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関東農政局

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更新日:令和591

生産部生産振興課

国内産農産物の銘柄設定等に係る要望の受付について
令和6年産銘柄設定等に係る要望の受付を令和5年10月2日より開始いたします。

  国内産農産物(米、麦、大豆、そば等)の銘柄設定等については、農産物検査法(昭和26年法律第144号)第11条第1項の規定に基づく農産物規格規程に定める銘柄の設定等を行うに当たって、各都県の区域を単位とする農産物の生産・流通等の実態を踏まえつつ定めることとなっています。
  つきましては、令和6年産国内産農産物の銘柄設定等について、以下のとおり要望の受け付けをいたします。

 受付期間及び申請先

  令和5年10月2日(月曜日)~ 令和5年10月31日(火曜日)17:00までに関東農政局又は最寄りの各県域拠点へ申請して下さい。申請先一覧はこちら
  添付書類の不備等で受付できない場合もありますので、ご注意ください。 

要件及び申請書類

1.新たに銘柄の設定を要望する場合

 (1)要件(次のすべてを満たしていること)

ア 農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること。

イ 品種銘柄及び産地品種銘柄は、農産物規格規程に定める品位規格の適用が可能であること。

ウ 品種銘柄及び産地品種銘柄は、当該品種が、種苗法(平成10年法律第83号)第19条に規定する育成者権の侵害の行為を組 成するものでないこと。

エ 複数の品種を一つの品種群として品種銘柄又は産地品種銘柄の設定を行う場合は、品種特性、品質の観点から、品種群とし
て同一の銘柄とすることが適当である こと。(品種群の申請は下記4による)

オ 産地品種銘柄については、当該品種に係る銘柄検査を1以上の登録検査機関が行う見込みがあること。

カ 水稲うるち玄米における品種銘柄は、別紙2「国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアル」の第6により設定する。
なお、「みつひかり」については、みつひかり2003及びみつひかり2005により品種銘柄を構成するものとする。

キ 大豆の産地品種銘柄については、品種特性の粒の大きさ(大粒・中粒・小粒・極小粒)を踏まえたものであること。 

 (2)必要な書類

・様式第1-1号「銘柄の設定等申請書」

  【ワード】様式第1-1号(WORD : 16KB)【PDF】様式第1-1号(PDF : 36KB)

・様式第1-4号「銘柄の設定等申請書(銘柄鑑定に関する事項)」

  【ワード】様式第1-4号(WORD : 16KB)【PDF】様式第1-4号(PDF : 30KB)

・様式第1-6号「サンプル及び鑑定上の特徴の縦覧又は配布に関する同意書」

  【ワード】様式第1-6号(WORD : 28KB)【PDF】様式第1-6号(PDF : 33KB)

サンプル100gと粒形等がわかる写真を併せて提出願います。

 

2.銘柄の廃止を要望する場合

 (1)要件(次のいずれかに該当すること)

ア 上記1の要件のいずれかを満たさなくなること。

イ 他の銘柄等への作付転換等により検査数量が減少すること。

ウ 前年産及び前々年産の検査実績が10トン未満であること。

 (2)必要な書類

・様式第1-1号「銘柄の設定等申請書」

  【ワード】様式第1-1号(WORD : 16KB)【PDF】様式第1-1号(PDF : 36KB)

 

3.銘柄の名称変更を要望する場合

 (1)必要な書類

・様式第1-2号「銘柄の名称変更申請書」

【ワード】様式第1-2号(WORD : 18KB)【PDF】様式第1-2号(PDF : 27KB)

 

4.銘柄を構成する品種群の設定又は追加を要望する場合

 (1)要件(米、麦、そば等については上記1(1)のア~カ、大豆についてはア~キを満たすほか、次の書類を添付)

ア 戻し交雑品種の場合は、戻し交雑品種と反復親品種の粒形についての客観的データ

イ 農産物の特性又は生育の特性が同じであり、かつ、これを示す客観的データ

ウ 食味等の品質の評価については、第三者機関による食味試験等の客観的評価結果

エ 種苗法における登録の状況

 (2)必要な書類

・様式第1-3号「品種群の品種の設定等申請書」

  【ワード】様式第1-3号(WORD : 21KB)【PDF】様式第1-3号(PDF : 41KB)

・様式第1-5号「品種群の設定等申請書(銘柄鑑定に関する事項)」

  【ワード】様式第1-5号(WORD : 16KB)【PDF】様式第1-5号(PDF : 30KB)

・様式第1-6号「サンプル及び鑑定上の特徴の縦覧又は配布に関する同意書」

  【ワード】様式第1-6号(WORD : 28KB)【PDF】様式第1-6号(PDF : 33KB)

サンプル100gと粒形等がわかる写真を併せて提出願います 。 

 

5.銘柄を構成する品種群の廃止又は削除を要望する場合

 (1)必要な書類

・様式第1-3号「品種群の品種の設定等申請書」

  【ワード】様式第1-3号(WORD : 21KB)【PDF】様式第1-3号(PDF : 41KB)

 

6.必須銘柄と選択銘柄の区分の変更を要望する場合

 (1)必要な書類

・様式第4号「産地品種銘柄の区分変更申請書」

【ワード】様式第4号(WORD : 30KB)【PDF】様式第4号(PDF : 31KB)

 

7. 書類作成の際の参考として、作成時のポイントを掲載しましたので、下記をクリックしてください。

・銘柄の設定、廃止、名称変更、品種群の設定又は追加、品種群の廃止又は削除の場合

  設定、廃止、変更等の作成時のポイント(PDF : 795KB)

・銘柄の区分変更の場合

  区分変更のポイント(PDF : 47KB)

その他

  申請された要望については、学識経験者、都県、生産者団体、実需者団体及び登録検査機関等、関係機関から意見を聴取する会議を開催することとしています。

  その際は申請者の方にもご出席をいただき、申請内容の御説明をお願いします。

※申請が認定された場合は、関東農政局又は最寄りの各県域拠点に当該区域で検査を行う登録検査機関への配布用等として、対象の農産物のサンプルを1kgを下限(配布対象の登録検査機関数により増量)として、提供頂くことになりますので、御承知おき願います。 

<参考>

農産物検査に関する基本要領(PDF : 539KB)

国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアル(PDF : 538KB)

関東農政局管内の令和5年産国内産農産物の県別の産地品種銘柄は以下のとおりです。
県名をクリックしてください。(東京都については、産地品種銘柄は設定されておりません。)

申  請  先

電  話

担当者

〒330-9722
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
関東農政局 生産部 生産振興課 農産物検査担当

048-740-5264(内線3317)
048-740-5260(内線3319)

農産物検査担当

・都県ごとの申請先

都県名

申     請    先

電  話

茨城県

〒310-0061
茨城県水戸市北見町1-9
関東農政局 茨城県拠点 地方参事官室 経営所得安定対策班

029-221-2186(内線400)

栃木県

〒320-0806
栃木県宇都宮市中央2-1-16
関東農政局 栃木県拠点 地方参事官室 経営所得安定対策班

028-633-3315(内線367)

群馬県

〒371-0025
群馬県前橋市紅雲町1-2-2
関東農政局 群馬県拠点 地方参事官室 経営所得安定対策班

027-221-2685(内線357)

埼玉県

〒330-9722
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1  さいたま新都心合同庁舎2号館
関東農政局 生産部 生産振興課 農産物検査担当

048-740-5264(内線3317)
048-740-5260(内線3319)

千葉県

〒260-0014
千葉県千葉市中央区本千葉町10-18
関東農政局 千葉県拠点 地方参事官室 経営所得安定対策チーム

043-224-5617(内線716) 

東京都

〒135-0062
東京都江東区東雲1-9-5  東雲合同庁舎
関東農政局 東京都拠点 地方参事官室 経営所得安定対策班

03-5144-5258(内線3204)

神奈川県

〒231-0003
神奈川県横浜市中区北仲通5-57  横浜第2合同庁舎
関東農政局 神奈川県拠点 地方参事官室 経営所得安定対策班

045-211-7176(内線4940)

山梨県

〒400-0031
山梨県甲府市丸の内1-1-18  甲府合同庁舎
関東農政局 山梨県拠点 地方参事官室 経営所得安定対策班

055-254-6016(内線2314)

長野県

〒380-0846
長野県長野市旭町1108  長野第1合同庁舎
関東農政局 長野県拠点 地方参事官室 経営所得安定対策班

026-234-5575(内線325)

静岡県

〒420-8618
静岡県静岡市葵区東草深町7-18
関東農政局 静岡県拠点 地方参事官室 経営所得安定対策班

054-246-6121(内線237)

お問合せ先

生産部生産振興課
担当者:農産物検査担当
代表:048-600-0600(内線3317)
ダイヤルイン:048-740-5264

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