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更新日:21年06月22日
担当:農村計画部農村振興課
農用地等の確保等に関する基本指針は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条の2に基づき、農用地等の確保等に関する国の基本的な考え方を示し、この考え方が都道府県知事の定める農業振興地域整備基本方針に、更には、農業振興地域整備基本方針を通じて、市町村の定める農業振興地域整備計画に反映されるよう農林水産大臣が策定しているものです。
農用地等の確保等に関する基本指針(農林水産省ホームページにリンク)
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