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景観法の概要

ここでは景観法の概要について説明します

目的

この法律の目的は、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、良好な景観の形成に関する基本理念を定めるとともに、規制や支援措置等を行い、
  • 美しく風格のある国土の形成
  • 潤いのある豊かな生活環境の創造
  • 個性的で活力ある地域社会の実現

などを図ることです。

国土交通省・環境省・農林水産省が協力してその整備を図ります。


枠組み

  • 景観行政団体である都道府県もしくは市町村が景観計画を作成します
    • 住民やNPOから提案することもできます(土地所有者等の3分の2の同意が必要です)

  • 景観計画で定める景観計画区域には
    • 景観地区又は準景観地区
    • 景観重要公共施設
    • 景観協定
    • 景観農業振興地域整備計画
    • 景観重要建造物・景観重要樹木
    等を定めることができます

    もっと詳しい説明へ>>


  • 規制等の違反に対して罰則を科すことができます

お問い合わせ先

農村計画部農村振興課 
担当者:土地利用計画係
代表:075-451-9161(内線2422)
ダイヤルイン:075-414-9050
FAX:075-451-3965

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