ホーム > 食料 > お米の輸出入に関する届出(米麦輸入納付金) > 米麦等を輸入される方へ!
●お米を本邦へ輸入する場合には、食糧法、関税法等の規定に基づき、政府に所定の納付金及び関税を納めることが義務づけられています。
ただし、一定の要件を満たすものについては、関東農政局管内の窓口又は植物防疫所へ届出をして確認を受けることにより、納付金及び関税が免除されます。
●なお、届出を行わなかったり、虚偽の届出によりお米を輸入した場合には、法令により20万円以下の過料に処せられることがありますので、ご注意願います。
●過去1年間の輸入数量が100kg以下 ⇒ 届出を行うことにより納付金及び関税が免除されます。
過去1年間の輸入数量が100kgを超える⇒納付金及び関税を納めることが義務づけられています。以下の米麦等輸入納付金を納付する場合に従って手続きしてください。
● 届出については、関東農政局管内の窓口又は到着海空港の植物検疫カウンターに用意している用紙等により受付を行います。
事前に届出を行う場合
届出場所⇒関東農政局管内の窓口
提示いただくもの⇒ 運転免許証、国民健康保険被保険者証など(ご本人の住所・氏名を確認できるもの)過去1年間のお米の輸入数量を確認の上、税関提出用と本人控え用の2枚の届出書をお返ししますので、通関手続をされる際に、税関提出用の届出書を提出してください。
●携帯して輸入する場合
届出場所⇒到着した海空港の植物検疫カウンター
ご提示ただくもの⇒パスポートなど(ご本人の住所・氏名を確認できるもの)
●別送して輸入する場合
届出場所⇒(入国時)到着した海空港の植物検疫カウンター (入国後)関東農政局管内の窓口又は植物検疫をお受けになる植物防疫所
提示いただくもの⇒ パスポート、運転免許証、国民健康保険被保険者証など (ご本人の住所・氏名を 確認できるもの)
(入国後の手続は、通関業者が輸入者に代わって届出を行うこともできますが、その際は輸入者ご本人の住所・氏名を確認できるもの(運転免許証、国民健康保険被保険者証など)を提示するか、その写しを添付願います。)
●商業用として輸入する場合は、以下の米麦等輸入納付金を納付する場合に従って手続してください。
●関税定率法で救援用、学術研究用、標本用、見本用等に該当し、関税が免除となる場合には納付金も免除されますが、食糧法の規定に基づき、あらかじめ輸入数量を届け出ることが義務づけられています。
●届出の方法
届出用紙に必要事項を記入し、関東農政局管内の窓口に届出(郵送、FAX可)をしてください 。
届出用紙(ダウンロード用)
●商業用の米穀等及び年間100kgを超える個人用の米穀を輸入する場合には、食糧法、関税法等の規定に基づき、納付金及び関税を納めることが義務づけられています。
●商業用等で麦等を輸入する場合及び個人用として関税定率法の免税の適用の範囲を超える場合には、食糧法、関税法等の規定に基づき、納付金及び関税を納めることが義務づけられています。ただし、関税定率法で救援用、学術研究用、標本用、見本用等に該当し、関税が免除となる場合には納付金も免除されます。
●米麦の加工品及び調製品については、輸入納付金対象品目に該当する場合には、納付金及び関税を納めることが義務づけられています。
1. 納付金納付申出書の提出
納付金納付申出書に必要事項を記入し、種類(品名)及び数量の確認ができる書類(インボイス、B/L、パッキングリスト、契約書等)を添付し、関東農政局管内の窓口に提出(郵送可) して下さい。(提出する前にご連絡願います。)
2. 納入告知書の交付
内容を審査し、不備がなければ申出書の写し及び納入告知書を交付します。
3. 納付金の納付
納入告知書を受領したら、お近くの金融機関(日本銀行の代理店)にて納付をお願いします。4. 通関
通関時に、納入告知書の領収証書と申出書の写しを税関に提出してください。
輸入納付金対象品目及び納付金額
http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/kokuji/k0000059.html
納付金納付申出書(ダウンロード用)
・麦等輸入納付金納付申出書(ワード:71KB) ・麦等輸入納付金納付申出書 (PDF:73KB)