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平成24年4月からの食品リサイクル法に基づく定期報告書の提出先について

  食品廃棄物等の発生量が100トン以上である食品関連事業者の方は、毎年度、主務大臣に、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況を定期的に報告する義務があります。
  平成24年4月からの関東農政局管内の食品関連事業者の方の農林水産大臣あて定期報告書の提出方法及びお問い合わせ先について、以下のとおりとなりますのでお知らせいたします。

1.提出先の変更について

関東農政局管内(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県)の食品関連事業者の定期報告書の提出先については、平成24年4月から登記上の本社所在地を管轄する下記の関東農政局各地域センター等に変更となりました。(※平成23年9月1日付けの農林水産省組織再編に伴い組織名が変更となっております。)なお、内容確認や受領書を希望する際の個別対応も下記の各地域センターにおいて対応いたします。

管内都県

提出先(地域センター等)

管轄区域(※登記上の本社所在地を管轄する地域センター等へ提出してください。)

茨城県

関東農政局 水戸地域センター
食品産業チーム
〒310-0061 水戸市北見町 1-9
TEL:029-221-2188

水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、東茨城郡、那珂郡、久慈郡

関東農政局 土浦地域センター
食品産業チーム
〒300-0871 土浦市荒川沖東2-15-27
TEL:029-843-6875

土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、つくばみらい市、稲敷郡、結城郡、猿島郡、北相馬郡

栃木県

関東農政局 宇都宮地域センター
食品産業チーム
〒320-0806 宇都宮市中央2-1-16
TEL:028-633-3312

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、下野市、河内郡、芳賀郡、下都賀郡

関東農政局 大田原地域センター
食品産業チーム
〒324-0041 大田原市本町1-2812
TEL:0287-23-5612

大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡、那須郡

群馬県

関東農政局 前橋地域センター
食品産業チーム
〒371-0025 前橋市紅雲町1-2-2
TEL:027-221-1416

群馬県

埼玉県

関東農政局 経営・事業支援部
事業戦略課
〒330-9722 さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
TEL:048-740-0114

埼玉県

千葉県

関東農政局 千葉地域センター
食品産業チーム
〒263-0021 千葉市稲毛区轟町5-1-4
TEL:043-251-8307

千葉県

東京都

関東農政局 東京地域センター
食品産業チーム
〒100-0004 千代田区大手町1-3-3
大手町合同庁舎第3号館5階
TEL:03-3214-7321

東京都

神奈川県

関東農政局 横浜地域センター
食品産業チーム
〒231-0003 横浜市中区北仲通5-57
TEL:045-211-7175

神奈川県

山梨県

関東農政局 甲府地域センター
食品産業チーム
〒400-0031 甲府市丸の内1-1-18
甲府合同庁舎10F
TEL:055-254-6016

山梨県

長野県

関東農政局 長野地域センター
食品産業チーム
〒380-0846 長野県長野市旭町1108
長野第一合同庁舎
TEL:026-234-5114

長野市、上田市、須坂市、小諸市、中野市、飯山市、佐久市、千曲市、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、埴科郡、上高井郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡

関東農政局 松本地域センター
食品産業チーム
〒390-0852 松本市大字島立650-1
TEL:0263-47-2002

松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、大町市、茅野市、塩尻市、安曇野市、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡

静岡県

関東農政局 静岡地域センター
食品産業チーム
〒420-8618 静岡市葵区東草深町7-18
TEL:054-246-0612

静岡市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、焼津市、藤枝市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡、田方郡、駿東郡、榛原郡

関東農政局 浜松地域センター
食品産業チーム
〒430-0929 浜松市中区中央1-12-4
浜松合同庁舎9階
TEL:053-456-4620

浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、周智郡

 

2.定期報告の作成方法

下記の農林水産本省のホームページを参照し作成願います。(Excelファイルによる様式、Q&A等掲載しております。)
※新しい様式などについては、平成24年4月2日14時を目処に掲載される予定です。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/s_houkoku/index.html

3.提出方法

(1)全ての大臣宛の報告書(書面)を前述の1の表に記載した区域を管轄している関東農政局各地域センター等に提出してください。
前述の2により作成した農林水産大臣宛、環境大臣宛の他、関係大臣宛の全ての報告書を前述の1の提出先に原則郵送により毎年6月30日までに提出願います。

(2)報告書のExcelファイルをCD-R等で一緒に提出願います。
内容確認の結果、報告書を修正する場合に円滑に対応するため、可能な限り作成のために利用したExcelファイルをCD-R等に保存し、定期報告書と一緒に提出願います。

(3)お問い合わせをさせていただく際の担当者の方の連絡先mailアドレスなどが分かるよう、可能な限り担当者の名刺などを同封願います。

(4)提出時の封筒には『食品リサイクル法 定期報告書 在中』と記載願います。

4.受領書を希望される事業者の方へ

(1)返送用の封筒と切手を同封して下さい。
 返信先の宛名と必要な送料の切手を貼った返信用封筒を同封していただいた場合のみ対応いたします。なお、料金超過により表紙のみの返送とさせていただく場合があります。予め御了承ください。

(2)受領書の対応は関東農政局各地域センター等でのみ対応いたします。
各大臣宛の定期報告書は、関東農政局より各省へ回付することとなっております。このため、受領書の対応は、原則1の提出先である関東農政局各地域センター等でのみ対応いたしますので御了承ください。

5.提出期限

毎年度6月末日


(参考)食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告

  食品リサイクル法第9条の規定に基づき、食品廃棄物等多量発生事業者(前年度の 食品廃棄物等の発生量が100トン以上の食品関連事業者)は、毎年度6月末日までに、国に前年度の食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源として再生利用等の状況を報告する義務があります。
  定期報告は平成19年12月に食品リサイクル法が改正されたことにより創設されたものであり、毎年度6月末日までに前年度(4月から3月まで)の再生利用等の実績を報告することとなっております。

[報告対象者]
食品廃棄物等の前年度(4月から翌年3月まで)の発生量が法人単位で100トン以上の食品関連事業者(食品の製造、加工、卸売、小売、飲食店業等)が対象となります。

[報告時期]
定期報告は毎年度6月末日までにご提出いただきます。

[報告様式]
定期報告の様式は省令で定められていますが、入力用のエクセルフォーマットを以下の農林水産省のホームページに掲載しています。
※新しい様式などについては、平成24年4月2日14時を目処に掲載される予定です。

[報告方法]
食品関連事業者は、農林水産大臣あてと合わせて環境大臣あて定期報告書(必須)、事業所管大臣あて定期報告(必要に応じて)を一括して必要部数(最低2部)を関東農政局各地域センター等に提出していただきます。
なお、円滑な情報整理を進めるため、報告書にExcelファイルをCD-R等に保存したものを添付していただくよう、ご協力をお願いします。
その他、食品リサイクル法の法令等については、農林水産省ホームページでご覧いただけます。

お問い合わせ先

経営・事業支援部事業戦略課
担当者:松嶋、前原
代表:048-600-0600(内線3885)
ダイヤルイン:048-740-0427
FAX:048-740-0081

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