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最近、食に関する消費者の関心が高まっています。米についても一般食品同様に表示と内容が一致することが求められており、その表示の適正を確保するため、必要な措置がなされています。 その一環として、一度使用された米袋(玄米を入れたもの)は、農産物検査法第13条3項の規定により、検査証明等の表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び米(玄米)を入れて流通させてはならないこととなっております。
一度使用された米の紙袋の取扱いについて(PDF:18KB)
食糧部消費流通課 担当者:岩田、森田 ダイヤルイン:048-740-0394
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