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更新日:22年05月18日

担当:農村計画部農村振興課

農地制度の改正について

 食料の安定供給を図るための重要な生産基盤である農地について、転用規制の見直し等によりその確保を図るとともに、農地の賃貸についての見直し、農地の利用集積を図る事業の創設等によりその有効利用を促進するため、農地法、農業経営基盤強化促進法、農業振興地地域の整備に関する法律等をを改正する「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されました。

農地改革プラン(平成20年12月3日公表)

「農地法等の一部を改正する法律」について(平成21年12月15日施行)

  農地転用制度のここが変わります。(関東農政局ホームページにリンク)

お問い合わせ先

農村計画部農村振興課 
代表:075-451-9161(内線2422)
ダイヤルイン:075-414-9050
FAX:075-451-3965

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