<国の事後評価及び指導方針に対する意見>
国の事後評価及び指導方針(改善に向けた指摘)とも妥当である。
<交付金事業に対する意見>
(1)食品の安全性向上措置の検証
○ 調査実施の同意を得るために手法を変更するなどの工夫をして、農用地土壌汚染対策計画の策定に向けた取組の推進が必要。
(2)農薬の適正使用等の総合的な推進
○ 成果報告書には、違反内容及び執行内容等を詳しく記載すべき。
○ 不適切な販売及び使用の発生割合を減少させるために更に指導等を強化すべき。
(3)畜産物の安全性の確保
○ 医薬品販売者等に係る品質調査の計画策定にあたっては、状況にあった目標値を設定することが必要である。
また、成果報告書には、品質検査対象の具体的な医薬品名を記載すべき。