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農村地域の地すべりを防止するための調査

     国土保全や多面的機能維持の観点から、中山間地域で行われている農業の重要性が増しています。資源課ではこれらの農村地域における地すべりを防止するため、地すべり防止区域の指定及び廃止を行っています。

地すべりとは?

    「地すべり」とは、土地の一部が地下水等に起因してすべる現象又はこれに伴って移動する現象をいいます。地すべりは、柔らかい地層や破砕・変質された岩石の分布する地域に多く発生します。
 
地すべり写真
 
兵庫県吉川町「北水上区域」で発生した地すべりによる被災状況
出典:北神戸地区の地すべり(近畿農政局北神戸農地保全事業所発行)

 地すべり防止区域の指定

    土地改良事業が施行されている地域(準ずる地域を含む)に存する地すべり区域については、地すべり等防止法に基づき農林水産大臣が地すべり防止区域の指定を行っています。

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管内の地すべり防止区域指定状況

    管内の地すべり防止区域は、平成21年3月31日現在103箇所であり、最近では6区域(新規4区域、追加2区域、兵庫県並びに和歌山県)が指定されています。管内では、但馬・北神戸・淡路島・和歌山県北部の各地域が代表的な地すべり多発地帯であり、地すべり防止区域もこの地域に集中しています。

 

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お問い合わせ先

農村計画部資源課 
担当者:地質・地下水担当
代表:075-451-9161(内線2451)
ダイヤルイン:075-414-9052
FAX:075-451-3965

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