ホーム > 統計情報 > 意識・意向調査 > 集落の農業の将来展望に関する意向調査結果(平成17年6月) > 利用上の注意
本調査は、今後の担い手の育成・確保の取組を推進する際の資料とするため、水田集落の「集落営農がない集落の代表者」及び「生産組織の代表者」が、集落の農業の将来についてどのように考えているのかを把握したものである。
2000年世界農林業センサス農業集落調査における水田集落のうち、集落営農がない集落の代表者及び水田集落に所在し、 2000年世界農林業センサス農業サービス事業体調査における主位作目が耕種でかつ管理運営主体が農家集団の生産組織の代表者
水田集落数の構成割合に応じて整理したリスト及び生産組織数の構成割合に応じて整理したリストから、それぞれ系統抽出法により「集落営農がない集落の代表者」236人、「生産組織の代表者」237人を抽出した。
平成17年5月上旬~中旬
統計・情報センター職員による調査票の配布、地方農政局、地方農政局取りまとめ統計・情報センターへの郵送回収により行った。
(1) 水田集落とは、水田率が70%以上の農業集落をいう。
(2) 集落営農とは、「集落」を単位として農業生産過程における一部又は全部についての共同化・統一化に関する合意の下に実施される営農(農業用機械の所有のみを共同で行う取組を行うもの及び栽培協定、用排水の管理の合意のみの取組を行うものを除く。)をいう。
(3) 生産組織とは、複数の農家が農業生産の生産過程における一部若しくは全部について共同化又は統一化に関する協定の下に統合している生産集団および農業経営や農作業を組織的に受託する組織をいうが、本調査では、農業経営を行っている組織を除いた組織とする。
(4) 特定農業団体とは、農業経営基盤強化促進法に基づいて、地域の地権者の合意を得て地域の農地の3分の2以上を集積(作業受託)する集落営農組織をいう。
(5) 特定農業法人とは、農業経営基盤強化促進法に基づいて、地域の地権者の合意を得て地域の農地の過半を集積する農業生産法人をいう。
(6) 集落営農がない集落の代表者の統計表の表側区分は、当該集落の主な状態別に区分したものである。
(7) 生産組織の代表者の統計表の表側区分は、当該生産組織の状態別に区分したものである。
(8) 農業地域類型とは、地域農業構造を規定する基盤的条件の等質性を考慮し、①「都市的地域」は可住地に占めるDID面積割合、人口密度が高い旧市町村、②「平地農業地域」は耕地率、平坦地割合等が大きい旧市町村、③「中間農業地域」は平地農業地域と山間農業地域の中間的な性格の旧市町村、④「山間農業地域」は林野率が著しく高い地域に分類したものである。なお、詳細は次表のとおりである。
(9) 関東農政局管内とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県及び静岡県の10都県である。
(10) 統計表の各回答率は、各設問(各区分)の有効回答者数計を 100.0とする割合である。
なお、標本誤差は回答者数と回答率によって異なっており、回答者数別の標本誤差の範囲(95%は信頼できる誤差の範囲)は、おおむね次のとおりであり、利用に当たっては注意願いたい。
標本誤差の範囲とは、例えば、ある選択肢の回答率が50%の場合、300戸を取りまとめた結果では、同調査(300戸を取りまとめ)を100回行ううちの95回は、 44.3%~55.7%(50%の上下5.7%)の範囲の中に収まるというものである。
(11) 表示単位未満を四捨五入したため、計と内訳の積み上げ値は必ずしも一致しない。
(12) 統計表に使用した記号「-」は、事実のないことを表す。
(13) 統計表の数値の中には、回答者数の少ないものもあるので、利用に当たっては、十分注意されたい。
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