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更新日:23年03月24日

担当:食糧部 消費流通課

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に関する農林水産省告示について

農産物検査法の第18条第1項の規定に基づく、登録検査機関の登録更新について

   登録検査機関の登録更新について、東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法が適用された市町村の地域に主たる事務所若しくは従たる事務所又は農産物検査を行う場所を有しており、平成23年8月30日以前に有効期間が満了する登録検査機関については、登録更新の有効期限が平成23年8月31日まで延長されました。

1  適用する法令に関する告示(農林水産省告示第649号)

   告示内容については、官報HPに記載されています。

     http://kanpou.npb.go.jp/20110324/20110324h05521/20110324h055210006f.html         

  2  適用される市町村の区域に関する一覧表

    適用される市町村の区域については、厚生労働省HPに記載されています。

     http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j2y.html         

 

お問い合わせ先

生産部生産振興課 
担当者:塚越
ダイヤルイン:048-740-9823
FAX:048-601-0549

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